松本光輝の経営に役立つ話

当社「(株)事業パートナー東海」の連携先の「(株)事業パートナーの松本光輝社長」のコラムを紹介します。経営のヒントとしてご活用下さい。

 

<松本社長の紹介>

1948年生まれ。40年間飲食業を中心に7業種の会社を経営。

バブル崩壊時に「25億円」の負債を抱えるも5年で解消。自ら事業再生を経験。その時の知識・経験を活かして事業再生請負人として活躍中

18年間で「600社以上」の事業再生に取組み、多くの苦悩する経営者を救済してきました。

また、「7,000名を超える税理士」が松本社長の「経営改善セミナー」を受講。

「危機に陥らない経営手法」を伝授しています。

こんにちは、事業再生専門会社「株式会社事業パートナー」の代表、松本光輝です。本日は、中小企業の経営者が直面する大きな問題の一つである「保証人を外すためのポイント」についてお話しします。経営者の皆様が健全な経営を続けるためには、個人の保証に依存しない資金調達の仕組みを作ることが重要です。

保証人を外すためのポイント

まず、保証人を外すためには、法人と経営者個人の財務が明確に分離されていることが前提です。多くの中小企業では、経営者の個人資産と法人の資産が混同されがちですが、これを避けるために以下のポイントを押さえることが大切です。

1 法人と経営者個人の資産・経理の分離

・経営者個人の資産が法人の資産と混同されていないか、明確に分けて管理されている必要があります。

2 適切な資金のやりとり

・法人と経営者の間で資金のやりとりがある場合、その範囲が社会的に見ても適正なものであることが重要です。

3 財務情報の提供

・法人から適時に正確な財務情報が提供されていること。融資の実行後も、財務状況を適切に開示し続ける必要があります。

これらの条件を満たしていないと、法人の資産力だけでは十分な信用が得られず、保証人として経営者が求められることになります。

 

保証人を外すための基準

次に、保証人を外すために満たすべき基準について説明します。保証人なしでの融資を受けるためには、「無担保無保証人要件」または「有担保無保証人要件」のどちらかを満たす必要があります。

・無担保無保証人要件:

 (1)法人の自己資本比率が20%以上

 (2)法人の使用総資本事業利益率が10%以上

 (3)インタレスト・カバレッジ・レシオが2.0倍以上

・有担保無保証人要件法人や経営者が所有する不動産などの担保を提供し、上記のいずれかの要件を満たすことが求められます。

 

中小企業経営者が陥りがちな問題

中小企業の経営者は、日々の業務に追われ、将来の財務状況やゴールを見失いがちです。結果的に、財務の健全性を確保するための行動が後回しにされ、危機的な状況に陥ることが少なくありません。しかし、事業の健全な成長を促すためには、経営者自身が今の状況を冷静に分析し、必要な手続きを行うことが重要です。

私たち「株式会社事業パートナー」では、こうした問題に直面している中小企業の経営者に対して、的確なアドバイスを提供し、保証人を外すためのサポートを行っています。適切な指導を受けることで、経営者は安心して長期的な成長を目指すことができるのです。

 

保証人を外すことは、会社の財務を健全に保ち、経営の安定を図るために非常に重要なステップです。経営者の皆様が、自身の個人資産を守りながら事業を成長させるために、早めに専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。どんな問題でもお気軽にご相談ください。

 

「(株)事業パートナー東海」にご相談頂ければ、案件によっては「(株)事業パートナーの松本社長」と連携して事業再生・事業承継等に取り組みます。

事業再生に役立つ差押え対策

こんにちは!事業再生専門会社「株式会社事業パートナー」の代表、松本光輝です。今回は、多くの企業が直面する可能性がある「差押え」についてお話ししたいと思います。差押えとは、債務者が支払いの義務を果たさなかった際に、債権者が裁判所の力を借りて債務者の財産を強制的に取り立てる手続きです。債権者は法的な根拠を持っているため、差押えに対して争うのは非常に難しい状況に立たされます。

