名古屋で事業再生に特化した経営コンサルティングを行う

〒456-0051 愛知県名古屋市熱田区四番二丁目14-34
地下鉄名港線六番町駅徒歩9分 駐車場:有り

9:00~18:00(土曜・日曜・祝日を除く)

052-652-0218

松本光輝の経営に役立つ話

当社「(株)事業パートナー東海」の連携先の「(株)事業パートナーの松本光輝社長」のコラムを紹介します。経営のヒントとしてご活用下さい。

 

<松本社長の紹介>

1948年生まれ。40年間飲食業を中心に7業種の会社を経営。

バブル崩壊時に「25億円」の負債を抱えるも5年で解消。自ら事業再生を経験。その時の知識・経験を活かして事業再生請負人として活躍中

18年間で「600社以上」の事業再生に取組み、多くの苦悩する経営者を救済してきました。

また、「7,000名を超える税理士」が松本社長の「経営改善セミナー」を受講。

「危機に陥らない経営手法」を伝授しています。

こんにちは、事業再生専門会社「株式会社事業パートナー」の代表、松本光輝です。本日は、中小企業の経営者が直面する大きな問題の一つである「保証人を外すためのポイント」についてお話しします。経営者の皆様が健全な経営を続けるためには、個人の保証に依存しない資金調達の仕組みを作ることが重要です。

保証人を外すためのポイント

まず、保証人を外すためには、法人と経営者個人の財務が明確に分離されていることが前提です。多くの中小企業では、経営者の個人資産と法人の資産が混同されがちですが、これを避けるために以下のポイントを押さえることが大切です。

1 法人と経営者個人の資産・経理の分離

・経営者個人の資産が法人の資産と混同されていないか、明確に分けて管理されている必要があります。

2 適切な資金のやりとり

・法人と経営者の間で資金のやりとりがある場合、その範囲が社会的に見ても適正なものであることが重要です。

3 財務情報の提供

・法人から適時に正確な財務情報が提供されていること。融資の実行後も、財務状況を適切に開示し続ける必要があります。

これらの条件を満たしていないと、法人の資産力だけでは十分な信用が得られず、保証人として経営者が求められることになります。

 

保証人を外すための基準

次に、保証人を外すために満たすべき基準について説明します。保証人なしでの融資を受けるためには、「無担保無保証人要件」または「有担保無保証人要件」のどちらかを満たす必要があります。

・無担保無保証人要件:

 (1)法人の自己資本比率が20%以上

 (2)法人の使用総資本事業利益率が10%以上

 (3)インタレスト・カバレッジ・レシオが2.0倍以上

・有担保無保証人要件法人や経営者が所有する不動産などの担保を提供し、上記のいずれかの要件を満たすことが求められます。

 

中小企業経営者が陥りがちな問題

中小企業の経営者は、日々の業務に追われ、将来の財務状況やゴールを見失いがちです。結果的に、財務の健全性を確保するための行動が後回しにされ、危機的な状況に陥ることが少なくありません。しかし、事業の健全な成長を促すためには、経営者自身が今の状況を冷静に分析し、必要な手続きを行うことが重要です。

私たち「株式会社事業パートナー」では、こうした問題に直面している中小企業の経営者に対して、的確なアドバイスを提供し、保証人を外すためのサポートを行っています。適切な指導を受けることで、経営者は安心して長期的な成長を目指すことができるのです。

 

保証人を外すことは、会社の財務を健全に保ち、経営の安定を図るために非常に重要なステップです。経営者の皆様が、自身の個人資産を守りながら事業を成長させるために、早めに専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。どんな問題でもお気軽にご相談ください。

 

「(株)事業パートナー東海」にご相談頂ければ、案件によっては「(株)事業パートナーの松本社長」と連携して事業再生・事業承継等に取り組みます。

事業再生に役立つ差押え対策

こんにちは!事業再生専門会社「株式会社事業パートナー」の代表、松本光輝です。今回は、多くの企業が直面する可能性がある「差押え」についてお話ししたいと思います。差押えとは、債務者が支払いの義務を果たさなかった際に、債権者が裁判所の力を借りて債務者の財産を強制的に取り立てる手続きです。債権者は法的な根拠を持っているため、差押えに対して争うのは非常に難しい状況に立たされます。

差押えの仕組み

差押えを行うためには、債権者が債務名義を取得する必要があります。これには、借用証や請求書、納品書といった証拠書類が必要で、これらに基づいて裁判所から判決文や和解調書を得ます。その後、裁判所に差押えの申立てを行い、債務者の財産が差し押さえられることになります。もし、債務者が差押えに異議がある場合は争うことができますが、一般的には債権者が有利な立場にあります。

差押えの対象

差押えの対象となる財産は幅広く、預金、給料、不動産、動産、債権、保証金など、債務者が保有するあらゆる資産が対象になります。それでは、差押えが行われた場合、具体的にどのように対処すれば良いのでしょうか。

1 預金

預金が差し押さえられた場合、税務署や社会保険事務所の場合は、一定額を支払うことで解除をお願いすることができます。それ以外の場合、残念ながら諦めざるを得ないことが多いです。

2 給料

給料に関しては、手取り額が44万円を超える場合、33万円を超えた部分が差押えられます。手取りが44万円以下の場合でも、4分の1が差押えられることになります。

3 不動産

不動産が差し押さえられると、最終的には競売にかけられることが予想されます。競売を回避するには、差押えを行った債権者との交渉が必要です。

4 保証金

保証金が差し押さえられた場合、解約時に債権者へ支払われます。

5 動産

動産については、債権者が所有権を主張し、それが債権者のものになる可能性があります。

 

