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松本光輝の事業再生に役立つ話

当社「(株)事業パートナー東海」の連携先の「(株)事業パートナーの松本光輝社長」のコラムを紹介します。経営のヒントとしてご活用下さい。

 

<松本社長の紹介>

1948年生まれ。40年間飲食業を中心に7業種の会社を経営。

バブル崩壊時に「25億円」の負債を抱えるも5年で解消。自ら事業再生を経験。その時の知識・経験を活かして事業再生請負人として活躍中

18年間で「600社以上」の事業再生に取組み、多くの苦悩する経営者を救済してきました。

また、「7,000名を超える税理士」が松本社長の「経営改善セミナー」を受講。

「危機に陥らない経営手法」を伝授しています。

企業の資金繰りが厳しくなると、経営者はまず自らの役員報酬を止めたり、税金や社会保険料の支払いを延期したりすることを考えます。それでも資金が不足すると、銀行への返済を遅らせざるを得なくなり、倒産の恐怖が現実味を帯びます。返済方法を変更し、毎月の支払いを減額してもらうことも選択肢ですが、長期間にわたりこの状態が続くと、銀行からの信用は大きく失われ、最終的には保証協会に代位弁済されることになります。

 

保証協会の代位弁済とは?

保証協会の代位弁済が行われると、まず保証協会が銀行に立替払いを行い、その後、会社は保証協会から立替金の請求を受けます。ここで重要なのは、返済が完全に不可能となった場合でも、会社はすぐに全額を返済する必要はなく、試算表等の経営状況をもとに保証協会と支払額を相談し、無理のない範囲で支払うことができるという点です。

代位弁済後の大きなデメリットは、銀行からの信用が失われ、新たな借入が非常に困難になることです。保証協会も再度保証することはなくなります。しかしながら、代位弁済を選ぶことで、急な銀行返済のプレッシャーからは解放され、資金繰りが一時的に楽になることも事実です。

 

経営者の選択肢としての代位弁済

日本の多くの中小企業は、銀行からの借入返済を予定通りに実行できるほどの利益を上げられていないのが現状です。特に、努力しても経営が好転せず、利息の支払いすら負担となる場合には、代位弁済を選ぶことで一時的に資金繰りを改善することも選択肢の一つとなります。代位弁済は、会社の信用にダメージを与えるものの、事業を続けるために短期的な資金繰りを改善するための有効な手段と言えるでしょう。

保証協会は中小企業の支援を目的とした公的な組織であり、困難な経営環境にある企業を支援する役割を果たしています。この制度を活用して、経営者が再建に向けた時間を確保することが重要です。

 

このように、保証協会の代位弁済を選択することは短期的な救済策として有効である一方で、長期的な経営の改善にはさらなる対策が必要です。

 

「(株)事業パートナー東海」にご相談頂ければ、案件によっては「(株)事業パートナーの松本社長」と連携して事業再生・事業承継等に取り組みます。

皆さん、こんにちは!企業の収益改善・再生を専門とする株式会社事業パートナーの代表、松本光輝です。今回は「会社が銀行から借り入れられる上限額について」お話します。

企業が銀行からどれだけの融資を受けられるかは、その企業の財務状態に大きく依存します。銀行は特に、「融資した金額が最大10年以内に返済可能かどうか」という点に注目しています。これは不動産購入の場合には当てはまりませんが、一般的には「当期純利益と減価償却費の10年分」が最大の融資限度額と考えられます。

例を挙げると、企業の当期純利益が1,000万円、減価償却費が500万円の場合、最大融資限度額は1.5億円となります。すでに1億円の融資を受けている場合、さらに5000万円までなら追加で融資が可能ですが、これはその企業の信用状況に左右されます。

また、融資の条件は以下のような要素によっても変動します。

  • 企業が所有する不動産を担保として出している場合
  • 保証人が不動産担保を提供している場合
  • 企業や保証人が不動産を所有しているが、担保としては出していない場合
  • 企業に多額の現金や預金がある場合
  • 企業が将来的に成長する可能性が高いと見られる場合

これらの点を踏まえ、銀行融資を考える際には、自社の財務状態を正確に把握し、どのように最大限の融資を引き出せるか戦略を練ることが重要です。次回も、経営に役立つ情報をお届けしますので、お楽しみに!