差押えの仕組み

差押えを行うためには、債権者が債務名義を取得する必要があります。これには、借用証や請求書、納品書といった証拠書類が必要で、これらに基づいて裁判所から判決文や和解調書を得ます。その後、裁判所に差押えの申立てを行い、債務者の財産が差し押さえられることになります。もし、債務者が差押えに異議がある場合は争うことができますが、一般的には債権者が有利な立場にあります。

差押えの対象

差押えの対象となる財産は幅広く、預金、給料、不動産、動産、債権、保証金など、債務者が保有するあらゆる資産が対象になります。それでは、差押えが行われた場合、具体的にどのように対処すれば良いのでしょうか。

1 預金

預金が差し押さえられた場合、税務署や社会保険事務所の場合は、一定額を支払うことで解除をお願いすることができます。それ以外の場合、残念ながら諦めざるを得ないことが多いです。

2 給料

給料に関しては、手取り額が44万円を超える場合、33万円を超えた部分が差押えられます。手取りが44万円以下の場合でも、4分の1が差押えられることになります。

3 不動産

不動産が差し押さえられると、最終的には競売にかけられることが予想されます。競売を回避するには、差押えを行った債権者との交渉が必要です。

4 保証金

保証金が差し押さえられた場合、解約時に債権者へ支払われます。

5 動産

動産については、債権者が所有権を主張し、それが債権者のものになる可能性があります。

 

差押えを回避するための事前準備

差押えを未然に防ぐためには、事前の準備が重要です。まずは「保全措置」を行うことです。これは、債務者の財産をあらかじめ第三者に移転することを指します。例えば、預金については、自分名義の口座には資金を入れないようにすることや、自宅の所有権を配偶者に移すことが挙げられます。特に贈与税に関しては、婚姻生活が20年以上の場合、2000万円までの贈与が無税となるため、この制度を活用することができます。

 

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事業計画の必要性

 今日は!! 事業再生専門会社、株式会社事業パートナーの代表松本光輝です。

私共は企業の収益改善や銀行対策を専門に行っています。

今回は、事業計画の必要性について紹介します。

※事業計画はなぜ必要なのか?

夢の達成? 目標の達成? 会社資産増加? 個人資産増加? 事業承継?

事業計画とは、自社が将来あるべき姿に到達するための道筋を示したものです。将来を正しく予想することは不可能ですが、可能性の高い状況を把握して、それに合わせた施策を考えておくことにより、計画と実際が異なった場合でもスムーズに対応することができます。

大多数の中小企業経営者は、多大な苦労をして長年にわたって自分の会社を経営してきました。ここで疑問?

なぜ、起業してから10年継続できる会社が数パーセントしかないのか?

その原因は、「仕事のやり方は熟知してはいるが、経営の勉強はしていない」ことです。

経営者が「良く知っていること」と「良く知らないこと」を示します。

≪ 良く知っていること ≫         

・仕事のやり方   ・仕入れの仕方 ・商品の売り方

≪ 良く知らないこと ≫

 ・銀行対応  ・商品開発 ・税金対策  ・財務改善 ・法律知識 

 ・生産性向上     ・資金計画           ・売上、利益増加   

・情報収集対応  ・社員レベル向上      ・効果的な考え方

今までは「良く知っていること」のみで会社の経営はできましたが、これからの経済環境の中では、従来のやり方では通用しません。

これからの5年間は「いかに生き残るか!!」をテーマにして経営を行わなければなりません。

ならば、ドンブリ経営(自己満足経営)を止めてしっかりした『事業計画』が必要です。

 

「(株)事業パートナー東海」にご相談頂ければ、案件によっては「(株)事業パートナーの松本社長」と連携して事業再生・事業承継等に取り組みます。

事業承継のポイント

今回は、事業承継に関するアドバイスであり、特にそのプロセスが一朝一夕で完了するものではないことを理解していただくことが重要です。事業承継には約10年の時間がかかります。この長期間にわたるプロセスを通じて、重要な3つの柱に焦点を当てることが必要です:経営力の向上リーダーシップの養成、及び事業承継コストの削減です。

