
自己破産はしない
皆さん、こんにちは。松本光輝です。今日は自己破産について、そのメリットとデメリット、さらに対応策についてお話しします。自己破産は借金問題に対する一つの解決策ですが、その取り組みには慎重な判断が求められます。
まず自己破産のメリットから見ていきましょう。会社が破産をする場合、会社は消滅し、経営者が保証していない借金は消滅します。これにより、新たなスタートを切ることが可能になります。個人の場合は、免責決定を受けることで全ての借金がなくなり、99万円の現金と家財道具を手元に保持することができます。
しかし、デメリットも重要です。会社の破産は、事業の継続が不可能になり、経営者が銀行の借入金の保証人である場合、個人破産をしない限り負債を負い続けることになります。個人破産の場合、公の情報として記録され、将来的に銀行からの借入が困難になることがあります。また、精神的な苦痛を伴い、費用も発生します(個人で約30万円、会社で100万円以上)。
では、どのように対応すれば良いのでしょうか? まず、破産を絶対にしないという強い覚悟が必要です。次に、借金の一覧表を作成し、5年以内に返済可能かどうかを見極めます。返済期間が5年を超える場合は、債権者ごとに消滅計画を立て、交渉を行います。真摯な対応が返済額の縮小を可能にすることもあります。
自己破産は、一時的な解決策に過ぎません。根本的な解決には、経営の見直しや借金の再構築が必要です。困難な状況にあっても、一歩一歩前向きに対処していくことが大切です。それでは、また次回お会いしましょう。
「(株)事業パートナー東海」にご相談頂ければ、案件によっては「(株)事業パートナーの松本社長」と連携して事業再生・事業承継等に取り組みます。