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経営ブログ

事業譲渡のメリット

事業譲渡とは、企業がその事業の一部または全部を他の企業に譲渡することを指します。これは株式譲渡と異なり、事業そのものを構成する資産や負債、契約などを包括的に譲渡する行為です。

事業譲渡は、経営戦略の一環として行われることが多く、譲渡側と譲受側の双方にメリットがあります。

 

事業を譲る側のメリット

1 資金調達

・不採算部門や不要な事業を売却することで、資金を調達できる。

・資金を新たな成長分野や核心事業に投資することが可能。

2 経営効率の向上

・事業の整理・再編を通じて、経営資源をより効率的に活用できる。

・不採算部門の売却により、全体の収益性が向上する。

3 負債の圧縮

・事業譲渡を通じて、関連する負債を譲渡することが可能。

・財務健全性の向上を図ることができる。

4 事業再生・リストラの一環

・経営難に陥っている事業を譲渡することで、企業全体の再生を図ることができる。

 

事業を受ける側のメリット

1 市場シェアの拡大

・事業譲渡により、短期間で新市場への参入や市場シェアの拡大が可能。

・既存の顧客基盤やブランドを活用できる。

2 スケールメリットの獲得

・同業種の事業を取り込むことで、スケールメリットを享受できる。

・生産コストや運営コストの削減が期待できる。

3 技術・ノウハウの獲得

・譲渡される事業から新たな技術やノウハウを取得できる。

・自社の技術力や競争力の強化につながる。

4 人的資源の確保

・優秀な人材を含む事業を譲り受けることで、人的資源を強化できる。

・採用リスクを抑えた形で即戦力を得ることが可能。

 

事業譲渡のプロセス

事業譲渡は以下のプロセスを経て実施されます。

1 事前準備

・事業譲渡の目的や範囲を明確にする。

・財務状況や資産評価を行う。

2 相手先の選定

・事業を譲り受ける適切な企業を選定する。

・譲渡条件の交渉を行う。

3 デューデリジェンス(精査)

・譲受側が事業の詳細を調査し、リスク評価を行う。

4 契約の締結

・事業譲渡契約を締結する。

・必要な法的手続きを完了する。

5 事業の引き継ぎ

・資産や負債の移転手続きを行う。

・社員や顧客への説明と調整を実施する。

事業譲渡は、両者にとって大きなメリットをもたらす一方で、計画的かつ慎重な準備と実行が求められます。適切な専門家の助言を得ながら進めることが重要です。

 

事業譲渡の中での当社(経営コンサルタント)の役割

事業譲渡のプロセスにおいて、当社は、経営コンサルタントとして、重要な役割を果たすことができます。

以下は、当社が関与する主要な部分とその具体的な支援内容です。

1 事前準備段階

役割:

・事業譲渡の目的や範囲の明確化

・財務分析および事業評価の実施

具体的な支援内容:

・企業の経営戦略に基づき、事業譲渡の目的や目標を設定するサポート。

・売却対象事業の財務状況を詳細に分析し、適正な事業価値を評価する。

・事業譲渡によるリスクやメリットを明確化し、経営陣に助言を行う。

2 相手先の選定段階

役割:

・適切な譲渡先候補の探索

・譲渡条件の交渉支援

具体的な支援内容:

・市場調査を通じて、譲渡先候補企業をリストアップし、潜在的な買収企業との接触を図る。

・譲渡条件(価格、支払条件、譲渡範囲など)の設定と、譲渡先候補との交渉をサポート。

・適切な譲渡先の選定に向けたデューデリジェンスの実施支援。

3 デューデリジェンス(精査)段階

役割:

・事業の精査とリスク評価

・デューデリジェンスの実施管理

具体的な支援内容:

・財務、法務、税務、労務などの専門家と連携し、対象事業の全般的なデューデリジェンスを実施。

・リスク要因の特定と、そのリスクに対する対応策の提案。

・デューデリジェンスの進行管理と、結果を基にした譲渡条件の見直し助言。

4 契約の締結段階

役割:

・事業譲渡契約の作成と締結支援

・法的手続きの支援

具体的な支援内容:

・事業譲渡契約書の作成支援と、契約内容の確認。

・譲渡に関する法的手続きを円滑に進めるためのアドバイス。

・必要な許認可の取得や規制対応のサポート。

5 事業の引き継ぎ段階

役割:

・事業移転の計画と実行支援

・スムーズな事業継承の確保

具体的な支援内容:

・資産や負債の移転手続きの管理と実行支援。

・社員や顧客への説明と調整のサポート。

・移行期間中の業務プロセスの最適化と、円滑な事業運営のための助言。

・経営体制や組織変更に関するアドバイス。

 

当社は、事業譲渡の各段階で専門的な知識と経験を提供し、企業が最適な条件で事業譲渡を成功させるための支援を行います。当社の役割は、戦略的なアドバイスから実務的なサポートまで多岐にわたり、企業の重要な意思決定を支えるパートナーとなります。

私的整理の主要なスキーム

事業再生の私的整理における2つの主要なスキームについて説明します。

1)中小企業活性化協議会のスキーム

内容: 中小企業活性化協議会は、中小企業の経営改善や再生を支援するために設立された組織であり、各地域(都道府県)に存在しています。このスキームでは、中小企業が抱える財務問題を解決するために、金融機関や専門家と協力して再生計画を策定し、実行します。

特徴:

・協議会の存在: 各地域に設置された中小企業活性化協議会が主導し、中小企業の再生を支援。

・専門家の支援: 税理士、公認会計士、弁護士などの専門家が再生計画の策定と実行を支援。

・金融機関との協力: 主に地域の金融機関との協力により、資金調達や債務再編を行う。

・早期の相談: 経営状況が悪化する前に早期に相談することが奨励されている。

2)事業再生ガイドラインに基づくスキーム

内容: 事業再生ガイドラインは、事業の再生を目指す企業が、金融機関や債権者と協力して再生計画を策定し、実行するための指針を提供するものです。ガイドラインは、企業が再生に向けて具体的な行動を取る際の手引きとなります。

特徴:

・透明性: 事業再生のプロセスが透明であり、ステークホルダー間の信頼関係を築くことが重視される。

・迅速性: 迅速な再生計画の策定と実行が求められる。

・協力体制: 企業、金融機関、その他のステークホルダーが協力して再生計画を進める。

・事前合意: 債権者や利害関係者との事前合意が重視され、計画の実現可能性が高まる。

両スキームの違い

1 主導者の違い:

・中小企業活性化協議会: 各地域の協議会が主導し、中小企業の再生を支援する。

・事業再生ガイドライン: 企業自身が主導し、ガイドラインに基づいて再生計画を策定する。

2 対象企業の違い:

・中小企業活性化協議会: 主に中小企業を対象とする。

・事業再生ガイドライン: 規模に関わらず、再生を目指す企業全般を対象とする。

3 支援体制の違い:

・中小企業活性化協議会: 地域の金融機関や専門家のネットワークを活用して支援する。

・事業再生ガイドライン: 企業が自主的にガイドラインを活用し、金融機関や債権者との協力を図る。

4 プロセスの違い:

・中小企業活性化協議会: 相談から再生計画の策定、実行までのプロセスが協議会によってサポートされる。

・事業再生ガイドライン: ガイドラインに従い、企業が再生計画を自主的に策定し、実行する。

これらのスキームは、それぞれの企業の状況やニーズに応じて適用され、最適な再生方法を選択することが重要です。

 

事業再生支援の専門家の役割

中小企業活性化協議会スキームと事業再生ガイドラインのスキームにおける専門家の位置付け、選任方法、役割について説明します。

中小企業活性化協議会スキームの専門家

位置付け: 中小企業活性化協議会スキームにおいて、専門家は企業の経営改善や再生計画の策定・実行をサポートする重要な役割を担います。協議会の一部として活動し、企業に対して専門的なアドバイスを提供します。

選任方法: 専門家は、協議会のネットワークから選ばれます。通常、税理士、公認会計士、弁護士、中小企業診断士などの資格を持つ専門家が、協議会のメンバーや協力者として登録されています。企業の具体的な状況に応じて、適切な専門家が選任されます。

役割:

・経営診断: 企業の経営状況を診断し、問題点を洗い出す。

・再生計画の策定: 企業の状況に応じた現実的な再生計画を策定する。

・債務再編: 債務の再編成や資金調達の支援を行う。

・実行支援: 再生計画の実行をサポートし、進捗を監視する。

・アドバイス: 継続的な経営改善に向けたアドバイスを提供する。

事業再生ガイドラインの第三者専門家

位置付け: 事業再生ガイドラインのスキームでは、第三者専門家は企業と金融機関・債権者の間で中立的な立場を保ちつつ、再生計画の策定と実行を支援する重要な役割を果たします。第三者専門家は、ステークホルダー間の調整役として機能します。

選任方法: 第三者専門家は、企業と主要な債権者が協議して選任します。通常、再生に関する豊富な経験と高い専門性を持つ公認会計士や弁護士が選ばれることが多いです。選任に際しては、企業の特性や再生の複雑さに応じて適切な専門家が選ばれます。

役割:

・調整役: 企業と債権者の間で公正かつ中立な立場を保ちながら、調整役として機能する。

・再生計画の策定: 企業と協力し、現実的かつ実行可能な再生計画を策定する。

・債権者との交渉: 債権者との交渉をサポートし、合意形成を図る。

・進捗管理: 再生計画の実行状況を監視し、必要に応じて改善策を提案する。

・透明性の確保: すべてのステークホルダーに対して透明性を確保し、信頼関係を築く。

違いと共通点

違い:

