
私は事業再生専門の株式会社事業パートナーの代表、松本光輝です。
最近、多くの企業から事業再生や廃業の相談を受けており、このような状況に対応するための事業再生の一手法の「第二会社方式」についてお話しします。この手法では、既存の会社の中で収益が出ている部門を新設会社、または別の既存会社へ事業譲渡し、元の会社の債務は私的整理を通じて処理されます。結果的には企業は法的に消滅しますが、事業自体は存続することができます。
特に、第二会社方式を活用すると、自宅を守れる可能性があり、実際に多くのケースで自宅が守られています。私的整理では、国税や社会保険料を優先して返済し、銀行融資やリース料は後回しになります。未収金や遊休資産の売却から得られる資金で債務返済を行いますが、完全に返済できない場合はそれぞれ対応を考えます。
65歳を超える保証人がいる場合、年金収入のみでも月々の返済額は多くても1万円程度です。企業が廃業する場合、現金や他の資産を残すか、第二会社方式を使って事業を継続するかを検討することが重要です。経営者はしばしば決断に迷いがちで、家庭の財産まで会社に投じることがありますが、これが企業と家庭の同時破綻につながることになります。
今後、コロナ禍での「ゼロゼロ融資」の返済問題が更に顕在化し、多くの企業が倒産する可能性があるため、私たち事業パートナーとして適切なアドバイスを提供することが必要と考えています。自社の経営の中で気になることがありましたら、どんな些細なことでも私にご連絡ください。
「(株)事業パートナー東海」にご相談頂ければ、案件によっては「(株)事業パートナーの松本社長」と連携して事業再生等に取り組みます。