差押えを回避するための事前準備

差押えを未然に防ぐためには、事前の準備が重要です。まずは「保全措置」を行うことです。これは、債務者の財産をあらかじめ第三者に移転することを指します。例えば、預金については、自分名義の口座には資金を入れないようにすることや、自宅の所有権を配偶者に移すことが挙げられます。特に贈与税に関しては、婚姻生活が20年以上の場合、2000万円までの贈与が無税となるため、この制度を活用することができます。

 

「(株)事業パートナー東海」にご相談頂ければ、案件によっては「(株)事業パートナーの松本社長」と連携して事業再生・事業承継等に取り組みます。

 

 

事業計画の必要性

 今日は!! 事業再生専門会社、株式会社事業パートナーの代表松本光輝です。

私共は企業の収益改善や銀行対策を専門に行っています。

今回は、事業計画の必要性について紹介します。

※事業計画はなぜ必要なのか?

夢の達成? 目標の達成? 会社資産増加? 個人資産増加? 事業承継?

事業計画とは、自社が将来あるべき姿に到達するための道筋を示したものです。将来を正しく予想することは不可能ですが、可能性の高い状況を把握して、それに合わせた施策を考えておくことにより、計画と実際が異なった場合でもスムーズに対応することができます。

大多数の中小企業経営者は、多大な苦労をして長年にわたって自分の会社を経営してきました。ここで疑問?

なぜ、起業してから10年継続できる会社が数パーセントしかないのか?

その原因は、「仕事のやり方は熟知してはいるが、経営の勉強はしていない」ことです。

経営者が「良く知っていること」と「良く知らないこと」を示します。

≪ 良く知っていること ≫         

・仕事のやり方   ・仕入れの仕方 ・商品の売り方

≪ 良く知らないこと ≫

 ・銀行対応  ・商品開発 ・税金対策  ・財務改善 ・法律知識 

 ・生産性向上     ・資金計画           ・売上、利益増加   

・情報収集対応  ・社員レベル向上      ・効果的な考え方

今までは「良く知っていること」のみで会社の経営はできましたが、これからの経済環境の中では、従来のやり方では通用しません。

これからの5年間は「いかに生き残るか!!」をテーマにして経営を行わなければなりません。

ならば、ドンブリ経営(自己満足経営)を止めてしっかりした『事業計画』が必要です。

 

「(株)事業パートナー東海」にご相談頂ければ、案件によっては「(株)事業パートナーの松本社長」と連携して事業再生・事業承継等に取り組みます。

事業承継のポイント

今回は、事業承継に関するアドバイスであり、特にそのプロセスが一朝一夕で完了するものではないことを理解していただくことが重要です。事業承継には約10年の時間がかかります。この長期間にわたるプロセスを通じて、重要な3つの柱に焦点を当てることが必要です:経営力の向上リーダーシップの養成、及び事業承継コストの削減です。

経営力の向上

経営力とは、単に業界での長い経験を意味するのではなく、実際の経営活動において必要とされる具体的なスキルです。技術者が優れた経営者であるとは限りません。経営力には、人間性や人格、行動力、プレゼンテーション能力、判断力、そして経済的な財務力や分析力が含まれます。これらの能力が平均して60点以上であれば、企業は成長軌道に乗ることができるでしょう。

リーダーシップの養成

経営者としてのリーダーシップは、社員一人ひとりの能力を最大限に引き出し、彼らに行動の場を提供し続けることにあります。「責任は私が取るから、挑戦してみなさい」という姿勢で社員を導きます。これにより、社員の自立と成長を促すことができます。

事業承継コストの削減

事業承継には大きなコストが伴います。株価や資産価値の最適化、税制優遇の活用などにより、コストを減らす戦略が必要です。このプロセスは短期間で実現することは難しく、計画的な取り組みが求められます。

 

さらに、事業承継時の保証人の問題については、「経営者保証に関するガイドライン」が大きな変化をもたらしました。このガイドラインにより、金融機関は保証人を必要としない新しい慣行を確立し、経営者やその家族が無用な負担を負うことなく、よりスムーズに事業を承継できるようになりました。

これらの要素を総合することで、100年企業を目指すための基盤を築くことができます。それが私たちが提供するサービスの核心であり、事業承継を成功させるための鍵です。

 

「(株)事業パートナー東海」にご相談頂ければ、案件によっては「(株)事業パートナーの松本社長」と連携して事業再生・事業承継等に取り組みます。

借入返済不能への対処

こんにちは、松本光輝です。今日は、「借りたお金が返せない場合の対処方法」というテーマについてお話します。

経営者として最初に考えるべきことは、「現在の商売をこれからも続けていけるか?」です。この問いに対する答えが「はい」なら、どのようにお金を返すかを計画する必要があります。しかし、「いいえ」の場合は、さらなる借金を重ねる前に廃業を考えるべきです。命を削ってまで返済することは避けるべきで、命が最も大切だということを忘れてはなりません。

返済すべき優先順位の高い借金には、以下のものがあります:

1 利息がつかない家族や友人からの借金

2 利息がつく家族や友人からの借金

3 善意で借りた借金

4 税金や社会保険料の未納金

5 金融機関や仕入代金、リース、家賃などの営利目的の借金

重要なのは、無理して返済しないことです。利息のつく借金については、貸す側が貸倒れリスクを考慮するのが普通です。無理な返済は、結局のところ借金をした人の健康や会社の存続に悪影響を及ぼすことがあります。