経営力の向上

経営力とは、単に業界での長い経験を意味するのではなく、実際の経営活動において必要とされる具体的なスキルです。技術者が優れた経営者であるとは限りません。経営力には、人間性や人格、行動力、プレゼンテーション能力、判断力、そして経済的な財務力や分析力が含まれます。これらの能力が平均して60点以上であれば、企業は成長軌道に乗ることができるでしょう。

リーダーシップの養成

経営者としてのリーダーシップは、社員一人ひとりの能力を最大限に引き出し、彼らに行動の場を提供し続けることにあります。「責任は私が取るから、挑戦してみなさい」という姿勢で社員を導きます。これにより、社員の自立と成長を促すことができます。

事業承継コストの削減

事業承継には大きなコストが伴います。株価や資産価値の最適化、税制優遇の活用などにより、コストを減らす戦略が必要です。このプロセスは短期間で実現することは難しく、計画的な取り組みが求められます。

 

さらに、事業承継時の保証人の問題については、「経営者保証に関するガイドライン」が大きな変化をもたらしました。このガイドラインにより、金融機関は保証人を必要としない新しい慣行を確立し、経営者やその家族が無用な負担を負うことなく、よりスムーズに事業を承継できるようになりました。

これらの要素を総合することで、100年企業を目指すための基盤を築くことができます。それが私たちが提供するサービスの核心であり、事業承継を成功させるための鍵です。

 

「(株)事業パートナー東海」にご相談頂ければ、案件によっては「(株)事業パートナーの松本社長」と連携して事業再生・事業承継等に取り組みます。

借入返済不能への対処

こんにちは、松本光輝です。今日は、「借りたお金が返せない場合の対処方法」というテーマについてお話します。

経営者として最初に考えるべきことは、「現在の商売をこれからも続けていけるか?」です。この問いに対する答えが「はい」なら、どのようにお金を返すかを計画する必要があります。しかし、「いいえ」の場合は、さらなる借金を重ねる前に廃業を考えるべきです。命を削ってまで返済することは避けるべきで、命が最も大切だということを忘れてはなりません。

返済すべき優先順位の高い借金には、以下のものがあります:

1 利息がつかない家族や友人からの借金

2 利息がつく家族や友人からの借金

3 善意で借りた借金

4 税金や社会保険料の未納金

5 金融機関や仕入代金、リース、家賃などの営利目的の借金

重要なのは、無理して返済しないことです。利息のつく借金については、貸す側が貸倒れリスクを考慮するのが普通です。無理な返済は、結局のところ借金をした人の健康や会社の存続に悪影響を及ぼすことがあります。

返済計画は、実際の状況に合わせて柔軟に調整する必要があります。債権者に事業計画を説明し、返済計画について納得してもらうことが大切です。金融庁は現在、金融機関に対して最長返済期間を10年と指導していますが、これを守るためには適切な事業計画が不可欠です。

借金は、返済可能な範囲内に抑えるべきです。過大な借金は、社会や個人に大きな負担をかけ、結果として会社の倒産や自己破産につながることがあります。ですから、借金をする前には、必ず返せるかどうかを慎重に考えるべきです。商売は、自分の能力と資源の範囲内で行うべきであり、無理な拡大は避けるべきです。

最後に、日本の政府は現在、金融機関からの借入時に保証人を求めない方向で指導しており、これは世界の先進国の標準に近づいています。金融機関の融資審査が今後厳しくなることは間違いありませんが、これに備えて事業計画をしっかりと立てることが企業に求められることです。

「(株)事業パートナー東海」にご相談頂ければ、案件によっては「(株)事業パートナーの松本社長」と連携して事業再生・事業承継等に取り組みます。

2025-04-16

金利交渉

現在、私たちが直面している金融環境は、非常に低金利が続いています。これには、いくつかの背景がありますが、最も大きな要因は政府の政策としてのマイナス金利の導入にあります。政府は、より多くの企業が融資を受けやすくなるよう、銀行に対して積極的に貸し出しを行うよう促しています