「(株)事業パートナー東海」にご相談頂ければ、案件によっては「(株)事業パートナーの松本社長」と連携して事業再生・事業承継等に取り組みます。

借金はどのように扱えばよいのでしょうか?経営者として重要なのは、会社の借金と個人の借金の違いをしっかりと理解することです。

会社の借金

会社の借金は、会社が倒産すればその時点で消滅します。しかし、借入に連帯保証人がいる場合は、その保証人が個人としてその責任を負うことになります。ですから、会社の借金をする際は、連帯保証の有無が重要なポイントです。

個人の借金

一方、個人の借金は本人が亡くなっても、相続人が責任を負うことになります。ただし、借金をした本人に財産がなければ、相続放棄をすることで借金を免れることができます。

借金の消滅

借金は、例えば銀行からの借り入れであれば、5年間一切の支払いがなく、新たな契約がされていない、裁判や差押えの手続きがなければ、法的に消滅することがあります。

借金の上限

借金には、その上限が考えられます。会社の場合は当期利益の10年分まで個人は10年以内に返済できる金額までとされています。不動産購入のための借入では、2030年の返済期間が一般的です。また、住宅ローンには総量規制があり、借入者の年間手取り額の1/3以内である必要があります。

経営者としての心構え

経営者としては、個人の財布と会社の財布は厳密に分け、個人の財布は家族のために保持するべきです。商売を行う際には、可能な限り他人のお金を活用し、自己資本ではなく外部資本に依存することが望ましいです。また、事業承継においては、株価を下げることよりも、経営能力や人間力を育てることが重要です。

以上が、松本光輝が提供する経営に役立つ借金の考え方です。適切な借金管理と経営者としての賢明な判断が、事業の成功に繋がります。

 

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こんにちは、株式会社事業パートナーの代表、松本光輝です。今日は「相続放棄の実効性」についてお話ししたいと思います。相続放棄は、相続人が相続財産を引き継ぐかどうかを決める際に重要な選択肢の一つです。

経営者の皆さんにも、こうした法律知識を知っておくことは、個人的な資産管理だけでなく、企業経営にも大いに役立つ場面があるかと思います。

 

相続放棄とは?

相続放棄とは、相続が発生した際に、資産や負債といった相続財産を一切引き継がないという決断です。相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内に、以下の3つの選択肢のいずれかを選ぶ必要があります。

 (1)相続放棄 – すべての資産・負債を放棄する

 (2)限定承認 – 資産の範囲内で負債を引き継ぐ

 (3)単純承認 – 資産・負債のすべてを引き継ぐ

相続放棄を選択する場合、特に注意が必要です。例えば、相続財産の処分行為、つまり預貯金の解約や不動産の譲渡は、相続を承認したとみなされてしまいます。また、葬儀費用は一定範囲で認められますが、未払金や病院代などの支払いは単純承認と見なされる可能性があるので注意が必要です。

 

ケーススタディ:相続の選択肢

相続には、いくつかの典型的なケースがあります。以下に例を挙げて説明します。

・ケースA:負債が資産を上回る場合

相続放棄が最も有効です。これにより、負債の引き継ぎを避けることができます。

・ケースB:資産と負債が不明確な場合

この場合、限定承認が適しています。資産の範囲内でのみ負債を引き継ぐため、リスクを最小限に抑えることができます。

・ケースC:資産が負債を上回る場合

この場合は単純承認が有利です。資産を引き継ぎつつ、負債も清算することが可能です。

 

相続放棄のポイント

相続放棄の際には、被相続人の債権者に「相続放棄申述受理証明書」を提示して対抗する必要があります。また、遺産分割協議で「相続しない」という合意も可能ですが、相続人としての地位を失うわけではないため、債権者には対抗できない点に留意する必要があります。