返済計画は、実際の状況に合わせて柔軟に調整する必要があります。債権者に事業計画を説明し、返済計画について納得してもらうことが大切です。金融庁は現在、金融機関に対して最長返済期間を10年と指導していますが、これを守るためには適切な事業計画が不可欠です。

借金は、返済可能な範囲内に抑えるべきです。過大な借金は、社会や個人に大きな負担をかけ、結果として会社の倒産や自己破産につながることがあります。ですから、借金をする前には、必ず返せるかどうかを慎重に考えるべきです。商売は、自分の能力と資源の範囲内で行うべきであり、無理な拡大は避けるべきです。

最後に、日本の政府は現在、金融機関からの借入時に保証人を求めない方向で指導しており、これは世界の先進国の標準に近づいています。金融機関の融資審査が今後厳しくなることは間違いありませんが、これに備えて事業計画をしっかりと立てることが企業に求められることです。

「(株)事業パートナー東海」にご相談頂ければ、案件によっては「(株)事業パートナーの松本社長」と連携して事業再生・事業承継等に取り組みます。

2025-04-16

金利交渉

現在、私たちが直面している金融環境は、非常に低金利が続いています。これには、いくつかの背景がありますが、最も大きな要因は政府の政策としてのマイナス金利の導入にあります。政府は、より多くの企業が融資を受けやすくなるよう、銀行に対して積極的に貸し出しを行うよう促しています

特に中小企業にとって、この低金利環境は重要な意味を持ちます。多くの中小企業が経済的な困難を抱えており、銀行からの借入金に依存している現状があります。そのため、金利が低く抑えられることは、返済負担の軽減に直結します。

しかし、銀行としては、ただ無差別に貸し出しを行うわけにはいきません。融資を行う際には、企業の「事業性評価」を基に、健全な財務状態と返済能力を有する企業を選び出しています。具体的には、債務者区分が「正常先」であることが求められます。これは、企業が債務超過でなく、借入れ総額を10年以内に完済できる状況にあること、未払いの税金や社会保険料がないことなどが条件とされます。

現在、金利は大手都市銀行で0.5%から1%、地方銀行で1%前後、信用金庫で1%から2%、信用組合で2%から3%となっています。これらの金利にはまだ交渉の余地があります。業績の良い会社であれば、金利を下げてもらう交渉が可能です。過去3年間利益が出ており、今後も黒字が見込める場合は、ほぼ間違いなく金利削減の交渉に応じてもらえるでしょう。

もし現在の融資の金利が下げられない場合は、新たに低金利で同額の融資を受けて、高金利の融資を返済するという方法があります。それでも金利の見直しが困難な場合は、他の金融機関への借り換えを検討すべきです。これは、現在の銀行があなたの会社を十分に重視していないというサインかもしれません。

結局のところ、銀行の金利交渉においては、自社の経済状況を正確に把握し、その上で融資条件の改善を図ることが企業にとって最も重要です。良好な財務状態を維持することが、より良い融資条件を引き出すための鍵となります。

 

「(株)事業パートナー東海」にご相談頂ければ、案件によっては「(株)事業パートナーの松本社長」と連携して事業再生・事業承継等に取り組みます。

2025-04-15

個人再生のメリットと注意点

こんにちは、事業再生専門会社である株式会社事業パートナー代表の松本光輝です。今回は「個人再生」についてお話ししたいと思います。個人再生は、事業経営者や個人が抱える多額の借金を減額し、再出発の機会を提供する制度です。自己破産とは異なる特徴が多く、経営においても重要な選択肢となり得ます。今回は、そのメリットと注意点について詳しくご紹介します。

1 免責不許可事由がない

自己破産の場合、借金が浪費やギャンブルによるものだった場合、免責が許可されない「免責不許可事由」が存在します。つまり、パチンコや競馬などで大きな借金を背負ってしまった場合には、自己破産は認められないことが多いです。しかし、個人再生では借金の理由に関わらず、要件を満たせば借金の圧縮が可能です。これにより、多額の負債を抱えた人でも再出発がしやすくなります。

ただし、例外として「悪意による不法行為」や「人の生命や身体を害する重大な過失に基づく損害賠償請求権」、および「扶養義務」などについては、債権者の同意がないと減免できません。この点には注意が必要です。

2 資格制限がない

個人再生のもう一つの大きなメリットは、資格制限がないことです。自己破産では、不動産業者や生命保険の外交員、警備員、証券会社の外務員など、特定の職業において資格が制限されますが、個人再生ではそうした資格制限を受けません。例えば、宅建業者として働いている方が個人再生を選択すれば、職業を失うことなく再生手続きを進めることができます。

3 清算価値保証原則

個人再生には、借金を減額する一方で、「清算価値保証原則」と呼ばれる重要な原則があります。これは、再生計画に基づく弁済総額が、自己破産時に債権者に配当されるはずだった清算価値を上回るものでなければならないというものです。例えば、あなたの現金や預貯金、保険の解約返戻金、さらには自動車などの資産の合計が120万円である場合、その清算価値を超える金額を返済計画に組み込む必要があります。

このように、個人再生は自己破産に比べて支払わなければならない金額が多くなる場合がありますが、経営において大切な資格や職業を守りつつ再出発するためには、有効な手段と言えるでしょう。

 