特に中小企業にとって、この低金利環境は重要な意味を持ちます。多くの中小企業が経済的な困難を抱えており、銀行からの借入金に依存している現状があります。そのため、金利が低く抑えられることは、返済負担の軽減に直結します。

しかし、銀行としては、ただ無差別に貸し出しを行うわけにはいきません。融資を行う際には、企業の「事業性評価」を基に、健全な財務状態と返済能力を有する企業を選び出しています。具体的には、債務者区分が「正常先」であることが求められます。これは、企業が債務超過でなく、借入れ総額を10年以内に完済できる状況にあること、未払いの税金や社会保険料がないことなどが条件とされます。

現在、金利は大手都市銀行で0.5%から1%、地方銀行で1%前後、信用金庫で1%から2%、信用組合で2%から3%となっています。これらの金利にはまだ交渉の余地があります。業績の良い会社であれば、金利を下げてもらう交渉が可能です。過去3年間利益が出ており、今後も黒字が見込める場合は、ほぼ間違いなく金利削減の交渉に応じてもらえるでしょう。

もし現在の融資の金利が下げられない場合は、新たに低金利で同額の融資を受けて、高金利の融資を返済するという方法があります。それでも金利の見直しが困難な場合は、他の金融機関への借り換えを検討すべきです。これは、現在の銀行があなたの会社を十分に重視していないというサインかもしれません。

結局のところ、銀行の金利交渉においては、自社の経済状況を正確に把握し、その上で融資条件の改善を図ることが企業にとって最も重要です。良好な財務状態を維持することが、より良い融資条件を引き出すための鍵となります。

 

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2025-04-15

個人再生のメリットと注意点

こんにちは、事業再生専門会社である株式会社事業パートナー代表の松本光輝です。今回は「個人再生」についてお話ししたいと思います。個人再生は、事業経営者や個人が抱える多額の借金を減額し、再出発の機会を提供する制度です。自己破産とは異なる特徴が多く、経営においても重要な選択肢となり得ます。今回は、そのメリットと注意点について詳しくご紹介します。

1 免責不許可事由がない

自己破産の場合、借金が浪費やギャンブルによるものだった場合、免責が許可されない「免責不許可事由」が存在します。つまり、パチンコや競馬などで大きな借金を背負ってしまった場合には、自己破産は認められないことが多いです。しかし、個人再生では借金の理由に関わらず、要件を満たせば借金の圧縮が可能です。これにより、多額の負債を抱えた人でも再出発がしやすくなります。

ただし、例外として「悪意による不法行為」や「人の生命や身体を害する重大な過失に基づく損害賠償請求権」、および「扶養義務」などについては、債権者の同意がないと減免できません。この点には注意が必要です。

2 資格制限がない

個人再生のもう一つの大きなメリットは、資格制限がないことです。自己破産では、不動産業者や生命保険の外交員、警備員、証券会社の外務員など、特定の職業において資格が制限されますが、個人再生ではそうした資格制限を受けません。例えば、宅建業者として働いている方が個人再生を選択すれば、職業を失うことなく再生手続きを進めることができます。

3 清算価値保証原則

個人再生には、借金を減額する一方で、「清算価値保証原則」と呼ばれる重要な原則があります。これは、再生計画に基づく弁済総額が、自己破産時に債権者に配当されるはずだった清算価値を上回るものでなければならないというものです。例えば、あなたの現金や預貯金、保険の解約返戻金、さらには自動車などの資産の合計が120万円である場合、その清算価値を超える金額を返済計画に組み込む必要があります。

このように、個人再生は自己破産に比べて支払わなければならない金額が多くなる場合がありますが、経営において大切な資格や職業を守りつつ再出発するためには、有効な手段と言えるでしょう。

 

