
経営者保証に関するガイドライン
現在政府が進めている「経営者保証の改革」は、特に中小企業や個人事業主にとって画期的な変化をもたらす可能性があります。平成26年2月1日に施行された「経営者保証に関するガイドライン」は、経営者の連帯保証人要件を見直し、企業財務の健全性に基づく新たな基準を設けました。
これまでの日本では、会社が銀行から融資を受ける際には、ほとんど自動的に経営者やその家族が連帯保証人になるのが一般的でした。しかし、これは国際的に見ても珍しく、先進国では会社自体の財務状態が主に評価され、経営者個人の責任が問われることは少ないのが常です。
新ガイドラインの主要なポイントは以下の通りです:
(1)会社の財務が健全であれば経営者の連帯保証は不要
会社が安定した利益を上げ、十分な財力を持っている場合、経営者の保証人としての責任は問われません。
(2)経営者以外の連帯保証人も原則不要
従来は経営者の家族や親戚が保証人になることが多かったですが、これが不要になりました。
(3)再生を目指す企業に対する救済措置
経営が悪化し、再生を目指す場合、返済不可能な借入金は免除されることがあります。
(4)事業の廃業時の保護措置
大きな借金を抱えて事業を廃業する際は、経営者家族の生活費を保護しつつ、その他の借金は免除されることがあります。
これらの改革は、経営者が事業リスクを取る際の心理的、財政的な負担を軽減します。また、事業の継続性が保たれることで、経営者が亡くなった場合でも、遺族が直面する経済的なリスクが減少し、会社は新たな経営者の下で返済を継続することが可能になります。
このガイドラインは、銀行との関係だけでなく、企業文化にも大きな変化を促すものであり、積極的にこれを活用していくことが、経営の持続可能性を高める上で重要です。この新しい枠組みが中小企業の経営者にとって有益であり、その運用による効果が期待されています。
「(株)事業パートナー東海」にご相談頂ければ、案件によっては「(株)事業パートナーの松本社長」と連携して事業再生・事業承継等に取り組みます。