経営者にとっての個人再生の重要性

経営者は、日々の業務に追われているうちに、借金が膨らみ手遅れになるケースも少なくありません。個人再生は、そうした状況に陥った時でも、事業を継続しながら再建の道を模索できる制度です。しかし、適切な時期に対応しなければ、さらに困難な状況に陥ることもあります。早めの対策と専門家への相談が重要です。

経営に関する問題や借金の再生についてのご相談は、ぜひ当社にお任せください。私たちがあなたの事業の再建を全力でサポートいたします。

個人再生については、別の投稿記事でも紹介しています。

 

「(株)事業パートナー東海」にご相談頂ければ、案件によっては「(株)事業パートナーの松本社長」と連携して事業再生・事業承継等に取り組みます。

【経営者必見】政府の支援策変更と企業の対応策

皆さん、こんにちは。松本光輝です。今日は、政府の中小企業支援の方針が大きく変わる内容について、私たち経営者がどう対応すべきかを考えます。

政府の年間支出は100兆円を超える一方で、収入は約50兆円と半分以下です。国の借金も1000兆円を突破し、財政の持続可能性が問われています。これに伴い、政府は税収を増やし支出を抑える方向で動いており、特に「ゾンビ企業」への対応が厳しくなっています。

ゾンビ企業とは、リスケジュールを繰り返し、法人税も支払わず、経済的に自立していない企業のことです。こうした企業は今後、廃業勧告の対象となる可能性が高く、政府は成長可能性のある企業への支援を優先する方向で政策を進めています。

では、支援対象となる企業はどのようなものでしょうか。具体的には、成長産業やエコ、エネルギー産業、IT、健康産業など、将来性のある分野が挙げられます。これらの産業に所属し、革新的なビジネスモデルを持つ企業が支援の主な対象です。

逆に、廃業が勧告される企業は、利益を生まない成熟産業や、競争が激しく差別化が困難な業界、後継者がいない企業などが含まれます。これにより、労働集約型で収益性の低い産業の淘汰が進むことが予想されます。

この新しい政策環境の中で生き残るためには、企業としてどのように進化し、どのように自己を位置づけ直すかが重要です。戦略的に現状を見直し、計画的にビジネスモデルを再構築する必要があります。

今後の動向を注視しつつ、自社がどのカテゴリに当てはまるのかを理解し、必要な対策を講じていきましょう。政府の動きは、私たちにとって重要な指標となるので、この変化に柔軟に対応することが求められます。

それでは、また次回の更新でお会いしましょう。安定した経営を目指して、一緒に頑張りましょう!

 

「(株)事業パートナー東海」にご相談頂ければ、案件によっては「(株)事業パートナーの松本社長」と連携して事業再生・事業承継等に取り組みます。

税金や社会保険料を滞納していても借入ができるのか?

こんにちは、松本光輝です。今回は、多くの中小企業経営者が直面しがちな「税金や社会保険料を滞納している場合、新たな借入ができるのか?」というテーマについてお話しします。

結論:状況次第では借入が可能

税金や社会保険料を滞納している場合、一般的には銀行からの融資は難しくなります。なぜなら、銀行としては貸付金の回収が難しくなるリスクが高まるためです。具体的には、滞納が原因で差押えが行われると、銀行の貸付金を回収できなくなる可能性があるため、融資に慎重になります。また、差押えが行われると、融資時に交わした契約に基づき「期限の利益を喪失」し、即時の返済を求められることがあります。

しかし、状況によっては借入が可能な場合もあります。それでは、どのような場合に融資が可能なのかを見ていきましょう。

1 税務署との交渉

税金を滞納している場合でも、税務署との交渉により1年以内の分割納付を認めてもらえることがあります。銀行がその分割納付計画が現実的であると判断すれば、新たな借入が可能になる場合があります。

そのためには、税務署としっかりと交渉を行い、分割納付の承認を得ることが重要です。そして、その承認書を銀行に提出し、差押えのリスクがないことを説明しましょう。これにより、銀行は借入の返済に対して確実に対応できると判断する可能性があります。

2 社会保険や地方税の場合

社会保険料や地方税を滞納している場合も同様です。滞納金を定期的に支払っていて、差押えの危険性が低い場合は、銀行が融資を検討することがあります。社会保険事務所や役所との交渉履歴を銀行に伝え、滞納解消に向けた具体的な取り組みを説明することが重要です。

ただし、一部の都市銀行や地方銀行では、完納証明書の提出が融資の必須条件となっている場合があります。この場合は、完納していない限り借入はできません。したがって、完納が難しい場合は他の金融機関や資金調達手段を検討する必要があります。

 

借入が可能な状況を作るための対策

(1)税務署との交渉を重視する

滞納が発生した場合、できるだけ早く税務署と分割納付の交渉を開始しましょう。早めの行動が、差押えを回避し、借入のチャンスを広げることにつながります。

(2)銀行に分割納付計画を提示する

分割納付が認められたら、その承認書を銀行に提出します。このとき、滞納解消に向けた取り組みが現実的かつ計画的であることを示すことが重要です。これにより、銀行は融資に対して前向きな姿勢を取る可能性があります。

(3)社会保険や地方税の交渉履歴を銀行に伝える

社会保険料や地方税の滞納も、役所との交渉履歴をしっかりと銀行に説明することが必要です。差押えのリスクがないことを理解してもらうことで、融資の可能性を高めることができます。

最後に

税金や社会保険料の滞納があるからといって、すぐに融資が絶望的になるわけではありません。大切なのは、税務署や社会保険事務所との交渉を適切に行い、滞納解消に向けた具体的な対策を講じることです。そして、それを銀行に正確に伝えることで、新たな借入が可能になる場合もあります。