・位置付け: 中小企業活性化協議会の専門家は協議会の一部として活動するのに対し、事業再生ガイドラインの第三者専門家は中立的な立場で調整役を担う。

・選任方法: 中小企業活性化協議会の専門家は協議会のネットワークから選ばれるが、事業再生ガイドラインの第三者専門家は企業と債権者の協議で選任される。

・役割: 中小企業活性化協議会の専門家は主に再生計画の策定・実行支援を行うが、事業再生ガイドラインの第三者専門家は調整役や透明性の確保にも重きを置く。

共通点:

・両者ともに企業の再生を支援するための専門的なアドバイスを提供し、計画の実行をサポートする。

・再生計画の策定において、企業の財務状況や経営状況の診断を行う。

 

事業再生の手法には様々な手法があります。ここで示した「私的整理」の他に裁判所が関与する「民事再生」もあります。

当社では、事業再生(経営再建)に関してご相談頂ければ、現状を把握して最適な進め方をご提案します。

なお、事業再生に取り組むには早い段階の着手がより良い結果を導き出します。経営に少しでも不安を感じたらお問い合せ下さい。

金融機関から融資を受ける際に付けられる「経営者保証」は、M&Aの際にしばしば課題となります。この点について、通常の処理方法と売手が注意すべき点を以下にまとめます。

経営者保証の扱いに関する通常の処理

保証の解除:

M&Aの際、売手は金融機関に対して経営者保証の解除を求めるのが一般的です。新しいオーナーに対して保証を付け替えるか、もしくは保証なしで融資を継続するよう交渉します。

新オーナーへの引き継ぎ:

新オーナーが経営者保証を引き継ぐ場合もあります。この際、金融機関との協議が必要となり、新しい経営者の信用力が重要となります。

融資の返済:

M&Aの一環として、既存の融資を全額返済し、経営者保証を解除する方法もあります。その後、新オーナーが新たな融資を受ける形となります。

売手が気をつけなければならない点

1 金融機関との事前協議:

M&Aを計画する段階で、金融機関と経営者保証の扱いについて早めに協議することが重要です。金融機関の意向を確認し、スムーズな移行を図ります。

2 保証解除の条件確認:

保証解除の条件を確認し、必要な手続きを把握します。場合によっては、新オーナーの信用力を示すための資料や、追加の担保が必要となることがあります。

3 デューデリジェンスの実施:

M&Aのデューデリジェンスにおいて、経営者保証の状況を明確にし、潜在的なリスクを把握します。買手に対して正確な情報を提供することで、後のトラブルを防ぎます。

4 契約条項の明記:

経営者保証に関する取り扱いについて、M&A契約書に明記します。具体的な処理方法、責任の所在、解除手続きの進行状況などを詳細に記載します。

5 適切な専門家の活用:

弁護士やM&Aアドバイザーなどの専門家を活用し、金融機関との交渉や契約書の作成を円滑に進めることが重要です。専門家の助言を得ることで、最適な解決策を見つけることができます。

 

最近の問題と解決策

最近では、経営者保証の解除がスムーズに進まないケースが報告されています。金融機関が新オーナーの信用力に不安を感じる場合や、融資条件の見直しが必要となる場合があります。これを解決するためには、以下の対応が考えられます。

信用力の向上:

新オーナーの信用力を向上させるために、経営計画の詳細を金融機関に提示し、信頼を得る努力を行います。

追加の担保提供:

新オーナーが追加の担保を提供することで、金融機関の不安を解消する方法もあります。

専門家の仲介:

M&Aアドバイザーや金融機関の担当者との綿密な連携を図り、スムーズな交渉を行うことが求められます。

これらの点を注意することで、M&Aにおける経営者保証の課題を適切に処理し、スムーズな事業譲渡を実現することが可能です。

 

株式会社事業パートナー東海では、「M&Aセルサイドアドバイザー」として売手企業の支援を行っています。M&Aの仲介会社に依頼すると、「買手」が優位な立場になりがちです。当社は「売手の立場」になって、妥当な譲渡金額を算出し、買手の探索、交渉を行います。

後継者不在の対応や事業の集中のためにM&Aでの株式・事業譲渡をご検討の方はお問い合せ下さい。

創業間もなくて財務状況が安定しない会社の場合、銀行からの融資として「保証協会の保証」付き融資の可能性があります。この「保証協会」の設立の経緯、目的、実施内容を整理して紹介します。

保証協会の設立の経緯、目的、実施内容

設立の経緯

信用保証協会は、中小企業や小規模事業者が事業資金を円滑に調達できるように支援するために設立されました。特に、信用力が乏しい創業間もない企業や財務状況が安定しない企業にとって、銀行からの融資を受けることが難しい場合があります。これを解消するため、各都道府県に信用保証協会が設立されました。

目的

信用保証協会の主な目的は、中小企業や小規模事業者が金融機関からの融資を円滑に受けられるように信用保証を提供することです。これにより、地域経済の活性化や雇用の創出、企業の成長を支援します。

実施内容

1 信用保証の提供中小企業や小規模事業者が金融機関から融資を受ける際に、信用保証協会が保証人となることで、金融機関はリスクを軽減し、融資を実行しやすくなります。

2 経営支援信用保証を受けた企業に対して、経営相談や支援サービスを提供し、企業の成長をサポートします。

3 保証料の徴収保証を提供する代わりに、企業から保証料を徴収します。この保証料は、保証協会の運営費やリスクヘッジに充てられます。

保証協会の保証の範囲

保証協会は通常、融資の一定割合(例えば80%~100%)を保証します。具体的な保証割合や保証限度額は、各協会や融資の種類によって異なります。

一般的な保証割合

・全額保証一部の特定の条件を満たす融資については、全額保証(100%保証)を行うことがあります。

・部分保証多くの場合、80%~90%の保証が一般的です。つまり、融資額の80%~90%を保証し、残りの10%~20%は金融機関がリスクを負う形となります。

保証限度額

保証限度額は協会や融資の目的により異なりますが、一般的には数百万円から数億円規模の保証が行われます。具体的な限度額は信用保証協会の規定に基づき決定されます。

まとめ

信用保証協会は、中小企業や小規模事業者が金融機関からの融資を受けやすくするために設立されました。保証協会は、融資の一定割合を保証することで、金融機関のリスクを軽減し、企業が必要な資金を調達するサポートを行っています。保証の具体的な内容や割合、限度額は協会や融資の種類によって異なるため、詳細については各信用保証協会に確認することをお勧めします。

 

保証付き融資のメリットとデメリット

メリット

1 融資の獲得が容易になる

・信用保証協会が保証人として支援するため、金融機関はリスクを軽減し、通常よりも融資を実行しやすくなります。特に創業間もない企業や信用力が乏しい企業にとっては大きなメリットです。

2 低金利での融資が可能

・信用保証協会の保証があることで、金融機関はリスクを抑えられるため、通常よりも低金利で融資を提供することが可能になります。

3 経営支援を受けられる

・信用保証協会は、保証を提供するだけでなく、経営に関するアドバイスや支援を提供します。これにより、企業は経営改善や成長を図ることができます。

4 資金調達の多様化

・保証付き融資を利用することで、企業は自己資金や他の資金調達手段と組み合わせて資金を確保し、事業拡大や運転資金の確保を図ることができます。

デメリット

1 保証料の負担

・信用保証協会に保証を依頼するためには保証料が必要です。この保証料は融資額に対して一定割合で計算され、企業にとっては追加のコストとなります。

2 審査が厳しい

・信用保証協会は、保証を提供する前に企業の財務状況や事業計画を詳細に審査します。この審査が厳しいため、全ての企業が保証を受けられるわけではありません。

3 手続きが複雑

・保証付き融資を受けるためには、信用保証協会と金融機関の両方で手続きを行う必要があります。このため、通常の融資に比べて手続きが複雑で時間がかかる場合があります。

4 信用リスクの管理が必要

・保証付き融資を受ける企業は、信用保証協会との契約に基づき、定期的な報告や財務管理を求められることがあります。これにより、企業は信用リスクの管理を徹底する必要があります。

まとめ

保証付き融資は、中小企業や創業間もない企業にとって、資金調達の重要な手段となります。金融機関からの融資を受けやすくし、低金利での資金調達を可能にする一方で、保証料の負担や手続きの複雑さといったデメリットも存在します。企業はこれらのメリットとデメリットを理解し、自社の状況に応じた資金調達手段を選択することが重要です。

 

代位弁済の制度の説明

代位弁済とは

代位弁済とは、借入金を返済できなくなった場合に、信用保証協会が借入企業に代わって金融機関に対して返済を行う制度です。この仕組みは、企業が金融機関から借り入れを行う際に、信用保証協会が保証人となることで成り立っています。企業が返済不能に陥った場合、金融機関は信用保証協会から代位弁済を受けることができます。

代位弁済の流れ

1 企業が返済不能に陥る:

・企業が融資の返済を行えなくなると、金融機関は企業に対して返済の督促を行います。

2 代位弁済の請求:

・企業の返済が困難な場合、金融機関は信用保証協会に対して代位弁済の請求を行います。

3 信用保証協会が代位弁済を実行:

・信用保証協会は、金融機関に対して企業に代わって融資の残額を支払います。この際、金融機関は借入金の回収を信用保証協会に委ねます。

4 信用保証協会が債権者となる:

・代位弁済が実行された後、信用保証協会が企業に対する債権者となり、企業は信用保証協会に対して返済義務を負います。

代位弁済後の会社の返済方法

1 信用保証協会との返済計画の策定:

・企業は信用保証協会と相談し、返済計画を策定します。返済計画には、返済期間や返済額、返済方法などが含まれます。通常、分割払いでの返済が認められることが多いです。

2 利息や遅延損害金の支払い:

・代位弁済が行われた場合、信用保証協会に対して元金の返済だけでなく、一定の利息や遅延損害金が発生することがあります。これらの条件についても、返済計画に含められます。

3 財務状況の報告:

・信用保証協会は、企業の財務状況や事業計画を定期的に確認します。企業は定期的に財務報告を行い、返済能力を示す必要があります。

4 再交渉の可能性:

・企業が再び返済困難な状況に陥った場合、信用保証協会と再度交渉し、返済条件の変更や猶予を求めることができます。ただし、信用保証協会がこれを受け入れるかどうかは、企業の状況や過去の返済履歴に依存します。

まとめ

代位弁済制度は、企業が金融機関からの借入金を返済できなくなった際に、信用保証協会が企業に代わって返済を行う仕組みです。代位弁済が行われた後、企業は信用保証協会に対して返済義務を負い、返済計画の策定や定期的な報告が求められます。企業にとっては、代位弁済が最後の救済手段となるため、これに頼ることなく、健全な財務管理を行うことが重要です。

「事業再生」の検討をを行っている中で「破産」を考えなければならない局面もでてきます。当社の事業再生の取組みの中では、「破産」を避ける方向で進めていますが、「破産」の手続きを理解しておくことは意味があります。

ここでは、破産の手続きと関与する人物の役割を紹介します。

破産手続・実行の流れ

破産手続は、債務者がその債務を履行することができない場合に、裁判所の監督のもとで債務者の財産を整理し、債権者に対する公正な分配を図るための手続です。以下に一般的な破産手続の流れを示します。

1 破産申立

・債務者自身または債権者が裁判所に対して破産の申立を行います。

2 保全処分

・裁判所は破産手続開始決定前に、債務者の財産を保全するための保全処分を命じることがあります。

3 破産手続開始決定

・裁判所が破産手続開始決定を行います。この段階で破産管財人が選任されます。

4 債権者集会

・破産管財人が債務者の財産を調査し、債権者に対する配当の計画を立てます。

5 財産の売却と配当

・破産管財人が債務者の財産を売却し、得られた資金を債権者に分配します。

6 破産手続の終結

・財産の分配が終了し、裁判所が破産手続の終結を宣言します。

各登場人物の役割

申立代理人

登場する状況

・破産の申立時に登場します。債務者または債権者が破産を申立てる際に、法律の専門家として代理を務めます。

役割

・破産申立書の作成および提出。

・債務者の財産や債務の状況について裁判所に説明。

・破産手続の進行中において、債務者や債権者を代表して裁判所とのコミュニケーションを行う。

保全管理人

登場する状況

・保全処分の段階で登場します。破産手続開始決定前に、裁判所が債務者の財産を保全するために選任することがあります。

役割

・債務者の財産の保全と管理。

・財産の隠匿や散逸を防ぐための措置。

・財産の現状を調査し、裁判所に報告。

破産管財人

登場する状況

・破産手続開始決定後に登場します。裁判所によって選任され、破産手続全体を監督・管理します。

役割

・債務者の財産の管理および処分。

・債務者の財産調査と債権者への報告。

・債権者集会の開催と配当計画の作成。

・財産の売却と得られた資金の債権者への配当。

債務者

登場する状況

・破産手続全体に関わります。破産申立を行う主体であり、手続中も財産や債務の状況について情報提供を行います。

役割

・破産申立時に必要な情報の提供。

・破産管財人や裁判所に対する協力。

・債権者集会への参加。

債権者

登場する状況

・破産手続全体に関わります。債務者からの債権を持ち、配当を受ける権利を有します。

役割

・債権の届出とその証明。

・債権者集会への参加と意見表明。

・破産手続における配当を受ける。

裁判所

登場する状況

・破産手続全体を監督し、各段階で重要な決定を行います。

役割

・破産手続開始決定の下達。

・保全処分の命令。

・破産管財人の選任。

・債権者集会の招集と手続の進行管理。

 

これらの登場人物が連携しながら、破産手続は進行していきます。それぞれの役割を理解し、適切に対応することが重要です。

「破産」についてその手続き、関係者の役割を記載しましたが、当社では「破産しない事業再生」を目指しています。

事業再生には様々な進め方がありますので、対象会社の状況を把握して、最適な進め方を検討します。

また、事業再生に取り組むには早い段階での着手が重要です。経営の中で不安がありましたら、早めにご連絡下さい。

 

事業再生において銀行等が債務免除を行った場合、その会社には「債務免除益」が発生します。この債務免除益は通常の収益と同様に課税対象となりますが、繰越欠損金がある場合、その取り扱いが重要です。

● 通常の利益  会社の通常の営業活動などから得られる利益を指します。

● 債務免除益  銀行等からの債務免除により発生する特別利益であり、これも課税対象となります。

● 繰越欠損金  過去の会計年度において発生した損失のうち、まだ控除されていない部分を指します。繰越欠損金は、将来の課税所得から控除することができます。

税務上の取り扱い

通常の利益と債務免除益がある場合、それぞれの金額は以下のように計算されます。

・通常の利益債務免除益を合計します。

・合計した額から繰越欠損金を控除します。

これにより、課税対象となる利益が決定されます。具体的な計算手順は以下の通りです:

・通常の利益 + 債務免除益 = 総利益

・総利益 – 繰越欠損金 = 課税所得

課税所得がプラスの場合、その金額に対して法人税が課されます。もし、繰越欠損金が総利益を上回る場合、課税所得はゼロとなり、その年の法人税は発生しません。

<例>

・通常の利益: 1,000万円

・債務免除益: 500万円

・繰越欠損金: 1,200万円

この場合、計算は以下のようになります:

・1,000万円 + 500万円 = 1,500万円(総利益)

・1,500万円 – 1,200万円 = 300万円(課税所得)

したがって、300万円が課税所得となり、この額に対して法人税が課されます。

繰越欠損金の注意点

繰越欠損金には繰越期間の制限があり、日本では原則として繰越期間は10年間です。また、税務上の条件や制限事項もあるため、具体的な取り扱いについては専門家の助言を仰ぐことをお勧めします。

 

その他の事業再生時の繰越欠損金の活用

(1)再生中の利益と法人税の相殺

(2)グループ内での損益通算

(3)資本政策との連携

事業承継後・経営不振

相談者

B社  製造業

相談内容

・先代が 2 年前に亡くなり、息子が事業承継した。しかし、息子は仕事に対して誠意が見られず、遊興にふけっている。今期に入って資金繰りがいよいよ詰まりそうな状況に陥った。
 *本件はB社の顧問税理士の先生からの相談。

現在の状況

・年商:2 億円
・営業利益:△4000 万円
・粗利益率:40%
・現・預金残高:1200 万円
・社員:15 名
・銀行借入残高:7000 万円
☆ 6 ケ月後に資金不足予想。

対策

(1)  資金繰り不足解消の為に銀行に元本返済を 1 年間ゼロ(リスケジュール)にすることを依頼。営業利益が売上に対して 20%もの赤字なので追加借入をしても返済不能。

(2)   粗利益率が 40%あるので売上高を増やす計画を作る。新規販売先を見つける方法の一つとして、「自社技術をマッチングサイトで広告」する方法を選択。

(3)  製造原価の中で外注費割合が 60%を占めているために内製化を計画

(4)   労働分配率が 75%に達しているため、適性比率 55%に 1 年かけて改善する。

粗利益額が 8,000万円 として
現在の労働分配率 75% ― 適性比率 55% = 20%
8,000 万円 × 20% = 1,600 万円の改善になる。

 

上記をしっかりと計画して実行すること。
その前に後継者の意識改善が必要。

中小企業が必要な人材を確保するための施策として、以下のような多面的なアプローチが効果的です。これらの施策を実行することで、優秀な人材を引きつけ、定着させることが可能になります。

1 賃金と福利厚生の改善

・競争力のある賃金体系の導入他社と比較しても魅力的な給与水準を提供することは、優秀な人材を確保するための基本です。例えば、成果主義や業績連動型の報酬制度を導入し、働きに見合った報酬を提供することで、モチベーションを向上させることができます。

・柔軟な福利厚生制度働き手の多様なニーズに応えるために、従業員のライフステージに合わせた福利厚生を整備することが重要です。育児休暇や介護休暇の拡充、テレワークの導入、フレックスタイム制度の適用など、柔軟な働き方を支援する仕組みが人材定着に寄与します。

2 職場環境の改善と企業文化の見直し

・働きやすい環境の整備労働時間の短縮や業務の効率化を進め、従業員にとって働きやすい環境を提供することが重要です。過度な残業をなくし、健康的な職場環境を整えることで、離職率を低減させることができます。

・オープンでフラットな組織文化の醸成意見を言いやすく、チームメンバー間のコミュニケーションが活発な企業文化は、従業員のエンゲージメントを高め、企業への忠誠心を育てます。また、社員のキャリアパスが明確に示され、成長機会がある企業は、特に若い人材にとって魅力的です。

3 人材育成とキャリア開発の強化

・定期的なスキルアップの機会提供社内外の研修やセミナー、資格取得支援プログラムを充実させることで、従業員が自身のスキルを高める環境を提供します。これにより、長期的な視点でのキャリア形成を支援し、企業にとっても戦力強化が図れます。

