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自己破産はしない

皆さん、こんにちは。松本光輝です。今日は自己破産について、そのメリットとデメリット、さらに対応策についてお話しします。自己破産は借金問題に対する一つの解決策ですが、その取り組みには慎重な判断が求められます。

まず自己破産のメリットから見ていきましょう。会社が破産をする場合、会社は消滅し、経営者が保証していない借金は消滅します。これにより、新たなスタートを切ることが可能になります。個人の場合は、免責決定を受けることで全ての借金がなくなり、99万円の現金と家財道具を手元に保持することができます。

しかし、デメリットも重要です。会社の破産は、事業の継続が不可能になり、経営者が銀行の借入金の保証人である場合、個人破産をしない限り負債を負い続けることになります。個人破産の場合、公の情報として記録され、将来的に銀行からの借入が困難になることがあります。また、精神的な苦痛を伴い、費用も発生します(個人で約30万円、会社で100万円以上)。

では、どのように対応すれば良いのでしょうか? まず、破産を絶対にしないという強い覚悟が必要です。次に、借金の一覧表を作成し、5年以内に返済可能かどうかを見極めます。返済期間が5年を超える場合は、債権者ごとに消滅計画を立て、交渉を行います。真摯な対応が返済額の縮小を可能にすることもあります

自己破産は、一時的な解決策に過ぎません。根本的な解決には、経営の見直しや借金の再構築が必要です。困難な状況にあっても、一歩一歩前向きに対処していくことが大切です。それでは、また次回お会いしましょう。

「(株)事業パートナー東海」にご相談頂ければ、案件によっては「(株)事業パートナーの松本社長」と連携して事業再生・事業承継等に取り組みます。

自社の製品の値段を上げる方法

物価高騰の影響を受けて製品の価格を上げる必要がある場合、中小企業は慎重に戦略を立てる必要があります。価格を上げることで売上が減少するリスクも考慮に入れつつ、以下のステップで進めることをお勧めします。

1 コスト構造の再評価

まずは、製品の製造にかかわる直接的なコストと間接的なコストを詳細に分析します。原材料、人件費、運送費などの増加分がどの程度影響しているかを確認し、どのコストが最も影響を受けているかを特定します。

2 市場調査

競合他社の価格設定や市場の価格感度を調べます。顧客が価格上昇をどの程度受け入れられるか、競合が同様の価格調整を行っているかを把握することが重要です。

3 価格設定戦略の策定

価格を段階的に上げる、あるいは一部の製品だけ価格を上げるなど、様々な戦略が考えられます。顧客の反発を避けつつ、必要な収益を確保するバランスを見つけることが鍵です。

4 価値提案の強化

価格を上げる際には、製品の価値を明確に伝え、顧客が価格上昇を受け入れやすくする必要があります。品質の高さ、サービスの向上、製品のユニークな特徴など、顧客が価格以上の価値を感じるポイントを強調します。

5 コミュニケーション戦略

顧客に対して価格変更の理由とその利益を明確に伝えることが大切です。透明性を持ってコミュニケーションを行い、顧客の理解と支持を得るよう努めます。

6 モニタリングとフィードバックの収集

価格変更後の顧客の反応や売上の変動を注意深く監視します。必要に応じて追加の調整を行うことも重要です。

これらのステップにより、物価高騰の環境下でも適切な価格戦略を展開し、企業の利益を維持しつつ顧客満足を保つことが可能になります。

 

物価高騰に関する政府の主な支援策

中小企業が物価高騰やその他の経済的圧力に対処し、製品価格を適切に設定するために、政府は様々な施策を実施しています。こうした施策は、中小企業の財務負担を軽減し、市場競争力を維持するためのものです。主な政府の支援策は以下の通りです。

1 資金支援プログラム

政府は、低利の融資や補助金を提供して、中小企業が運転資本や新技術への投資を行えるよう支援します。これにより、コスト上昇による財務的な圧力を緩和できます。

2 税制優遇措置

物価高騰に対応するために投資が必要な企業に対して、税控除や税額の減免を提供します。これにより、企業の手元資金を増やし、経済的な柔軟性を高めます。

3 市場アクセスと販売促進支援

国内外の市場へのアクセスを促進するために、貿易フェアや展示会への参加支援、輸出入手続きの簡素化、オンラインプラットフォームへのアクセス支援などが行われます。これにより、新たな市場での売上げ増加を目指します。

