名古屋で事業再生に特化した経営コンサルティングを行う

〒456-0051 愛知県名古屋市熱田区四番二丁目14-34
地下鉄名港線六番町駅徒歩9分 駐車場:有り

9:00~18:00(土曜・日曜・祝日を除く)

052-652-0218

事業再生に取り組んでいる場合、会社の借金(債務)を返せなくなって、連帯保証をしている社長さんに借金の返済を迫られる場合があります。

その際に、支払う財力がない場合、自己破産に追い込まれる可能性があります。

自己破産以外の方法として「個人再生」の方法があり、その概要とメリット・デメリットをChatGPTの協力を得てまとめてみましたので紹介します。

 

個人再生は、裁判所を通じて債務を圧縮し、無理のない返済計画を立てて再スタートを切るための法的手続きです。日本の「民事再生法」に基づく制度の一部であり、主に個人が対象となる再建手続きです。以下にその概要、メリット、デメリットを整理します。

個人再生の制度概要

個人再生は、借金の一部を減額し、残りを3年から5年の分割で返済する計画を立てる制度です。裁判所を通じて行われ、主に次の2つの手続きがあります。

(1)小規模個人再生:借金の総額が5,000万円以下の個人が対象。債権者の多数が同意すれば、債務の減額が認められます。

(2)給与所得者等再生:一定の給与収入がある個人向けの手続きで、債権者の同意が不要です。

どちらの手続きも、債務者が財産を守りながら、3年から5年で債務を分割返済する計画を作成します。

個人再生のメリット

(1)借金の大幅な減額

借金の大部分が減額され、残りの額を返済することで、無理のない返済計画を実行できます。例えば、借金の総額が100万円以下なら全額返済が必要ですが、100万円以上500万円以下なら最低100万円、500万円以上1500万円以下なら5分の1まで減額可能です。

(2)財産を失わずに済む

自己破産と異なり、家や車などの財産を処分する必要がない場合が多いです。特に、住宅ローン特則を利用することで自宅を守ることができ、住居を手放すことなく手続きを進められます。

(3)職業制限がない

自己破産と異なり、特定の職業や資格に制限がかからないため、仕事を続けながら再生手続きを行うことができます。これにより、生活の基盤を維持しながら再生が可能です。

(4)債権者の同意がなくても進められる場合がある

給与所得者等再生では、債権者の多数の同意がなくても手続きを進められるため、反対が多い場合でも再生手続きを利用できる可能性があります。

個人再生のデメリット

(1)手続きが煩雑で時間がかかる

個人再生は裁判所を通じて行われるため、手続きが煩雑で時間がかかります。債権者との交渉や裁判所の判断を待つ必要があるため、最短でも数ヶ月かかることが多いです。

(2)全ての借金が減額されるわけではない

住宅ローンなど一部の債務は減額の対象外となります。また、税金や罰金なども減額されません。そのため、全ての負債が軽減されるわけではない点に注意が必要です。

(3)返済が必要

自己破産と異なり、全ての借金が免除されるわけではなく、減額された後も残った借金を3年から5年の間に返済する義務があります。返済ができなかった場合、再生計画は失敗に終わり、債務は復活します。

(4)信用情報に影響が出る

個人再生を行うと、信用情報機関にその情報が記録されるため、いわゆる「ブラックリスト」に載ります。これにより、今後5年から10年の間、新たな借り入れやクレジットカードの利用が制限されることがあります。

まとめ

個人再生は、借金を大幅に減額しながらも財産を保持し、生活を再建できる強力な法的手段です。特に、住宅ローンを抱えている人にとっては有効な手続きです。しかし、手続きが煩雑であり、減額対象外の債務もあるため、事前に十分な準備と理解が必要です。また、返済計画を守らなければ、再生計画が失敗するリスクがある点もデメリットとなります。

 

企業経営に行き詰まり「借入金の返済」が重荷になった場合、状況に応じて様々な方策があります。

「自己破産」「個人再生」は最後の手段です。その前に打つ手は多くあります。

経営に困ったら、ご連絡下さい。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

052-652-0218

<受付時間>
9:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

株式会社事業パートナー東海

住所

〒456-0051
愛知県名古屋市
熱田区四番二丁目14-34

アクセス

地下鉄名港線六番町駅徒歩9分
駐車場:有り

受付時間

9:00~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日