・メンター制度の導入新入社員や若手社員に対してメンターをつけ、職場適応やスキル向上のサポートを行うことも有効です。従業員の個別の成長ニーズに応じたフォローアップができることで、離職のリスクを減少させます。

4 デジタル化・自動化による業務効率化

・ITAIの導入による業務の効率化デジタル技術の導入は、業務の自動化や効率化を促進し、限られた人材で最大限の成果を上げることを可能にします。たとえば、AIによるデータ分析、自動化された会計システム、クラウドを活用した業務の効率化を図ることで、人的リソースを重要な業務に集中させることができます。

・リモートワーク環境の整備: ITインフラを整え、遠隔でも働ける体制を導入することで、地理的に離れた場所からも優秀な人材を採用できるようにします。リモートワークを取り入れることで、家庭の事情などでフルタイム勤務が難しい優秀な人材にも対応可能です。

5 外国人労働者の活用とサポート

・外国人労働者の積極的な受け入れとサポート体制の強化少子高齢化が進む日本では、外国人労働者の活用が重要な選択肢となります。適切な在留資格の取得支援や、生活面でのサポート(住居の提供、文化・言語のサポート)を充実させることで、外国人労働者が安心して働ける環境を整えることが求められます。

・多様な文化に対応する職場作り多文化共生を推進し、異なる国籍の従業員が働きやすい職場環境を整えることも大切です。外国人労働者がスムーズに職場に適応できるよう、研修や語学サポート、文化的な理解促進のための取り組みが必要です。

6 採用プロセスの改善

・デジタルを活用した採用の強化: SNSや採用プラットフォームを活用して、幅広い求職者にアプローチすることが重要です。リクルーティングにおけるオンライン面接やチャットボットを活用した応募者対応など、デジタル化を進めることで採用活動の効率を高めます。

・インターンシップや研修制度の充実若い人材に対しては、インターンシップを通じて早い段階で会社の雰囲気や業務内容に触れてもらうことが有効です。実際の業務体験を通じて企業への理解を深め、長期的な採用につなげることが可能です。

7 地域との連携強化

・地方自治体や学校との連携地域の自治体や大学、専門学校との連携を強化し、地元の若者や潜在労働者層との接点を増やすことが重要です。産学連携やインターンシップを通じて、地域での雇用創出を目指します。

・地方の魅力発信地方で事業を展開する企業は、生活環境の良さや地域資源をアピールすることで、都市部からの移住者やUターン労働者を惹きつけることができます。

8 M&Aや提携による人手不足の解消

・M&Aや業務提携の活用他企業とのM&Aや提携を通じて、人材リソースを共有し、業務効率を高める戦略も考えられます。特に異業種や競合企業との提携は、ノウハウやリソースの補完によって組織全体の強化が期待できます。

 

これらの施策を組み合わせて実行することで、優秀な人材を確保し、企業の持続的な成長につなげることが可能です。

中小企業の場合、資金力や人材が不足しているので、これらの施策を行うのは無理とあきらめるところもあるかもしれません。あきらめてしまっては、「人手不足倒産」に向かってしまいます。

当社では、「人材の採用と定着」を支援するプロである社会保険労務士と提携していますので、「人材採用」にお困りの場合はお問い合せ下さい。

手形の期間短縮(60日以内に)

令和6年4月30日、公正取引委員会は、業界の商慣行、近年の金融情勢等を総合的に勘案し、指導基準等を変更することとし、令和6年11月1日以降、親事業者が下請代金の支払手段として、サイト(手形期間又は決済期間をいいます。以下同じです。)が60日を超える長期の手形等を交付した場合、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」といいます。)の割引困難な手形の交付等に該当するおそれがあるとして、その親事業者に対し、指導する方針を公表しました。

<公表の要旨>

これまで、手形の支払期間に関する指導基準は、業種によって異なり、繊維業では90日、それ以外の業種では120日とされてきました。しかし、今回の改定により、すべての業種において手形の支払期間は60日以内に統一されました。これは業界の商慣行や金融情勢を総合的に勘案した結果です。令和6111日から施行され、それ以降、親事業者が60日を超える手形を交付した場合には「割引困難な手形」と見なされ、指導対象となります。

また、経過措置として、施行日以前に交付された手形については、従来の基準(繊維業は90日、その他は120日)が適用されます。

さらに、今回の改定は一括決済方式電子記録債権が下請代金の支払手段として使用される場合にも影響を及ぼします。これらの支払手段についても同様に支払期間が60日以内に短縮されることが定められており、親事業者は下請事業者に対して不利益な変更を行わないように注意する必要があります。

この改定は、下請事業者の資金繰りを円滑にし、健全な取引関係を維持することを目的としています。

 

手形のメリット・デメリット

「手形」は、将来の一定期日にお金の支払いを約束する証券で、企業間の取引でよく利用されます。手形には「受取手形」と「支払手形」があります。以下、それぞれについて内容の説明とメリット、デメリットを整理します。

受取手形

内容

受取手形は、取引先(顧客)から受け取る手形です。将来の期日に顧客が支払うことを約束した金額を表しており、手形を受け取った企業は、期日が来るまでに手形を銀行で割引して現金化するか、期日まで保有して支払を受けることができます。

メリット

・信用補完機能:手形は支払の約束を保証する書面なので、取引先の信用を補完します。

・資金調達の柔軟性:手形を銀行に持ち込んで割引すれば、期日前に現金化できるため、資金繰りの柔軟性が増します。

・取引の信頼性:手形は法的拘束力があるため、取引先が期日に支払う確度が高いです。

デメリット(リスク)

・不渡りリスク:取引先が期日に手形の支払いができない場合、手形が「不渡り」となり、現金を受け取れないリスクがあります。特に、二度の不渡りで取引先は「倒産」とみなされる場合もあります。

・資金繰りの悪化リスク:期日まで手形を現金化できない場合、短期的な資金不足に陥る可能性があります。

・割引料の発生:手形を期日前に現金化するためには銀行に割引料を支払う必要があるため、資金コストがかかります。

支払手形

内容

支払手形は、企業が仕入先などに対して支払うことを約束する手形です。手形を発行することで、期日までの支払いを延期することができます。手形の期日が来ると、その額を銀行から引き落として支払いを行います。

メリット

・支払い延期効果:支払手形を使うことで、実際の支払いを期日まで延期できるため、一時的にキャッシュフローを改善できます。

・資金繰りの調整:将来の支払いを予定して資金計画を立てやすくなります。

・取引関係の維持:手形を使うことで信用取引ができ、取引先との関係を円滑に保つことができます。

デメリット(リスク)

・支払い不能リスク:期日までに資金を用意できないと「不渡り」になり、信用問題に発展する恐れがあります。特に二度の不渡りで倒産するリスクがあります。

・信用の低下:支払手形を多用すると、企業の信用力が低下する可能性があります。これは、手形を多く使うことで「資金繰りが厳しいのではないか」とみなされる場合があるからです。

・利息の発生:期日に支払いをする際には、取引先が割引を行っていた場合、その割引にかかる利息分を最終的に負担することがあるため、コストが増える可能性があります。


手形は資金繰りの調整手段として非常に有効ですが、不渡りなどのリスクもあるため、十分な計画と信用管理が必要です。

 

手形の期間短縮や手形自体の廃止

支払手形を発行している企業が、その手形の期間を短縮したり、手形自体を廃止する場合の理由や方法、メリットとデメリットを整理します。

1 手形期間の短縮

支払手形の期間を短縮するとは、手形の支払期日を早めることを指します。これは、取引先と合意の上で行われることが多く、企業が取引の信頼性向上や取引先の要求に応じて実施する場合があります。

理由

・取引先からの要請:取引先が早期の支払いを希望している場合、手形期間を短縮することで、取引先との信頼関係を維持できます。

・企業の信用向上:支払手形の期間を短縮することで、「早く支払う企業」として取引先や銀行からの信用が高まる可能性があります。

・手形取引の縮小準備:手形取引を廃止する準備段階として、徐々に期間を短くし、最終的に手形を廃止することを視野に入れている場合があります。

メリット

・信用向上:早期に支払いを行うことで取引先の信頼を得やすくなり、長期的なビジネス関係の強化につながる可能性があります。

・取引関係の円滑化:取引先が資金繰りを気にせず、スムーズな取引が継続できるため、相手企業との取引が安定化します。

デメリット

・資金繰りへの負担:期日を早めることで、自社の資金繰りが厳しくなる可能性があります。手元資金の確保が難しくなるリスクがあります。

・運転資金の圧迫:手形期間の短縮は、企業が即時に支払いを行うため、運転資金に余裕がなくなるリスクが伴います。

2 手形取引の廃止

支払手形そのものを廃止する企業も増えています。手形の代わりに、銀行振込電子決済などの即時決済手段を採用するケースが多いです。

理由

・手形の管理コスト削減:手形を発行するには、手形の印刷、管理、割引にかかるコストが発生します。これを廃止することで、事務的な負担が軽減されます。

・信用リスクの軽減:不渡りが発生した場合の信用リスクを回避できます。また、相手方の信用を確認する必要もなくなり、手続きがシンプルになります。

・資金決済の迅速化:銀行振込や電子決済などの即時決済手段に切り替えることで、資金の流れがスムーズになり、取引が迅速に進むようになります。

メリット

・管理コストの削減:手形を発行しないことで、印刷や管理、手数料などのコストを削減できます。

・不渡りリスクの回避:手形取引を廃止することで、不渡りリスクがなくなり、企業の信用リスクを軽減できます。

・キャッシュフローの改善:電子決済や振込を利用することで、資金の流動性が高まり、キャッシュフローの安定に寄与します。

デメリット

・即時支払いの資金負担:手形を廃止することで、すぐに現金を用意しなければならず、資金繰りが厳しくなる可能性があります。

・取引先との交渉が必要:手形取引を廃止する際、取引先に対して新しい決済方法を導入する必要があり、取引先との調整が必要です。特に手形文化に依存している企業の場合、抵抗があることも考えられます。