4 コスト削減と効率化支援

エネルギー効率の改善生産プロセスの最適化デジタル技術の導入支援などを通じて、企業の運営コストを削減します。これにより、価格上昇の圧力を内部から軽減することが可能になります。

5 教育とトレーニングプログラム

経営者や従業員向けに、価格戦略、コスト管理、市場分析などに関する教育やトレーニングを提供します。これにより、企業が自らのビジネスをより効果的に管理し、市場の変化に柔軟に対応できるようになります。

これらの施策は、中小企業が価格上昇とその他の経済的挑戦に対してより良く対処できるようにするためのものであり、企業の持続可能な成長と市場での競争力を支えることを目的としています。

価格交渉ハンドブック

日本政府が中小企業のために提供している「価格交渉ハンドブック」は、中小企業が納入先との間で公正かつ効果的な価格交渉を行うためのガイドラインです。このハンドブックの主旨は、中小企業が大企業や主要な取引先との力関係の不均衡を乗り越え、適正な価格で商品やサービスを提供できるよう支援することにあります。

以前に「価格交渉ハンドブック」については紹介していますが、改めて主な内容はを示します。

1 価格交渉の基礎知識

価格交渉のプロセス、基本的な戦略とテクニック、価格設定の基準など、基礎から応用までの知識を提供します。

2 交渉力の強化

交渉における心理的アプローチやコミュニケーションスキル、効果的な交渉のための準備方法など、交渉力を強化するための具体的な方法を紹介します。

3 事例に学ぶ

実際の価格交渉の事例を基に、成功したケーススタディや失敗から学ぶべきポイントを解説します。これにより、理論だけでなく実践的な知見も得ることができます。

4 法的枠組みと倫理

価格交渉における法的制約や倫理的考慮事項について解説し、適法かつ倫理的な交渉が行えるようガイダンスします。

5 サポートリソース

政府や関連機関が提供する支援リソース、相談窓口、追加の教育プログラムなど、中小企業が利用できる各種リソースを紹介します。

このハンドブックは、中小企業がより良い条件で取引を行うための自信と知識をつけることを目的としており、特に原材料費や運送費などのコストが上昇している現在のような経済状況において、非常に役立つツールとなっています。

はじめに

2024年度の倒産状況に関して、帝国データバンクが公表したレポートによれば、倒産の主因として「販売不振」が82%を占めています。この傾向は今年度に限ったものではなく、過去から継続している「構造的な問題」ともいえるでしょう。

帝国データバンクの公表資料から、コロナ禍発生からの倒産の推移(12ヶ月の移動平均)を示します。

コロナ禍の最初は、政府の支援策(ゼロゼロ融資等)により、倒産は減少していました。その支援策が終了したら、業績が回復しない企業は、ゼロゼロ融資の返済もあり倒産が増加しました。

倒産要因を次に示します。「販売不振が82%」を占めています。

しかし、「販売不振」とは一言で片づけられるような単純な現象ではありません。今回は、その要因を体系的に整理し、企業が取り組むべき具体的な対策についてご紹介します。

 販売不振の主な原因と分類

「販売不振」の背後には、戦略面・実行面の両側に多様な課題が潜んでいます。ここでは、主な要因を2つの観点から整理してみます。


(1)ビジネスモデル(事業ドメイン)が市場に合っていない

・商品・サービスが時代のニーズとズレている

・顧客のライフスタイルの変化に対応できていない

・以前は成功していたモデルが、今の競争環境では通用しない

対 策

・外部環境の変化(市場トレンド・顧客ニーズ)の分析

・事業ドメインの再設定(「誰に・何を・どうやって」提供するかの見直し)

・商品やサービスのリニューアル、または新分野への展開


(2)競合に負けている(ビジネスモデルは合っているが、実行面で劣る)

要因の例:

・販売チャネルが限定的/時代遅れ

・顧客への訴求力が弱い(提案力やブランディング不足)