また、相続放棄をしても、生命保険金の「受取人」に指定されている場合は、その保険金を受け取ることができます。生命保険金は固有の財産とみなされ、相続財産とは区別されますが、税法上は「みなし相続財産」として扱われるため、相続税が発生する可能性があることにも注意しましょう。

 

中小企業経営者へのアドバイス

経営者として、こうした相続に関する知識は、自身や家族のためだけでなく、企業の財産や負債の整理にも役立ちます。特に中小企業の経営者は、日々の業務に追われ、将来のリスク管理や財務計画に十分な時間を割けないことが多いかもしれません。しかし、資産管理や事業継承の際には、早期の判断が必要です。特に債務超過に陥る前に適切な指導を受けることで、企業を守り、経営の安定化を図ることができます。

弊社では、こうした相続問題を含むあらゆる経営課題に対するアドバイスを行っています。もし、何か問題やご相談があれば、いつでもご連絡ください。皆様の経営をサポートし、健全な事業運営の実現をお手伝いいたします。

 

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皆さん、こんにちは!私は事業再生専門会社、株式会社事業パートナーの代表、松本光輝です。今日は、事業を廃業する際に直面する銀行借入金の処理方法についてお話しします。

まず、銀行融資は主に三つの形態があります。一つ目は、保証協会の保証なしに融資を行うプロパー融資、二つ目は保証協会の保証を得てリスクを軽減する保証協会付融資、そして三つ目は日本政策金融公庫による融資です。これらの中で、保証協会付融資は、保証協会が立替えを行い、その後、借り入れた企業と保証協会が返済計画を立てる形式をとります。

事業を廃業する場合、借入金の残高の対処方法として、全額返済、分割払い、法的整理(例えば破産など)が考えられますが、私は特に法的整理を避ける方法を推奨しています。返済計画は借り入れ時の保証人の返済能力に応じて調整され、例えば月々の返済が低額で済む場合もあります。

廃業は決して悪い選択ではありません。計画的に進めることで、将来の借金を増やすことなく、必要な資産を保持することが可能です。私的整理による根気強い交渉を進めることで、生活を脅かすことなく、自宅を失うこともありません。

最後に、事業運営に関して不安や疑問がある場合は、どんな些細なことでも私たちにご連絡ください。一緒に解決策を見つけましょう。

「(株)事業パートナー東海」にご相談頂ければ、案件によっては「(株)事業パートナーの松本社長」と連携して事業再生等に取り組みます。

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社長の仕事:人脈形成

中小企業の経営者にとって、会社を継続・成長させるために「人脈作り」は非常に重要です。社長の重要な役割は、会社の外で情報を集め、人脈を形成することです。社長が外部とつながり、仕事を生み出すことが求められます。そうすることで、従業員は利益を生み出すための業務に集中できます。

 社長が会社にいて従業員と同じ業務に取り組んでいて、誰が新しい仕事を獲得するのでしょうか。社長の椅子を温めるだけではなく、積極的に営業活動を行い、特に「トップ営業」と呼ばれる社長自らの営業が大きな効果を生むことを理解することが大切です。社長は商品やサービスについて熟知しており、即座に価格や条件の決定ができ​​るため、取引先に非常に安心感を与えられます。

 さらに、効果的な営業活動には「人脈」が必要です。人脈を広げることで、相手の会社が「欲しい、必要と考える情報」を先に得られ、適切なタイミングで提案できます。あの人は人脈が広い」「あの人の人脈は凄い」と評価される人は、情報やビジネスチャンスを得る可能性が高くなり、自分の仕事や人生に大きな影響をもたらします。

 人脈作りを成功させるには、その目的を明確にし、戦略的に行動する必要があります。 いつまでもどの程度の人脈を形成するかを計画することが重要です。異業種に人脈を広げることも、新たなビジネスチャンスを見つける鍵となります。

 人脈作りのポイントは「利他の精神」を持つことです。相手のために今、できるのかを考え、すぐに行動する姿勢が、信頼関係を見通し、長期的な人脈形成につながります。知り合い、ビジネスパートナーといった分類を行い、それぞれの関係状況に応じて行動を変えることも効果的です。