 

手形取引を続けるか、廃止するか、またその期間を調整するかは、それぞれの企業の資金状況や取引関係に依存します。資金繰りの見通しや取引先の期待に応じて、適切な判断が求められます。

廃業の仕方

相談者

A社 食品卸業及び小売業

相談内容

長年にわたって仕事をしてきたがコロナ禍の影響で事業の継続が難しく、家族と話し合って廃業することに決めた。

その対応として、銀行からと知人からの借入金の返済のために自宅を売却しようと考えている。

初めてのことなのでどのように進めたらよいのかを指導してもらいたい。

現在の状況

・創業:35 年 ・社長:61歳 ・社員:5名

・年商:1.5 億円 ・営業利益:△1,000 万円

・現預金残高:120 万円

・銀行借入残高:2,700 万円 ・リース会社:3社で 250 万円

・住宅ローン残高:1,800 万円 ・自宅時価:3,700 万円

・個人のカードローン:4 社 160 万円

対策

・自宅の時価は住宅ローン残高よりも高いので、廃業前に売却して、住宅ローンを支払った後の現金を確保する。これは銀行等からの仮差押、支払督促を避けるためもある。

・会社・個人の資産、負債の棚卸をして、一覧表を作成する。支払う負債と支払わない負債に分ける。支払うものについては優先順位を付ける。

・まずは自宅売却で残った資金で知人からの借入金を返済する。銀行は廃業後に長期の返済とする。

・自宅売却後の賃貸住宅の目処をつける。

・会社がある小売店舗の事業譲渡先を探す。

・在庫の棚卸をして廃業までに廉価販売計画を作る。

・社員の転職先を探す。

・リース会社に廃業の旨を伝えて、残金に対して和解交渉をする。

・個人のカードローン 4 社に廃業の旨を伝えて、残金に対して和解交渉をする。

留意点

・銀行の借入残金に対しては、全額が保証協会へ代位弁済となる。保証協会に対しては年齢が 61 歳ということ、資産が無いということ、当面は収入がないということを勘案すると毎月の返済は 1 万円程度となることが予想される。

・大切なことはすべての支払よりも、今後の生活費を確保することを優先しなければならないということ。

コロナ融資の返済状況

ここでは、コロナ融資の返済状況に関して紹介します。

融資の返済状況

調査報告書では、融資額の半分以上を返済した企業が「34.3%」で、半年前(2024年2月)の「29.5%」よりも増加しており、返済が進んでいることが示されています。

今後の返済見通し

調査では、融資条件通りに全額返済できるが「85.5%」で、返済に不安が「12.6%」になっています。

返済に不安の要因として挙がっている上位3項目を示します。

(1)人件費の高騰

(2)原材料価格の高騰

(3)人手不足

これらは、冒頭に示した倒産の要因と一致しています。

返済が不能になった場合の対応

コロナ融資の返済が不能になった場合、主に次の対応になります。

(1)リスケジュール(リスケ)の実施

金融機関と調整して、返済を一時的に止めたり、返済額を減額して、業績向上に努めます。

(2)代位弁済の実施

コロナ融資は保証協会の保証付きがほとんどで、リスケを行っても返済が不能と判断された場合、保証協会が融資を行った金融機関に借入金を支払います(代位弁済)。その後は、保証協会に返済する形になります。

次の図は、直近の代位弁済の推移を示したものです。コロナ融資の返済が本格化した令和4年(2022年)から増えだし、現時点でも更に増えている状況です。上記に示した要因により、力尽きた形になっています。

 

なお、「返済が不能になった対応」については、「株式会社 事業パートナー」の松本社長のコラムで紹介していますので、参考にして下さい。

今後はより不確実性が増す

先が読めない状況になっています。特に、冒頭に示した、物価・人件費の高騰、人手不足、後継者不足は、多くの中小企業が直面する課題です。

また、今後は、金利の上昇も予測されています。

この中で、中小企業は、現在の状況をよく分析して、事業ドメインの再設定を行い、業績を向上させる必要があります。

政府の支援は、「事業再生や経営改善」に政策を転換しています。

当社は、「事業再生・経営改善」の支援に取組んでいますので、経営状況に不安がありましたら、お問い合せ下さい。

事業再生に取り組んでいる場合、会社の借金(債務)を返せなくなって、連帯保証をしている社長さんに借金の返済を迫られる場合があります。

その際に、支払う財力がない場合、自己破産に追い込まれる可能性があります。

自己破産以外の方法として「個人再生」の方法があり、その概要とメリット・デメリットをChatGPTの協力を得てまとめてみましたので紹介します。

 

個人再生は、裁判所を通じて債務を圧縮し、無理のない返済計画を立てて再スタートを切るための法的手続きです。日本の「民事再生法」に基づく制度の一部であり、主に個人が対象となる再建手続きです。以下にその概要、メリット、デメリットを整理します。

個人再生の制度概要

個人再生は、借金の一部を減額し、残りを3年から5年の分割で返済する計画を立てる制度です。裁判所を通じて行われ、主に次の2つの手続きがあります。

(1)小規模個人再生:借金の総額が5,000万円以下の個人が対象。債権者の多数が同意すれば、債務の減額が認められます。

(2)給与所得者等再生:一定の給与収入がある個人向けの手続きで、債権者の同意が不要です。

どちらの手続きも、債務者が財産を守りながら、3年から5年で債務を分割返済する計画を作成します。

個人再生のメリット

(1)借金の大幅な減額

借金の大部分が減額され、残りの額を返済することで、無理のない返済計画を実行できます。例えば、借金の総額が100万円以下なら全額返済が必要ですが、100万円以上500万円以下なら最低100万円、500万円以上1500万円以下なら5分の1まで減額可能です。

(2)財産を失わずに済む

自己破産と異なり、家や車などの財産を処分する必要がない場合が多いです。特に、住宅ローン特則を利用することで自宅を守ることができ、住居を手放すことなく手続きを進められます。

(3)職業制限がない

自己破産と異なり、特定の職業や資格に制限がかからないため、仕事を続けながら再生手続きを行うことができます。これにより、生活の基盤を維持しながら再生が可能です。

(4)債権者の同意がなくても進められる場合がある

給与所得者等再生では、債権者の多数の同意がなくても手続きを進められるため、反対が多い場合でも再生手続きを利用できる可能性があります。

個人再生のデメリット

(1)手続きが煩雑で時間がかかる

個人再生は裁判所を通じて行われるため、手続きが煩雑で時間がかかります。債権者との交渉や裁判所の判断を待つ必要があるため、最短でも数ヶ月かかることが多いです。

(2)全ての借金が減額されるわけではない

住宅ローンなど一部の債務は減額の対象外となります。また、税金や罰金なども減額されません。そのため、全ての負債が軽減されるわけではない点に注意が必要です。

(3)返済が必要

自己破産と異なり、全ての借金が免除されるわけではなく、減額された後も残った借金を3年から5年の間に返済する義務があります。返済ができなかった場合、再生計画は失敗に終わり、債務は復活します。

(4)信用情報に影響が出る

個人再生を行うと、信用情報機関にその情報が記録されるため、いわゆる「ブラックリスト」に載ります。これにより、今後5年から10年の間、新たな借り入れやクレジットカードの利用が制限されることがあります。

まとめ

個人再生は、借金を大幅に減額しながらも財産を保持し、生活を再建できる強力な法的手段です。特に、住宅ローンを抱えている人にとっては有効な手続きです。しかし、手続きが煩雑であり、減額対象外の債務もあるため、事前に十分な準備と理解が必要です。また、返済計画を守らなければ、再生計画が失敗するリスクがある点もデメリットとなります。

 

企業経営に行き詰まり「借入金の返済」が重荷になった場合、状況に応じて様々な方策があります。

「自己破産」「個人再生」は最後の手段です。その前に打つ手は多くあります。

経営に困ったら、ご連絡下さい。

最近、インターネット、SNS等で「ファクタリング」の広告が目に付くようになっています。この広告の増加の背景には、業績不振で、金融機関からの追加融資を受ける事ができなくて、資金繰りが厳しいなった中小企業や個人事業主が増えたこともあります。

金融知識面で弱者の中小企業につけ込んだ悪質な「ファクタリング業者」が存在することも事実です。ここでは、問題があるファクタリングの事例と、利用者が注意すべきポイントを整理して紹介します。

問題があるファクタリングの事例

1 実質的に「貸金業」に該当する場合

【事例】
償還請求権(当面、売掛先が支払わなかった場合に利用者が責任を負う仕組み)がある取引は、法的には「貸金」とみなされる可能性があります。貸金業登録のない事業者が違法な取引を行っている場合があります。

【問題点】
法的トラブルに発展し、利用者がお金の返還を求められる場合があります。

2 給与ファクタリングの不正利用

【事例】
給与債権を譲渡する形で現金を調達する「給与ファクタリング」が問題化しています。

【問題点】
手数料が高額で、実質年率が100%を超える場合もあり、利用者が給与で返金できない場合があり、退職したり、自己破産に陥る場合もあります。

3 高額な手数料請求

【事例】
売掛金の金額に対して、20~30%以上の手数料を請求する業者が存在します。適正な手数料(5~10%程度)を超える取引は、利用者にとって負担が大きすぎます。