中小企業の経営は常に順風満帆とは限りませんが、日々の努力と計画的な対策で困難を乗り越えることができます。どんな些細な問題でも、経営に悩んだらご相談ください。

 

「(株)事業パートナー東海」にご相談頂ければ、案件によっては「(株)事業パートナーの松本社長」と連携して事業再生・事業承継等に取り組みます。

 

事業承継時の連帯保証人

 今回のテーマは、現代の事業承継における「連帯保証人」の役割の変化です。以前は、事業承継時に後継者も同等の債務保証を担うのが普通でしたが、新しいガイドラインにより、後継者の負担はその実質的な財産や収入に基づき合理的な範囲に限定されるようになりました。

この変更は、経営者だけでなく、経営者の家族や知人に対する負担も大きく減少させます。従来、知人や家族が無理な保証人となることで多大な被害に遭う事例が後を絶たなかったため、政府はこれにブレーキをかけました。特に、経営者の配偶者や子どもたちに対する保証人要求には厳しい制限が設けられています。

現在保証人となっている人々、特に経営者自身は、会社の状況が良好な場合、保証人から外れる可能性が高いです。経営者以外の保証人を外す際には、会社の業績に影響されずに外れやすいです。銀行が保証人を外す場合、それはその会社が信頼できる優良企業であるという証でもあります。

一方で、保証債務が原因で経営者が亡くなると、その負債は配偶者や子どもたちに引き継がれる悲劇が生じることもあります。これを未然に防ぐためにも、経営者は知識を持ち、専門家と相談しながら、安心できる人生設計をすることが推奨されます。

最後に、知識を持たないことが単なる「損」ではなく、「罪」にも等しいとされています。事業の継続はもちろん、個人の生活にも大きな影響を与える可能性があるため、適切な知識と準備が求められます。そして、改善が必要な点があれば、それを経営の改善目標として取り組み、状況が良くなった時に再度、保証人を外す依頼をすることが大切です。これにより、経営者自身だけでなく、関係者すべてが素晴らしい人生を送ることが可能になります。

 

「(株)事業パートナー東海」にご相談頂ければ、案件によっては「(株)事業パートナーの松本社長」と連携して事業再生・事業承継等に取り組みます。

今回のコラムでは、経営者や後継者が直面する可能性のある「連帯保証人」問題に焦点を当てます。連帯保証人とは、借金の返済が滞った場合に、その責任を共に負う人のことを指します。金融庁の経営者保証に関するガイドラインでは、特に経営者の家族や親戚が無闇に保証人になることのリスクを明確にしています。

主なポイントは以下の通りです:

1 保証人の必要性の見直し:経営者以外の家族や親戚が保証人になることは、原則として推奨されません。これには、経営に直接関与していない人々が不当な財務リスクを負うことを防ぐための配慮が含まれています。

2 後継者の保護:新ガイドラインでは、後継者が過大な借入れの保証人となることを抑制。具体的には、後継者の年齢、収入、財産を考慮し、実情に応じた責任の範囲を定めることが推奨されています。

3 経営再生の支援:経営状況が悪化した場合、返済不可能な借入金は条件に応じて免除されることもあります。また、運転資金に関しては、企業内での留保が認められ、支払うべき借入返済についても長期の分割払いが可能となることがあります。

実践のポイント

・経営者は、将来的に後継者がスムーズに事業を継げるよう、保証人配置において慎重な判断が求められます。

・専門家との相談を通じて、事業の持続可能性を高めるための戦略を練ることが重要です。

これらの新たな指針を理解し、実践することが、経営者にとってただの義務ではなく、必要不可欠なスキルです。経営者自身が知識を深め、適切な対策を講じることで、不測の事態にも柔軟に対応できる体制を整えることができます。

 

「(株)事業パートナー東海」にご相談頂ければ、案件によっては「(株)事業パートナーの松本社長」と連携して事業再生・事業承継等に取り組みます。

経営者保証に関するガイドライン

現在政府が進めている「経営者保証の改革」は、特に中小企業や個人事業主にとって画期的な変化をもたらす可能性があります。平成2621日に施行された「経営者保証に関するガイドライン」は、経営者の連帯保証人要件を見直し、企業財務の健全性に基づく新たな基準を設けました。

これまでの日本では、会社が銀行から融資を受ける際には、ほとんど自動的に経営者やその家族が連帯保証人になるのが一般的でした。しかし、これは国際的に見ても珍しく、先進国では会社自体の財務状態が主に評価され、経営者個人の責任が問われることは少ないのが常です。

新ガイドラインの主要なポイントは以下の通りです:

(1)会社の財務が健全であれば経営者の連帯保証は不要

会社が安定した利益を上げ、十分な財力を持っている場合、経営者の保証人としての責任は問われません。

(2)経営者以外の連帯保証人も原則不要

従来は経営者の家族や親戚が保証人になることが多かったですが、これが不要になりました。

(3)再生を目指す企業に対する救済措置

経営が悪化し、再生を目指す場合、返済不可能な借入金は免除されることがあります。

(4)事業の廃業時の保護措置

大きな借金を抱えて事業を廃業する際は、経営者家族の生活費を保護しつつ、その他の借金は免除されることがあります。

これらの改革は、経営者が事業リスクを取る際の心理的、財政的な負担を軽減します。また、事業の継続性が保たれることで、経営者が亡くなった場合でも、遺族が直面する経済的なリスクが減少し、会社は新たな経営者の下で返済を継続することが可能になります。