 実践として、異業種交流会や同業種交流会、書籍の著者へのコンタクトなど、さまざまな場を活用することで、より豊かな人脈を築くことができます。人生の人脈作りと仕事の人脈作りは別ものととらえ、少なくとも10年単位で長期的に人脈を育てる意識が必要です。

 中小企業の経営者にとって、人脈形成は正しい経営と利益に直結するものです。目先の業務に追われる前に、しっかりと長期的な視点を持ち、人脈作りを行って、会社の発展を図っていきましょう。

 

「(株)事業パートナー東海」にご相談頂ければ、案件によっては「(株)事業パートナーの松本社長」と連携して事業再生・事業承継等に取り組みます。

 

<松本社長の紹介>

1948年生まれ。40年間飲食業を中心に7業種の会社を経営。

バブル崩壊時に「25億円」の負債を抱えるも5年で解消。自ら事業再生を経験。その時の知識・経験を活かして事業再生請負人として活躍中

18年間で「600社以上」の事業再生に取組み、多くの苦悩する経営者を救済してきました。

また、「7,000名を超える税理士」が松本社長の「経営改善セミナー」を受講。

「危機に陥らない経営手法」を伝授しています。

 

利益重視経営

こんにちは、株式会社事業パートナーの松本光輝です。今回は、これからの経営において重要な視点である「利益重視経営」についてお話します。

銀行の融資の考え方が大きく変わりつつあります。1990年のバブル崩壊まで、銀行は「会社がどれだけの不動産を持っているか」を重視していました。不動産を持っていた方が融資を受けやすかったです。

しかし、今は違います。銀行は「確実に利益を出せるか」に着目しており、キャッシュフローや将来の収益性が求められる時代です。

 今までの事業性評価と今後の違いは

これまでは、過去3年間の財務諸表や不動産の保有、保証人、融資の償還年数、そして社長自身の健康状態などが融資の評価に含まれていました。

今後は、現預金の量、保証人や償還年数にこだわらず、向こう5年間の計画や事業承継者がいるかどうかなど、将来の収益性と継続性が重視されていきます。

 利益重視経営の必要性

これからは「利益重視経営」を意識しましょう。 正しい経営をしていれば、必ず利益がついてきます。 しかし、多くの中小企業の経営者は、日々の業務に追われて、利益を生むための戦略を十分に練ることができていないのが現状です。利益を確保し、危機に備えるためには、現状を分析し、計画を立て、実行することが必要です。

 未来のための経営を始めるとして、自らの収益性の見直しを行い、利益を安定的に生むための計画を立てましょう。利益を追求することで、持続可能な成長を実現できると信じています。

 一緒に頑張りましょう。

 

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「お客様第一」から「社員第一」への変革

こんにちは。事業再生専門会社、株式会社事業パートナーの松本光輝です。 今回は、中小企業経営において「お客様第一」から「社員第一」への変革が重要です、という話をさせていただきます。

これからの時代、人的資本の活用こそが企業の将来利益の源泉となります。特に中小企業では、大規模な設備投資が難しい分、従業員といった無形資産に投資することが将来の利益をもたらします。実際、AppleGoogle、ユニクロといった大手企業は、人材に対して徹底した投資を行っています。この考え方は中小企業にも有効なのです。

また、現代の若者、特にZ世代は、「一度きりの人生をただ一つの会社に捧げる」という価値観はありません。一つの会社でずっと働くのではなく、キャリアアップや自分に合った職場を見つけるために複数の会社を経験することを選ぶ傾向が強いです。経営者は、この点を認識する必要があります。

中小企業経営者としては、目の前の業務に追われる日々が続きますが、長期的な視点で「従業員第一」の経営を考えることが危機回避にもつながります。

「経費」ではなく「未来の利益を生む資本」という考え方、組織全体で社員の成長をサポートすることで、企業自体が成長し、強くなるのです。

未来を見据えた経営を一緒に目指して頑張りましょう。

 

当社「(株)事業パートナー東海」にご相談頂ければ、案件によっては「(株)事業パートナーの松本社長」と連携して事業再生・事業承継等に取り組みます。

 

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1948年生まれ。40年間飲食業を中心に7業種の会社を経営。

バブル崩壊時に「25億円」の負債を抱えるも5年で解消。自ら事業再生を経験。その時の知識・経験を活かして事業再生請負人として活躍中

18年間で「600社以上」の事業再生に取組み、多くの苦悩する経営者を救済してきました。

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会社を継ぎたくなる状況を作り出す方法とは?