【問題点】
高額な手数料により、資金繰りの悪化、経営悪化につながるリスクがあります。

4 契約内容が分かりにくい

【事例】
利用者が契約内容を十分に検討しないまま契約を結び、追加の手数料やペナルティが発生するケースがあります。

【問題点】
突然の請求を受けることや、法的な対応を求められる場合があります。

5 非合法な債権譲渡契約

【事例】
売掛先が「譲渡禁止特約」をつけているにもかかわらず、これを無視してファクタリング契約を結び、後にトラブルとなるケースがあります。

【問題点】
売掛先との信用関係が破綻し、取引停止や法的紛争につながる恐れがあります。

 

利用者が注意すべきポイント

1 契約内容を詳細に確認

手数料、償還請求権の有無、売掛先への通知方法など、契約条件を細かく確認することが重要です。

不明な点があれば専門家(弁護士や行政書士など)に相談して下さい。

2 ファクタリング会社の信用をチェック

資本金、実績、口コミなどを確認し、信頼できる業者かどうかを見極める必要があります。

日本貸金業協会などの公共機関で登録業者であるかを確認することも必要です。

3 料金が適正かを検討

一般的なファクタリングの手数料は5~10%程度です。それ以上の手数料を提示された場合は、慎重に判断する必要があります。

4 売掛先との関係に注意

3者間ファクタリングの場合、売掛先にファクタリングを通知する必要があるため、信頼関係に影響しないかの確認が必要です。

5 法的な側面を理解する

償還請求権付きの契約は、貸金業法に触れる可能性があります。契約内容を法的に確認し、違法性がないかの確認が必要です。

6 過剰な広告に飛びつかない

「審査なし」「即日換金」などの過剰な広告には注意が必要です。これらはリスクの高い業者の可能性があります。

 

ファクタリングは適切に利用すれば有効な資金調達手段ですが、リスクの高い業者との取引は大きなトラブルを招きます。信頼できる業者を選び、契約内容を理解することで、リスクを減らす必要があります。

また、法律に違反しない取引であるかどうかを確認するために、専門家への相談もおすすめします。

ファクタリングをご検討される際は、当社にご連絡下さい。

ファクタリング以外の改善手段があるかもしれません。現状をよく調査・分析して、よりリスクが少ない改善方法を検討します。その結果、ファクタリングの活用が有効な場合は、信頼性が高い当社の連携先といっしょに検討します。

体力があるうちに廃業を考える

事業を継続するかの判断

事業を継続するかを検討する情報として次の4点があります。

(1)保有財産(借金を含めた)の状況

(2)利益(赤字を含めた)の状況

(3)社長の年齢・後継者の有無

(4)事業の将来性

 

保有財産と利益を考える

今回は(1)~(4)の中で、「(1)保有財産の状況」と「(2)利益の状況」を考えます。

【1】利益がでていて(黒字)、廃業したらお金が残る

現在利益が出ていて、会社をやめても借金ではなく、お金が残せるゾーンです。貸借対照表の純資産がプラス(資産超過)で、損益計算書の最終の当期利益が継続的に黒字の会社です。このゾーンに位置する中小企業は2割にも満たないと思います。

このゾーンで社長が高齢で後継者がいない場合、廃業だけでなく、後継者を探し出したり、会社の売却も行うことができます。

ここで重要なのは、社長の「方向性と方法」の決断です。

方向性は「どうしたいか?」です。

・親族(誰にを含む)に継がせたいのか?

・従業員に継いでもらいたいのか?

・M&Aで売却したいのか?

・自分の代で会社を閉じたいのか?

方法は「実施の支援先(相談先)をどうするか?」です。

この支援先の選定を誤ると、混乱に陥るばかりです。税理士、弁護士、中小企業診断士など「士業」は各専門分野の知識はありますが、事業承継やM&A、ましては廃業に関する知識、経験を持っている方は少ないのが現状です。

複数の候補者を選定して、その方に正当な対価を支払って計画とその実行を依頼することをお勧めします。役所や商工会議所が行っている「無料相談」では、有効な解は見つからないと思います。

早めに決定する

時間は思った以上に早く過ぎます。高齢になればなるほど死亡だけでなく認知症のリスクも高くなっていきます。

社長にもしもの時があったら、関係する多くの方が困ってしまいます。事業承継やM&Aには多くの時間がかかります。廃業にしても最短でも半年以上が必要になります。

 

【2】利益がでている(黒字)が、廃業したら借金が残る

この場合、次の2つの方向性があります。

利益がでているので、継続して事業を続け借金をなくす(減らす)

社長がまだ若くて時間がある場合は可能ですが、社長が高齢の場合はいつ何が起きるか分かりませんので時間的な余裕がありません。

利益がでている事業を他に売却(事業譲渡)を行い、残った借金の処理を行う

利益が出ている事業を、M&Aで事業譲渡の形で売却を行い、その対価を受け取る方法です。高い金額で売却できて借金をなくせる場合もありますが、ほとんどの場合、借金が残る形になります。

借金が残った場合は、様々な方法を用いて借金を減額する、なくす施策を行います。借金の返済先は命までは取らないので、しっかりと対応できれば道はあります。

 

【3】利益は出ていない(赤字)が、廃業しても財産が残る

このゾーンの場合、事業の将来性が見込めない場合、直ぐにでも廃業すべきです。

今回のコロナ禍の影響で、利益はでていないがまだ現預金が残っているケースも多いと思います。

コロナの感染拡大が減ったとしても消費者の行動が変わって、以前の売上が見込めないようであれば、体力(財産)があるうちに事業をやめることも選択肢としてあります。

売上の回復を期待して事業を継続して赤字が続き、気がついたら借金の方が増えてしまう可能性もあります。

 

【4】利益がでてなく(赤字)、廃業したら借金が残る

この場合が最も厳しい状況です。

事業をやめたら借金が払えない。事業を継続しても更に赤字が増え、場合によっては借金が更に増えてしまいます。

この状態では、通常の金融機関はお金を貸してくれなく、逆に、返済を求められます。

この時に、一発逆転を狙った無理な借金やギャンブル的な投機に走ると更に状況が悪くなり地獄に進みます。

この場合は、冷静になって、いかに損失を減らして終息させるかです。そのためには、社長が負けを認めることです。負けを認めたときから再生の道が開けていきます。

廃業を支援します

廃業は悪いことではありません。赤字なのにぐずぐずと継続して更に経営状況を悪化させることが悪いことです。

現状を見直して、先の見通しが立たない場合は、「倒産」に至らない前に、早めに廃業を決断して、実行した方が損失が少なく、再起できる可能性も高くなります。

「廃業」を前提に進めて、その一連の検討の中で、「M&A」による売却の可能性が見えてくる場合もあります。

ファクタリングの説明

ファクタリングは、売掛金を現金化する手段の一つで、資金繰り改善やリスク管理に役立つ金融サービスです。以下、ファクタリングの仕組み、活用方法、リスクについて整理します。

当社では、「事業再生・経営改善」の取組みの中で、資金繰りの短期対応としてファクタリングの活用も手法の一つとして検討します。

 1 ファクタリングの仕組み

ファクタリングとは、企業が保有する売掛金(取引先からの未回収の代金債権)をファクタリング会社に売却し、その対価として現金を受け取る仕組みです。

 <主な流れ>

売掛金の発生企業Aが取引先Bに商品やサービスを提供し、売掛金が発生。

ファクタリング会社への申請企業Aがファクタリング会社に売掛金の買取を依頼。

審査:ファクタリング会社が取引先Bの信用力を審査。

売掛金の譲渡と現金化審査が通れば、ファクタリング会社が手数料を差し出した現金を企業Aに支払う。

債権の回収:ファクタリング会社が取引先Bから企業Aに支払われた売掛金を回収します。

<ファクタリングの種類>

2者間ファクタリング:売掛金を販売主(企業A)とファクタリング会社間で契約。

3者間ファクタリング:売掛金を販売主(企業A)、ファクタリング会社、取引先(企業B)の3者間で契約。

2 活用方法

資金繰りの改善:売掛金の回収までの期間を待たずに現金を調達できるため、短期的な資金需要を満たすことができます。

信用リスクの回避売掛先の信用リスクをファクタリング会社に移転することで、貸し倒れリスクを軽減します。

事業成長の加速:売掛金回収に頼らず現金を活用できるため、設備投資や事業拡大がスムーズになります。

バランスシートの改善:売掛金を現金化することで、資産流動性が向上し、指標が改善します。

3 リスク

手数料:

ファクタリング会社に手数料が高額になる場合があり、特に中小企業にとっては負担が大きい。

手数料は一般的に売掛金の数%~十数%程度。

信用リスク: 

2者間ファクタリングの場合、売掛先が支払いを滞納すると、ファクタリング会社が売掛先に回収を行いますので、企業Aと取引先Bの間の信用関係が損なわれます。

契約リスク: 

不透明な契約条件や高額な違約金が設定されている場合もあるため、契約内容の精査が必要です。

取引先との関係悪化: 

3者間ファクタリングでは、取引先がファクタリングの利用を知ることで信用問題と捉えられ、取引関係に影響が出る可能性がある。

情報漏洩リスク: 

売掛金の情報を外部に提供するため、取引先情報が漏洩するリスクがあります。

4 まとめと注意点

ファクタリングは資金繰りの改善やリスク管理に有効ですが、以下の点に注意が必要です:

 ・信頼できるファクタリング会社を選びます。

・契約条件や手数料を十分確認する。

・自社の資金需要と目的を明確にする。

正しく活用すれば、事業成長や経営安定化の大きな助けになります。

 