このガイドラインは、銀行との関係だけでなく、企業文化にも大きな変化を促すものであり、積極的にこれを活用していくことが、経営の持続可能性を高める上で重要です。この新しい枠組みが中小企業の経営者にとって有益であり、その運用による効果が期待されています。

 

「(株)事業パートナー東海」にご相談頂ければ、案件によっては「(株)事業パートナーの松本社長」と連携して事業再生・事業承継等に取り組みます。

資産取得の選択肢:リースか購入か、最適解を考える

こんにちは、松本光輝です。経営において資産をどのようにして取得するかは、非常に重要な意思決定の一つです。今回は、リース契約と直接購入、それぞれの選択が経営に与える影響について、私の視点からお話しします。

直接購入の利点と注意点

購入を選ぶ大きな利点は、その資産が企業の「所有物」となることです。これにより、使用に関する制約が少なく、必要に応じて自由に売却や改良が可能です。また、初期の出費は大きいものの、長期的にはコストパフォーマンスが良好となり得ます。

しかし、この選択は企業のキャッシュフローに大きな影響を及ぼすため、資金繰りが厳しい場合には不向きかもしれません。また、銀行からの借入が伴う場合、その信用度によっては選択肢が制限されることも考慮する必要があります。

リース契約の魅力とその裏側

リースの最大の魅力は、大きな初期投資を必要としないことです。月々の支払いで済むため、キャッシュフローを維持しながら新しい機器を導入できます。また、リース料は全額が経費に計上できるため税務上の利点も大きいです。しかし、総支払額は購入時より多くなる傾向にあり、契約期間中は所有権がリース会社にあるため、柔軟性に欠けます。また、契約を解約したい場合には高額な違約金が発生する可能性もあります。

経営者としての判断基準

結局のところ、リースと購入どちらが適しているかは、貴社の財務状態将来計画によります。利益を出している会社ではリースの方が税務上有利かもしれませんが、長期的なコスト削減を目指す場合は購入が望ましいでしょう。銀行との関係や資金繰りの状況にも左右されるため、全ての選択肢を慎重に検討することが重要です。

 

資産の取得方法を選ぶ際には、これらのポイントを考慮に入れ、より良い経営判断を行っていただければと思います。それでは、また次回のブログでお会いしましょう!

 

「(株)事業パートナー東海」にご相談頂ければ、案件によっては「(株)事業パートナーの松本社長」と連携して事業再生・事業承継等に取り組みます。

事業承継・後継者育成

こんにちは、事業再生専門会社、株式会社事業パートナーの代表、松本光輝です。本日は、事業承継において資産評価だけではなく後継者に経営力を身に付けさせることの重要性とその方法についてお話しします。

まず、事業承継の候補者としては、一般的に血縁者が多いですが、社内の非血縁者や外部の経営のプロも候補に挙げられます。ただし、能力のない血縁者に事業を譲ると短期間で倒産するリスクがあります。多くの経営者は事業承継を先延ばしにしがちですが、体調不良などの緊急事態に備えるためにも、早期に準備を始めることが重要です。

事業承継には10年かかると考え、余裕がない場合でも即座に計画に着手することが必要です。では、具体的にどのように進めるべきでしょうか。

事業承継の後継者育成の最も良い方法は、外部のプロの経営者と経営を共にする契約を結ぶことです。血縁者を後継者にする場合、社内での作業仕事よりも「利益を出し続ける経営力」を身に付けさせることが肝心です。社内には適切な指導者がいないことが多いため、外部の専門会社に1年間から3年間預けて、しっかりと経営力を養成することが推奨されます。

多くの経営者は、血縁後継者を「作業のプロ」に育てがちですが、経営を理解しない作業のプロが会社を経営すると失敗は避けられません。事業承継は早ければ早いほど良く、後継者の能力は実力の5分目で十分です。必要なのは、経営の指導者的なブレーンです。現社長の目から見て、後継者が100%に見えることはないです。

私たち事業パートナーでは、後継者やその候補者を1年間お預かりし、徹底的に経営力を身に付けさせる教育を行っています。事業承継を成功させるためには、早期の計画と準備、そして外部の専門家の力を借りることが重要です。これからも、私たちは皆様の経営を支援し、円滑な事業承継を実現するために全力を尽くしてまいります。

 

「(株)事業パートナー東海」にご相談頂ければ、案件によっては「(株)事業パートナーの松本社長」と連携して事業再生・事業承継等に取り組みます。

私は事業再生専門の株式会社事業パートナーの代表、松本光輝です。

最近、多くの企業から事業再生や廃業の相談を受けており、このような状況に対応するための事業再生の一手法の「第二会社方式」についてお話しします。この手法では、既存の会社の中で収益が出ている部門を新設会社、または別の既存会社へ事業譲渡し、元の会社の債務は私的整理を通じて処理されます。結果的には企業は法的に消滅しますが、事業自体は存続することができます。

特に、第二会社方式を活用すると、自宅を守れる可能性があり、実際に多くのケースで自宅が守られています。私的整理では、国税や社会保険料を優先して返済し、銀行融資やリース料は後回しになります。未収金や遊休資産の売却から得られる資金で債務返済を行いますが、完全に返済できない場合はそれぞれ対応を考えます。

65歳を超える保証人がいる場合、年金収入のみでも月々の返済額は多くても1万円程度です。企業が廃業する場合、現金や他の資産を残すか、第二会社方式を使って事業を継続するかを検討することが重要です。経営者はしばしば決断に迷いがちで、家庭の財産まで会社に投じることがありますが、これが企業と家庭の同時破綻につながることになります。