経営者にとっての個人再生の重要性

経営者は、日々の業務に追われているうちに、借金が膨らみ手遅れになるケースも少なくありません。個人再生は、そうした状況に陥った時でも、事業を継続しながら再建の道を模索できる制度です。しかし、適切な時期に対応しなければ、さらに困難な状況に陥ることもあります。早めの対策と専門家への相談が重要です。

経営に関する問題や借金の再生についてのご相談は、ぜひ当社にお任せください。私たちがあなたの事業の再建を全力でサポートいたします。

個人再生については、別の投稿記事でも紹介しています。

 

「(株)事業パートナー東海」にご相談頂ければ、案件によっては「(株)事業パートナーの松本社長」と連携して事業再生・事業承継等に取り組みます。

【経営者必見】政府の支援策変更と企業の対応策

皆さん、こんにちは。松本光輝です。今日は、政府の中小企業支援の方針が大きく変わる内容について、私たち経営者がどう対応すべきかを考えます。

政府の年間支出は100兆円を超える一方で、収入は約50兆円と半分以下です。国の借金も1000兆円を突破し、財政の持続可能性が問われています。これに伴い、政府は税収を増やし支出を抑える方向で動いており、特に「ゾンビ企業」への対応が厳しくなっています。

ゾンビ企業とは、リスケジュールを繰り返し、法人税も支払わず、経済的に自立していない企業のことです。こうした企業は今後、廃業勧告の対象となる可能性が高く、政府は成長可能性のある企業への支援を優先する方向で政策を進めています。

では、支援対象となる企業はどのようなものでしょうか。具体的には、成長産業やエコ、エネルギー産業、IT、健康産業など、将来性のある分野が挙げられます。これらの産業に所属し、革新的なビジネスモデルを持つ企業が支援の主な対象です。

逆に、廃業が勧告される企業は、利益を生まない成熟産業や、競争が激しく差別化が困難な業界、後継者がいない企業などが含まれます。これにより、労働集約型で収益性の低い産業の淘汰が進むことが予想されます。

この新しい政策環境の中で生き残るためには、企業としてどのように進化し、どのように自己を位置づけ直すかが重要です。戦略的に現状を見直し、計画的にビジネスモデルを再構築する必要があります。

今後の動向を注視しつつ、自社がどのカテゴリに当てはまるのかを理解し、必要な対策を講じていきましょう。政府の動きは、私たちにとって重要な指標となるので、この変化に柔軟に対応することが求められます。

それでは、また次回の更新でお会いしましょう。安定した経営を目指して、一緒に頑張りましょう!

 

「(株)事業パートナー東海」にご相談頂ければ、案件によっては「(株)事業パートナーの松本社長」と連携して事業再生・事業承継等に取り組みます。

税金や社会保険料を滞納していても借入ができるのか?

こんにちは、松本光輝です。今回は、多くの中小企業経営者が直面しがちな「税金や社会保険料を滞納している場合、新たな借入ができるのか?」というテーマについてお話しします。

結論:状況次第では借入が可能

税金や社会保険料を滞納している場合、一般的には銀行からの融資は難しくなります。なぜなら、銀行としては貸付金の回収が難しくなるリスクが高まるためです。具体的には、滞納が原因で差押えが行われると、銀行の貸付金を回収できなくなる可能性があるため、融資に慎重になります。また、差押えが行われると、融資時に交わした契約に基づき「期限の利益を喪失」し、即時の返済を求められることがあります。

しかし、状況によっては借入が可能な場合もあります。それでは、どのような場合に融資が可能なのかを見ていきましょう。

1 税務署との交渉

税金を滞納している場合でも、税務署との交渉により1年以内の分割納付を認めてもらえることがあります。銀行がその分割納付計画が現実的であると判断すれば、新たな借入が可能になる場合があります。

そのためには、税務署としっかりと交渉を行い、分割納付の承認を得ることが重要です。そして、その承認書を銀行に提出し、差押えのリスクがないことを説明しましょう。これにより、銀行は借入の返済に対して確実に対応できると判断する可能性があります。