日本でのファクタリングの状況

日本における売掛金ファクタリングの利用は、海外と比較して普及が遅れているのが現状です。その主な理由と今後の動向について以下に紹介します。

日本でファクタリングの利用が進まない理由

約束手形の広範な利用

日本では長年、約束手形が商取引の主流として用いられてきました。約束手形は支払いの確実性が高く、企業間での信用取引の基盤となっていました。そのため、ファクタリングの必要性が低く、活用が遅れたと考えられます。

法整備の遅れ

ファクタリングに関連する法制度の整備が遅れていたことも一因です。例えば、権利譲渡に関する法律の整備が進んできたのは1998年以降であり、それ以前は法的な不確実性が高かったため、企業はファクタリングの活用を積極的に行いませんでした。

電子債権の普及不足

約束手形の廃止に向けて、電子決済の利用が推進されていますが、2023年時点での電子決済の普及率は低く、企業間での利用が進んでいません。

約束手形の廃止によるファクタリングの必要性増加

日本政府は2026年末までに約束手形を廃止するため方針を示しています。これにより、売掛金の早期現金化手段としてファクタリングの需要が高まると予想されます。

法整備の進展

特に、2020年度の債権譲渡特例整備法改正により、譲渡禁止特約付きの譲渡でも譲渡が可能となり、ファクタリングの利用の範囲が拡大しました。

オンラインファクタリングの普及

非対面で手続きが進められるオンラインファクタリングサービスの増加により、企業が手軽にファクタリングを利用できる環境が整いつつあります。これにより、中小企業を中心にファクタリングの利用が拡大すると見られます。

 

約束手形の廃止や法の進展に伴い、今後日本におけるファクタリングの利用は増加し、市場規模の整備が期待されます。

中小M&Aにてトラブル発生

M&A支援機関事務局から、「中小M&Aのトラブル」に関するメールが届きました。

内容は、一つの買手の企業が、次の行為を複数の売手に行ったとのことです。

(1)売手に設定されている経営者保証を引き受けない

(2)売手側の現預金の資産を買手側に移し、これにより

 ・売手企業の支払に問題を生じさせる

 ・結果、倒産に至らせる

仲介業者にも処分が

上記の買手企業には、7社の支援機関が関与し、中小企業庁財務課の「M&A支援機関登録制度事務局」から登録の取消や「不適切な買手」を排除するための対策の検討・実施が指示されています。これらの支援機関の中には、「買手の資金力に疑いがある」ことを認識していてM&Aの仲介をしたところもあるとのことです。

現在、M&Aは、「後継者不在の解決策」だけでなく、「選択と集中による事業の再構築」「新規分野への進出」など様々な観点で、中小企業にも普及してきて、今後も大きな伸びが予測されています。

市場自体が大きくなるにつれて、多くの参入者が増えてきています。その中には、倫理は二の次で、自己の利益だけを追及するところもでてきます。

今回指摘されたことは、氷山の一角で、まだまだ多くのトラブルが発生している可能性があります。

事務局からの通達

事務局から各登録支援機関に、次の対応が示されています。

・買手が売手の事業等を引き継ぐ能力(意思・財力)があるかをきちんと確認すること

買手の状況を十分に調査を行い、調査の結果について、開示可能な範囲で売手側に報告し、取引実行の可否や最終契約に規定すべき条項の内容を協議することが示されています。

M&A仲介は利益相反になる可能性が高い

アドバイザーや仲介者がいない場合

M&A市場においては、買手は売手よりも強い場合がほとんどです。

買手の多くはM&Aを実行している経験が豊富で自者が有利になることを熟知しています。一方、売手の場合は、M&Aに取り組むのは初めての場合が多く、従ってM&Aに対する知識が不足しています。

そのため、アドバイザーや仲介者がいない場合は、買手が有利になり、売手が不利益を被る可能性が高くなります。

仲介業者が入る場合

仲介業者が交渉に関与せずに、仲介(紹介)業務に徹し、交渉は売手と買手のみで行うなら、利益相反は起こりません。

しかし、実際には仲介業者が両者の交渉に関与して、売却条件の調整や各種の契約締結を推進します。この際、仲介業者はどうしても買手有利になってしまいます。その理由は、M&Aが成立後も買手は存続し「買手はリピート顧客」になる可能性が高いからです。

そのため、M&Aの仲介は仕組み的に、売手(セルサイド)が不利になります。

当社が取り組む「M&Aセルサイドアドバイザー」

上記の問題点や次に示す「政府(経済産業省・中小企業庁)」や「M&A仲介協会」の動向を考慮して、当社のM&Aは、

セルサイド(売手)アドバイザー」業務を中心に取り組んで行きます。

 

M&Aセルサイドアドバイザーの3つのサービス

1 M&Aセルサイドアドバイザー業務

次に示す4つの約束に準じて、会社(事業)売却をお手伝いします

2 セカンドオピニオンサービス

*セルサイド、バイ(買手)サイド共に対応します

仲介業者と契約済みの社長様にも、アドバイザーとして寄り添います

特に価格に関する助言、売却・買収後の補償を防ぐための表面保証を含む最終契約書の内容に関する助言を行います。

※費用はお見積もりします。

3 会社・事業売却に向けた事前準備コンサル業務

数年後以降の会社(事業)売却を想定して、企業価値向上策などを助言します。

M&Aセルサイドアドバイザーの4つの約束

M&Aセルサイドアドバイザーは4つのお約束を遵守します。

1 売手企業のオーナーに寄り添います。

・M&A事業者大手は、ほとんど仲介の形態です。その機能は双方の仲介であり、売手側のアドバイザーではありません。

・仲介機能及び双方代理の仲介会社では、初めて会社を売却される売手のオーナー様にとっては機能不足です。

セルサイド(売手様)のアドバイザーに専任します。

2 適正価格での売却に最大限尽力します。

・安くするほど買手候補は増えます、逆に高くなると買手候補は減ります。

・案件成立が優先されるあまり、売手企業のオーナー様の知見不足と相まって、買手優先の取引が少なからず発生しています。

・適正価格を探して最大限尽力する。売手企業のオーナー様が損をしない売却を行います。

3 適正な報酬でセルサイドアドバイザー業務をお引き受けします。

・報酬の料金体系や課金方法は様々です。一部の業者では、レーマン料率に対して「純資産」や「譲渡価格+負債」を乗じたり、中間費用を徴収して、総額から減じない等フェアではない報酬が提示されています。

・当社では適切な報酬体系を提案させていただきます。

 

4 売手の秘密を守りながら業務を遂行

・希にオーナー自らが売り歩いている事象を見ますが、お勧めしません。売却の情報が広く漏れて、金額や保証の交渉での不利益が生じる可能性が高くなります。

・適切な方法で会社(事業)売却を進めます。安心して取り組めます。

 

会社や事業の売却をご検討の方はご連絡下さい。

また税理士事務所の顧問先の中で、売却を考えている方がいらっしゃいましたらご連絡下さい。

自己破産と個人再生は、債務者が借金を返済できない場合に利用できる日本の法律制度です。どちらも借金の負担を軽減する方法ですが、手続きの内容や結果が異なります。以下に、それぞれの概要と比較を示します。

自己破産の概要

自己破産は、債務者が債務を返済できない場合に、裁判所に申立てを行い、借金の全額を免除してもらう手続きです。自己破産の主な特徴は次の通りです。

・目的借金の全額免除(免責)

・申立要件借金が返済できない状態にあること(支払不能)

・手続きの流れ裁判所に申立て破産手続開始決定財産の清算免責許可決定

・結果免責が許可されれば、借金が全額免除されます。ただし、税金や養育費など一部の債務は免責されません。

・影響一定期間、信用情報に自己破産の記録が残るほか、一定の職業(弁護士、税理士など)に就けない期間があります。また、財産は基本的にすべて清算されます。

 

個人再生の概要

個人再生は、借金の一部を減額し、残額を分割して返済することを目的とした制度です。特に、住宅ローンなどを抱える場合でも、持ち家を維持できる点が特徴です。主な特徴は次の通りです。

・目的借金の減額と再生計画に基づく分割返済

・申立要件継続的に収入があり、借金を返済できる見込みがあること

・手続きの流れ裁判所に申立て再生計画案の提出再生計画の認可再生計画に基づき分割返済

・結果借金の総額が大幅に減額され、その減額後の金額を3年から5年で返済します。

・影響自己破産ほどの強い制約はなく、財産の処分も行われません。ただし、信用情報には個人再生の記録が残ります。

 

自己破産と個人再生の比較

項目

自己破産

個人再生

主な目的

借金の全額免除

借金の一部減額と分割返済

適用条件

支払不能状態

安定した収入があり、返済可能

財産への影響

原則、すべての財産を清算

持ち家など一定の財産を保護可

手続きの流れ

破産手続開始免責決定

再生計画の提出再生計画認可

信用情報への影響

長期間(約7年から10年)

短期間(約5年)

職業制限

一定期間制限あり

制限なし

税金・養育費

免責されない

免除対象外

どちらを選ぶべきか?