 

不幸なことは、後継者は会社を継ぎたくないのに義務感で継いでしまい、不幸せな人生を送ってしまうことである。では、継ぎたくなる状況とは?

(1)給与所得者とは違って、経営するということの魅力を感じさせる。

(2)会社の収支状況を良くする。

この二つに大別できる。

(1)会社経営の魅力とは?

 

1 他人から指示されて動くのではなく、自分の考えで物事を動かせる。

2 収入が給与所得者より多い。

3 会社の成長とは無限大である。給与所得者の成長は個人の成長である。

4 経営の成功者として脚光を浴びることがある。

5 時間の過ごし方を自分で決められる。

6 多くの人々に影響を与えることができる。

人間にとって、これらの事柄は、自然に身につくのではなく、計画的・段階的に身につけていくものである。

どのようにして身につけさせていくのか?

 

1 先ずは、道徳とは何かを教える。

2 この事業を「何のために行なうのか?」を教える。

3 社会の利益、従業員の利益、会社の利益、自分の利益は何かを教える。

4 お金よりも大切なものがあることを教える。

5 経営において収益を出すための仕組みの作り方を教える。組織構成、マーケティング、人事労務、商品開発、労働生産性等。

6 財務諸表の見方、税金の種類等を教える。これらのことを社内外で教育していく。そうして徐々に経営者としての考えが芽生え、経営の魅力を実感していく。

 

(2)会社の収益を良くする!

魅力ある会社とは?

1 現在会社に利益が出ているか、将来に利益が出る可能性が高い。

 

2 会社に活気がある。

3 会社の活動に社会性がある(会社の製品・サービス等が消費者に喜ばれている)。

4 会社の借入金に対する保証人になっても、会社の利益で返済できる。

 結 論

上記の(1)と(2)を現経営者は計画をして作り出す必要がある。

 

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18年間で「600社以上」の事業再生に取組み、多くの苦悩する経営者を救済してきました。

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会社の借入金等の保証人の話

今回は、「保証人」に関して、主要な点を説明します。

保証人は2種類

保証人には「経営者保証」と「第三者保証」の二種類があります。その違いは。

202421日から適用された「経営者保証に関するガイドライン」により明確に「経営者保証」と「第三者保証」に区別されました。

※「経営者保証に関するガイドライン」は中小企業の経営者保証に関する契約時及び履行時等における中小企業、経営者及び金融機関による対応についての中小企業団体及び金融機関団体の共通の自主ルールです。日本商工会議所を一般社団法人全国銀行協会による自主的かつ自律的な準則です。

 「経営者保証」とは!!

 中小企業が金融機関の融資を受ける際に経営者個人が会社の連帯保証人となります。会社が倒産して融資の返済ができなくなった場合は、経営者個人が会社に代わって返済することが求められます。

 「第三者保証」とは!!

 融資を受ける会社の経営者以外の者が保証人になることです。金融庁は原則として第三者保証人を求めない様にと各金融機関に通達を出しています。

現状において経営者以外の第三者保証を求められることはほとんどありません。どうしても第三者保証が必要な時は公証人の前で「保証意思宣明公証書」を作成する必要があります。

現在、第三者保証が存在している場合は速やかに金融機関に外す交渉をすべきです。

 

経営者が保証人になっている場合の対応

債務の返済方法によっては金融機関による自宅の売却要求又は「貸金返還訴訟」を経て差押え競売の可能性もあります。

経営者が保証人でも自宅に抵当権が設定されていなければ、いきなり差押えは法律上できません。まず銀行は「貸金返還のための提訴」をしなければならず、その後に「債務名義」を持って差押えをすることになります。