2 社会保険や地方税の場合

社会保険料や地方税を滞納している場合も同様です。滞納金を定期的に支払っていて、差押えの危険性が低い場合は、銀行が融資を検討することがあります。社会保険事務所や役所との交渉履歴を銀行に伝え、滞納解消に向けた具体的な取り組みを説明することが重要です。

ただし、一部の都市銀行や地方銀行では、完納証明書の提出が融資の必須条件となっている場合があります。この場合は、完納していない限り借入はできません。したがって、完納が難しい場合は他の金融機関や資金調達手段を検討する必要があります。

 

借入が可能な状況を作るための対策

(1)税務署との交渉を重視する

滞納が発生した場合、できるだけ早く税務署と分割納付の交渉を開始しましょう。早めの行動が、差押えを回避し、借入のチャンスを広げることにつながります。

(2)銀行に分割納付計画を提示する

分割納付が認められたら、その承認書を銀行に提出します。このとき、滞納解消に向けた取り組みが現実的かつ計画的であることを示すことが重要です。これにより、銀行は融資に対して前向きな姿勢を取る可能性があります。

(3)社会保険や地方税の交渉履歴を銀行に伝える

社会保険料や地方税の滞納も、役所との交渉履歴をしっかりと銀行に説明することが必要です。差押えのリスクがないことを理解してもらうことで、融資の可能性を高めることができます。

最後に

税金や社会保険料の滞納があるからといって、すぐに融資が絶望的になるわけではありません。大切なのは、税務署や社会保険事務所との交渉を適切に行い、滞納解消に向けた具体的な対策を講じることです。そして、それを銀行に正確に伝えることで、新たな借入が可能になる場合もあります。

中小企業の経営は常に順風満帆とは限りませんが、日々の努力と計画的な対策で困難を乗り越えることができます。どんな些細な問題でも、経営に悩んだらご相談ください。

 

「(株)事業パートナー東海」にご相談頂ければ、案件によっては「(株)事業パートナーの松本社長」と連携して事業再生・事業承継等に取り組みます。

 

事業承継時の連帯保証人

 今回のテーマは、現代の事業承継における「連帯保証人」の役割の変化です。以前は、事業承継時に後継者も同等の債務保証を担うのが普通でしたが、新しいガイドラインにより、後継者の負担はその実質的な財産や収入に基づき合理的な範囲に限定されるようになりました。

この変更は、経営者だけでなく、経営者の家族や知人に対する負担も大きく減少させます。従来、知人や家族が無理な保証人となることで多大な被害に遭う事例が後を絶たなかったため、政府はこれにブレーキをかけました。特に、経営者の配偶者や子どもたちに対する保証人要求には厳しい制限が設けられています。

現在保証人となっている人々、特に経営者自身は、会社の状況が良好な場合、保証人から外れる可能性が高いです。経営者以外の保証人を外す際には、会社の業績に影響されずに外れやすいです。銀行が保証人を外す場合、それはその会社が信頼できる優良企業であるという証でもあります。

一方で、保証債務が原因で経営者が亡くなると、その負債は配偶者や子どもたちに引き継がれる悲劇が生じることもあります。これを未然に防ぐためにも、経営者は知識を持ち、専門家と相談しながら、安心できる人生設計をすることが推奨されます。

最後に、知識を持たないことが単なる「損」ではなく、「罪」にも等しいとされています。事業の継続はもちろん、個人の生活にも大きな影響を与える可能性があるため、適切な知識と準備が求められます。そして、改善が必要な点があれば、それを経営の改善目標として取り組み、状況が良くなった時に再度、保証人を外す依頼をすることが大切です。これにより、経営者自身だけでなく、関係者すべてが素晴らしい人生を送ることが可能になります。

 

「(株)事業パートナー東海」にご相談頂ければ、案件によっては「(株)事業パートナーの松本社長」と連携して事業再生・事業承継等に取り組みます。

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