・自己破産は、返済の見込みが全く立たない場合に適しています。免責が認められれば借金がゼロになりますが、財産の清算や一定の職業に就けない制限が発生します。

・個人再生は、安定した収入があり、借金を減額すれば返済できる可能性がある場合に適しています。特に住宅ローンを抱えていて、持ち家を維持したい場合に有効です。

それぞれの選択は、債務者の経済状況や今後の生活計画に依存します。

 

企業経営に行き詰まり「借入金の返済」が重荷になった場合、状況に応じて様々な方策があります。

「自己破産」「個人再生」は最後の手段です。その前に打つ手は多くあります。

経営に困ったら、ご連絡下さい。

コロナ禍の影響、原材料費・人件費の高騰、人手不足、後継者不在など経営環境が悪化している中で、事業の継続が難しくなっている企業が増えてきています。

事業パートナーグループにも、事業再生や廃業の相談が増えています。

これらの相談の中の幾つかを紹介していきます。

経営課題をお持ちの企業の方々に「事業再生」や「先の姿が見える廃業」に向けた参考になれば幸いです。

企業の経営支援を行っている士業・コンサルタントで、解決が難しい案件がありましたらご相談を承ります。連携して対応することも可能です。

会社の現状

・社長の年齢:63 歳

・業種:自動車修理業 

売上:1 . 2 億円 ・ 債務超過:△5,000 万円

・現・預金残高:600 万円  ・借入残高:4,000 万円

・従業員:6 名

相談内容

国税及び社会保険料の滞納額が多額で、銀行口座の差押えを受けた。今後の経営をどのようにしたら良いか。

アドバイス

(1) まずは自社の事業の将来性があるかを判断する

つまり、今後の利益を出すことが可能かどうか。

(2) 国税と社会保険料の滞納に関する留意点

・新たに発生する納税分は必ず納税すること。
・既に延滞している分は少額納税で交渉する。
 *地域の所轄によっても異なるが、役所としては前向きに対応してくれると思われる。

(3) 廃業を決断した場合の留意点

・銀行借入残高に関しては社長が連帯保証人になっていることが多い。

そのために廃業時には保証協会や日本政策金融公庫と返済の交渉をする。

*現在は保証協会が大部分の銀行借入の債務保証をしているため

(4) 従業員への“解雇通知”は最低1ヶ月前にすること

 

(5)第二会社への移行に関しては専門的知識が必要なために弊社までご連絡を

経営上で何か問題が発生しても必ず解決の道はあります。
諦めずに考えてください。
それでも、適切な答えが出ない時は、私どもにご相談ください。

 

コロナ禍の影響、原材料費・人件費の高騰、人手不足、後継者不在など経営環境が悪化している中で、事業の継続が難しくなっている企業が増えてきています。

事業パートナーグループにも、事業再生や廃業の相談が増えています。

これらの相談の中の幾つかを紹介していきます。

経営課題をお持ちの企業の方々に「事業再生」や「先の姿が見える廃業」に向けた参考になれば幸いです。

企業の経営支援を行っている士業・コンサルタントで、解決が難しい案件がありましたらご相談を承ります。連携して対応することも可能です。

事業再生相談   居酒屋の事業再生

☆ 居酒屋2店舗を東京地区で経営している人からの相談

家族構成

・経営者年齢:66 歳  ・配偶者年齢:62 歳  ・後継者:無し

現在の状況

・店舗年商:A 店 6000 万円 / B 店 4000 万円

・2つの店は2駅離れているところに存在している。A 店は配偶者が責任者、B店は経営者が店で調理・接客をしている。

・従業員は各店に数名(パートを含む)。

相談内容

・夫婦で 30 年間居酒屋の経営をしてきたが、店舗も古くなり、売上も減少している。お店の経営を続けていく自信がない。毎日が心配である。どうしたら良いのか?

対応のポイント

(1)まずは店舗の収益分析をする。

(2)2店舗メニューの種類と価格が対象とする顧客に合っているかを確認する。

(3)上記2点を確認した後に売上げ減少の原因を特定して対応策を考える。

(4)お二人の年齢を考えて、2店舗の内の1店舗を廃業して、ご夫婦お二人で1店舗のみで経営を行うことを考える。そうすることによって従業員の給料を含めて従業員の経費の見直しをする。

(5)銀行からの借入金があれば、元本の返済原資が現状の利益から創出されるかを計算する。
 創出されないようであれば、返済可能な金額を銀行にお願いする。
 現状であれば銀行は了承するはずです。

まとめ

経営上で何か問題が発生しても必ず解決の道はあります。
諦めずに考えてください。
それでも、適切な答えが出ない時は、私どもにご相談ください。

 

政府は、労働者の時間当りの最低賃金を、現状の約1,000円を「1,500円」に上げようとしています。 従業員の給与を上げる施策として、中小企業が取組む内容を3回に分けて紹介しています。

第1回:経営効率の改善と業務の見直し

業務プロセスの無駄を削減し、生産性を高めることで、コストの削減を図り、その分を賃金引き上げに撤退する方法について解説します。

第2回:新たな収益源の発掘とクロスセル戦略(前回)

新しい商品やサービスの開発、顧客様への追加提案(クロスセル)売上を増やし、従業員の給与アップを目指す方法を紹介します。

第3回:従業員のスキル向上とキャリアアップの支援(今回)

中小企業が従業員のスキルを高め、生産性を向上させることで、賃金を実現する視点です。 特に人材育成プログラムや社内研修、キャリアアップ育成支援、会社全体の付加価値を高める方法について説明します。

従業員のスキル向上とキャリアアップの支援

従業員の給与を確保するためには、会社全体の生産性を高めることが重要です。 特に中小企業においては、少数精鋭の従業員が企業の成長に直結するため、従業員のスキルアップとキャリアアップが必須です。

ここでは、スキル向上やキャリア支援、従業員の成長を見据え、結果的に企業全体の収益性を高める方法についてご紹介します。

1 社内研修と外部セミナーの活用

従業員が業務に必要なスキルを高めるためには、社内研修や外部セミナーの活用が有効です。例えば、業界の最新トレンドや技術について学ぶセミナーに参加させることで、従業員はより専門性の高い知識を身につけられます。社内研修で社内業務の基礎知識やスキルを強化し、外部のセミナーやワークショップで高度な知識を補完することで、実践力の向上を図りましょう。

また、社内で「勉強会」や「情報共有会」を定期的に実施し、従業員が知識を共有する機会を最大限に活用することも効果的です。伝える場を作ると、自然とスキルの底上げができます。

外部セミナーの参加費用などの投資は必要ですが、知識や技術が向上することで、業務効率の向上やサービス品質の向上につながります。

2 資格取得支援とキャリアパスの明確化

従業員が自信を持って業務に取り組むためには、資格取得支援が効果的です。 特に、業務に関連する資格を取得することで、自分の成長を実感し、会社に貢献する意識が高まります。資格取得にかかる費用の一部を会社が負担する制度を導入すれば、従業員のモチベーションを高めることもできます。

さらに、従業員が自分のキャリアビジョンを描きやすくするために、キャリアパスを明確に提示することが重要です。昇進や昇給の基準を設定し、目標を達成することでキャリアが進む仕組みを作ると従業員の目標が明確になり、自分の成長が給与や昇進に結びつく実感が湧きます。

3 OJTとメンター制導入

日常業務の中で学びながら成長できるOJT(オン・ザ・ジョブ・トレー​​ニング)やメンター制度も効果的です。 特に新入社員や若手社員に対して、経験豊富な先輩社員が指導する「実務スキルメンター制度」では、定期的にメンターと面談することで、日々の業務の中で発生する悩みや課題を解決しやすくなり、業務の質が向上します。

メンターや指導役の社員に対しても、その役割に応じた評価や報酬を設定することで、全体の育成力が向上します。また、OJTやメンター制度を取り入れることで、チーム全体の結束力を高め、結果的に、職場全体の雰囲気が良くなり、従業員の定着率の向上にもつながります。

4 リーダーシップ研修や管理職育成

中小企業の成長には、従業員がリーダーシップを発揮し、主体的に業務を推進することが必要です。リーダーシップ研修管理職向けのトレーニングを導入し、将来的にチームを担う人材を育成しましょう。リーダーシップ研修では、コミュニケーションスキルや問題解決力の強化が図られるため、従業員が自信を持って業務に取り組めるようになります。

さらに、管理職の研修では、チーム全体をまとめるための戦略的思考マネジメントスキルを学ぶことができます。業務効率の向上と組織の安定が期待できるリーダーシップを持つ人材が増えることで、会社全体の生産性が向上し、給与アップの実現がより現実味を帯びるようになります。

5 インセンティブ制度の導入

スキルアップや成果に応じて報酬が得られるインセンティブ制度を導入することも、従業員のモチベーションを高めるために効果的です。個人の成果や目標達成に応じてインセンティブを支給することで、従業員がより積極的に仕事に取り組めるようになります。業績に基づいた評価制度を整えて、社員が会社の目標と自分の成長をリンクさせやすくなり、職場全体の生産性向上につながります。

インセンティブは、チーム単位での成果に対しても支給することで、協力体制を促進し、チームワークの向上も期待できます。例えば、期末ごとに成果を評価し、一定基準に達したチームに対して報酬を提供するなど、明確な基準と公平な評価でインセンティブを運用することが重要です。

まとめ

従業員のスキル向上とキャリアアップ支援は、企業全体の成長に直結します。 社内研修や資格取得支援、メンター制度の導入など、従業員の成長をサポートし、スキルアップの成果を給与に還元、またインセンティブ制度を取り入れることで、モチベーションを高め職場全体の成果を引き出す仕組みを整えることができます。

従業員が成長することで、企業も成長し、結果的に従業員の給与アップを実現できるようになります。 給与を引き上げるためには引上げ分の原資となる「利益」が増加することが必要です。利益を増加させるために、従業員のスキル向上とキャリア支援に積極的に取り組んでいきましょう。

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