つまり、保証人だからといって、直ぐに差押えにはならないということです。

※債務名義とは債権者に執行機関の強制執行によって実現されるべき債権の存在及び範囲を公的に証明した文書。

銀行は会社が倒産すると保証人の所有する自宅を含む資産を売却して返済するように要求してきます。銀行からの要求を無視すると最悪の場合は「仮差押え」を経て提訴され競売となります。

状況によっては、「保証協会へ代位弁済されて債権者が保証協会へ移転すること」や「銀行から債権がサービサーへ売却されること」もあります。

 

保証人の資産の守り方

保証人の資産をどのようにして守るのか、又、資産がない場合は債務がどうなるのかについて説明します。

資産の守り方

会社の状況が「正常先」の状況の内に保証人の資産の保全を考える。

保証人に資産がない場合

保証人の収入の一部を持って返済に当て、これが続くことになります。

保証人に相続が発生した場合は「相続放棄」をしなければ、相続人が返済することになります。

 

「(株)事業パートナー東海」にご相談頂ければ、案件によっては「(株)事業パートナーの松本社長」と連携して、保証に対する対応の相談を行います。

 

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松本社長は、中小企業の後継者を1年間預り徹底した「経営者教育」も行っています。

失敗しない事業承継 

事業承継に失敗する理由はすべて社長にある

「売上は1年、利益は3年、人は10年」と言う。経営者は、自分が社長になった時から、事業承継を考えなくてはならない。

失敗しない事業承継を計画するポイント

1 経営者として、自分のゴール地点の設定をする。

2 ゴール地点の時期、規模、位置を明確にする。

3 ゴール地点までは自分一人で到達するのか、後継者が到達するのかを計画する。

4 利益を出し続けるための組織作りを計画する。特に幹部ををいかに見い出し育て上げるかを計画する。

5 利益を出し続けるための長期的な製品・商品・サービスを、いかに創出していくかを計画する。

6 そのための資金計画を考える。

7 後継者教育には最低10年間は必要。

8 後継者を作業の熟練者にしてはならない。経営の原理原則を教えなければならない。

9 教育とは、知識と経験を与えて成果が出る領域まで導くことである。

10 後継者の教育は、社内では価値を教え、社外で経営術を学ぶ。

11 後継者教育の到着点は、人間性を豊かにして、人間力を高めることに尽きる。

事業再生専門の株式会社事業パートナーの代表、松本光輝です。

最近、多くの企業から事業再生や廃業の相談を受けており、このような状況に対応するための事業再生の一手法の「第二会社方式」についてお話しします。

この手法では、既存の会社の中で収益が出ている部門を新設会社、または別の既存会社へ事業譲渡し、元の会社の債務は私的整理を通じて処理されます。結果的には企業は法的に消滅しますが、事業自体は存続することができます。

 

特に、第二会社方式を活用すると、自宅を守れる可能性があり、実際に多くのケースで自宅が守られています。私的整理では、国税や社会保険料を優先して返済し、銀行融資やリース料は後回しになります。未収金や遊休資産の売却から得られる資金で債務返済を行いますが、完全に返済できない場合はそれぞれ対応を考えます。

 

65歳を超える連帯保証人がいる場合、年金収入のみでも月々の返済額は多くても1万円程度です。企業が廃業する場合、現金や他の資産を残すか、第二会社方式を使って事業を継続するかを検討することが重要です。経営者はしばしば決断に迷いがちで、家庭の財産まで会社に投じることがありますが、これが企業と家庭の同時破綻につながることになります。

 

今後、コロナ禍での「ゼロゼロ融資」の返済問題が更に顕在化し、多くの企業が倒産する可能性があるため、私たち事業パートナーループとして適切なアドバイスを提供することが必要と考えています。自社の経営の中で気になることがありましたら、どんな些細なことでも私たちにご連絡ください。

 

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