今後、コロナ禍での「ゼロゼロ融資」の返済問題が更に顕在化し、多くの企業が倒産する可能性があるため、私たち事業パートナーとして適切なアドバイスを提供することが必要と考えています。自社の経営の中で気になることがありましたら、どんな些細なことでも私にご連絡ください。

「(株)事業パートナー東海」にご相談頂ければ、案件によっては「(株)事業パートナーの松本社長」と連携して事業再生等に取り組みます。

企業の資金繰りが厳しくなると、経営者はまず自らの役員報酬を止めたり、税金や社会保険料の支払いを延期したりすることを考えます。それでも資金が不足すると、銀行への返済を遅らせざるを得なくなり、倒産の恐怖が現実味を帯びます。返済方法を変更し、毎月の支払いを減額してもらうことも選択肢ですが、長期間にわたりこの状態が続くと、銀行からの信用は大きく失われ、最終的には保証協会に代位弁済されることになります。

 

保証協会の代位弁済とは?

保証協会の代位弁済が行われると、まず保証協会が銀行に立替払いを行い、その後、会社は保証協会から立替金の請求を受けます。ここで重要なのは、返済が完全に不可能となった場合でも、会社はすぐに全額を返済する必要はなく、試算表等の経営状況をもとに保証協会と支払額を相談し、無理のない範囲で支払うことができるという点です。

代位弁済後の大きなデメリットは、銀行からの信用が失われ、新たな借入が非常に困難になることです。保証協会も再度保証することはなくなります。しかしながら、代位弁済を選ぶことで、急な銀行返済のプレッシャーからは解放され、資金繰りが一時的に楽になることも事実です。

 

経営者の選択肢としての代位弁済

日本の多くの中小企業は、銀行からの借入返済を予定通りに実行できるほどの利益を上げられていないのが現状です。特に、努力しても経営が好転せず、利息の支払いすら負担となる場合には、代位弁済を選ぶことで一時的に資金繰りを改善することも選択肢の一つとなります。代位弁済は、会社の信用にダメージを与えるものの、事業を続けるために短期的な資金繰りを改善するための有効な手段と言えるでしょう。

保証協会は中小企業の支援を目的とした公的な組織であり、困難な経営環境にある企業を支援する役割を果たしています。この制度を活用して、経営者が再建に向けた時間を確保することが重要です。

 

このように、保証協会の代位弁済を選択することは短期的な救済策として有効である一方で、長期的な経営の改善にはさらなる対策が必要です。

 

「(株)事業パートナー東海」にご相談頂ければ、案件によっては「(株)事業パートナーの松本社長」と連携して事業再生・事業承継等に取り組みます。

皆さん、こんにちは!企業の収益改善・再生を専門とする株式会社事業パートナーの代表、松本光輝です。今回は「会社が銀行から借り入れられる上限額について」お話します。

企業が銀行からどれだけの融資を受けられるかは、その企業の財務状態に大きく依存します。銀行は特に、「融資した金額が最大10年以内に返済可能かどうか」という点に注目しています。これは不動産購入の場合には当てはまりませんが、一般的には「当期純利益と減価償却費の10年分」が最大の融資限度額と考えられます。

例を挙げると、企業の当期純利益が1,000万円、減価償却費が500万円の場合、最大融資限度額は1.5億円となります。すでに1億円の融資を受けている場合、さらに5000万円までなら追加で融資が可能ですが、これはその企業の信用状況に左右されます。

また、融資の条件は以下のような要素によっても変動します。

  • 企業が所有する不動産を担保として出している場合
  • 保証人が不動産担保を提供している場合
  • 企業や保証人が不動産を所有しているが、担保としては出していない場合
  • 企業に多額の現金や預金がある場合
  • 企業が将来的に成長する可能性が高いと見られる場合

これらの点を踏まえ、銀行融資を考える際には、自社の財務状態を正確に把握し、どのように最大限の融資を引き出せるか戦略を練ることが重要です。次回も、経営に役立つ情報をお届けしますので、お楽しみに!

「(株)事業パートナー東海」にご相談頂ければ、案件によっては「(株)事業パートナーの松本社長」と連携して事業再生・事業承継等に取り組みます。

借金はどのように扱えばよいのでしょうか?経営者として重要なのは、会社の借金と個人の借金の違いをしっかりと理解することです。

会社の借金

会社の借金は、会社が倒産すればその時点で消滅します。しかし、借入に連帯保証人がいる場合は、その保証人が個人としてその責任を負うことになります。ですから、会社の借金をする際は、連帯保証の有無が重要なポイントです。

個人の借金

一方、個人の借金は本人が亡くなっても、相続人が責任を負うことになります。ただし、借金をした本人に財産がなければ、相続放棄をすることで借金を免れることができます。

借金の消滅

借金は、例えば銀行からの借り入れであれば、5年間一切の支払いがなく、新たな契約がされていない、裁判や差押えの手続きがなければ、法的に消滅することがあります。

借金の上限

借金には、その上限が考えられます。会社の場合は当期利益の10年分まで個人は10年以内に返済できる金額までとされています。不動産購入のための借入では、2030年の返済期間が一般的です。また、住宅ローンには総量規制があり、借入者の年間手取り額の1/3以内である必要があります。

経営者としての心構え

経営者としては、個人の財布と会社の財布は厳密に分け、個人の財布は家族のために保持するべきです。商売を行う際には、可能な限り他人のお金を活用し、自己資本ではなく外部資本に依存することが望ましいです。また、事業承継においては、株価を下げることよりも、経営能力や人間力を育てることが重要です。

以上が、松本光輝が提供する経営に役立つ借金の考え方です。適切な借金管理と経営者としての賢明な判断が、事業の成功に繋がります。

 

「(株)事業パートナー東海」にご相談頂ければ、案件によっては「(株)事業パートナーの松本社長」と連携して事業再生・事業承継等に取り組みます。

こんにちは、株式会社事業パートナーの代表、松本光輝です。今日は「相続放棄の実効性」についてお話ししたいと思います。相続放棄は、相続人が相続財産を引き継ぐかどうかを決める際に重要な選択肢の一つです。

経営者の皆さんにも、こうした法律知識を知っておくことは、個人的な資産管理だけでなく、企業経営にも大いに役立つ場面があるかと思います。

 

相続放棄とは?

相続放棄とは、相続が発生した際に、資産や負債といった相続財産を一切引き継がないという決断です。相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内に、以下の3つの選択肢のいずれかを選ぶ必要があります。

 (1)相続放棄 – すべての資産・負債を放棄する

 (2)限定承認 – 資産の範囲内で負債を引き継ぐ

 (3)単純承認 – 資産・負債のすべてを引き継ぐ

相続放棄を選択する場合、特に注意が必要です。例えば、相続財産の処分行為、つまり預貯金の解約や不動産の譲渡は、相続を承認したとみなされてしまいます。また、葬儀費用は一定範囲で認められますが、未払金や病院代などの支払いは単純承認と見なされる可能性があるので注意が必要です。

 

ケーススタディ:相続の選択肢

相続には、いくつかの典型的なケースがあります。以下に例を挙げて説明します。

・ケースA:負債が資産を上回る場合

相続放棄が最も有効です。これにより、負債の引き継ぎを避けることができます。

・ケースB:資産と負債が不明確な場合

この場合、限定承認が適しています。資産の範囲内でのみ負債を引き継ぐため、リスクを最小限に抑えることができます。

・ケースC:資産が負債を上回る場合

この場合は単純承認が有利です。資産を引き継ぎつつ、負債も清算することが可能です。

 

相続放棄のポイント

相続放棄の際には、被相続人の債権者に「相続放棄申述受理証明書」を提示して対抗する必要があります。また、遺産分割協議で「相続しない」という合意も可能ですが、相続人としての地位を失うわけではないため、債権者には対抗できない点に留意する必要があります。

また、相続放棄をしても、生命保険金の「受取人」に指定されている場合は、その保険金を受け取ることができます。生命保険金は固有の財産とみなされ、相続財産とは区別されますが、税法上は「みなし相続財産」として扱われるため、相続税が発生する可能性があることにも注意しましょう。

 

中小企業経営者へのアドバイス

経営者として、こうした相続に関する知識は、自身や家族のためだけでなく、企業の財産や負債の整理にも役立ちます。特に中小企業の経営者は、日々の業務に追われ、将来のリスク管理や財務計画に十分な時間を割けないことが多いかもしれません。しかし、資産管理や事業継承の際には、早期の判断が必要です。特に債務超過に陥る前に適切な指導を受けることで、企業を守り、経営の安定化を図ることができます。

弊社では、こうした相続問題を含むあらゆる経営課題に対するアドバイスを行っています。もし、何か問題やご相談があれば、いつでもご連絡ください。皆様の経営をサポートし、健全な事業運営の実現をお手伝いいたします。

 

「(株)事業パートナー東海」にご相談頂ければ、案件によっては「(株)事業パートナーの松本社長」と連携して事業再生・事業承継等に取り組みます。

 

皆さん、こんにちは!私は事業再生専門会社、株式会社事業パートナーの代表、松本光輝です。今日は、事業を廃業する際に直面する銀行借入金の処理方法についてお話しします。

まず、銀行融資は主に三つの形態があります。一つ目は、保証協会の保証なしに融資を行うプロパー融資、二つ目は保証協会の保証を得てリスクを軽減する保証協会付融資、そして三つ目は日本政策金融公庫による融資です。これらの中で、保証協会付融資は、保証協会が立替えを行い、その後、借り入れた企業と保証協会が返済計画を立てる形式をとります。

事業を廃業する場合、借入金の残高の対処方法として、全額返済、分割払い、法的整理(例えば破産など)が考えられますが、私は特に法的整理を避ける方法を推奨しています。返済計画は借り入れ時の保証人の返済能力に応じて調整され、例えば月々の返済が低額で済む場合もあります。

廃業は決して悪い選択ではありません。計画的に進めることで、将来の借金を増やすことなく、必要な資産を保持することが可能です。私的整理による根気強い交渉を進めることで、生活を脅かすことなく、自宅を失うこともありません。

最後に、事業運営に関して不安や疑問がある場合は、どんな些細なことでも私たちにご連絡ください。一緒に解決策を見つけましょう。

「(株)事業パートナー東海」にご相談頂ければ、案件によっては「(株)事業パートナーの松本社長」と連携して事業再生等に取り組みます。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

052-652-0218

<受付時間>
9:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

株式会社事業パートナー東海

住所

〒456-0051
愛知県名古屋市
熱田区四番二丁目14-34

アクセス

地下鉄名港線六番町駅徒歩9分
駐車場:有り

受付時間

9:00~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日

パソコン|モバイル