・コスト競争で劣勢

・デジタル施策(Web・SNSなど)の未活用

対 策

・販売方法の改革: オンライン販売、SNS活用、サブスクリプション導入など

・営業・広報力の強化: 顧客に伝わる提案づくり、接点の多様化(対面・WEB・LINEなど)

・コスト改善: 外注の見直し、生産性向上、人員配置の最適化

・競合との差別化: 「自社ならでは」の価値(品質、対応力、地域密着など)を明確化

 

参考:社長の専門学校の講座から

上記の内容を端的に示しているので紹介します。

<儲からない会社の5つの特徴!>

特徴1:下りのエスカレーターに乗り続けている

特徴2:単価の低い商品・サービスを売っている

特徴3:利益率の低い商品・サービスを売っている

特徴4:顧客に支配されている、顧客が遠い

特徴5:どこにでもあることをやっている

 これからの企業に求められる視点

販売不振を「商品が売れない」とだけ捉えるのではなく、その背後にある戦略上のミスマッチや、実行力の差を冷静に分析することが必要です。

環境の変化に柔軟に対応し、自社の「稼ぐ力」を見直すタイミングに来ているともいえるでしょう。

 当社の支援について

当社ではこれまで、数多くの事業再生支援に携わってきました。その中で得た経験を活かし、

・「販売不振」の根本原因の可視化

・実効性の高い対策の立案と、現場での実行支援

をワンストップでご提供しています。

「自社も危ういかもしれない」「今のうちに手を打ちたい」と感じた方は、ぜひ一度ご相談ください。貴社の状況に応じた具体的な改善アクションをご提案いたします。

 おわりに

「販売不振」は、企業活動における最大のリスク要因の一つです。しかし、その原因を正しく捉え、計画的に対応すれば、業績回復は十分可能です。

今こそ、自社のビジネスモデルと販売力を見直し、持続可能な経営への一歩を踏み出しましょう。

 

(参考)話題になっている倒産の原因

帝国データバンクの公表資料に掲載されている直近に話題になっている倒産原因について示します。

4つの原因について2024年度の状況を示します。

この中で、前年に対して増加している「人手不足倒産」「物価高倒産」の状況について紹介します。

人手不足倒産の状況

物価高倒産の状況

 

新しい銀行との付き合い方

従来の銀行というと、預金やお金の借入の場としてのイメージが一般的でした。しかし、数年前に法律が変わり、銀行は単にお金を貸すだけでなく、商売の範疇にも進出することが許されるようになりました。この新たなビジネスモデルの一つが、「手数料ビジネス」です。これは、取引先や人材を紹介し、その紹介に対する手数料を受け取るというものです。

具体的には、銀行にどのようにして自社の商品やサービスを購入してもらえそうな会社を紹介してもらうかという点にあります。このアプローチには複数の方法が存在します。

1 指定の会社への直接介入を依頼する方法:

●●会社に自社の商品やサービスを売りたいのだが仲介をしてください」と銀行に依頼します。これは最も直接的で効率の良い方法です。

2 地域を指定しての企業紹介を依頼する方法:

特定の地域で商品やサービスを売りたい場合、「その地域で買ってくれそうな会社を紹介してほしい」とお願いする方法です。

3 共同開発パートナーの紹介を依頼する方法:

「自社でこのような商品を開発しているが、共同で開発をしてくれる会社を紹介してほしい」と依頼することで、技術的な協力関係を築くことができます。

4 その他のネットワークの紹介:

販売ネットワークや不動産会社、運送会社など、自社にない、あるいは不足している業務を補完するパートナーを紹介してもらう方法です。

このように、銀行との新しい関係は、単なる金融機関としてではなく、ビジネスパートナーとしてもその力を借りることが可能です。企業が成長するためには、こうした新しい方法での銀行との連携が重要になってきており、様々な可能性を秘めています。

「(株)事業パートナー東海」にご相談頂ければ、案件によっては「(株)事業パートナーの松本社長」と連携して事業再生・事業承継等に取り組みます。

こんにちは、事業再生専門会社「株式会社事業パートナー」の代表、松本光輝です。本日は、中小企業の経営者が直面する大きな問題の一つである「保証人を外すためのポイント」についてお話しします。経営者の皆様が健全な経営を続けるためには、個人の保証に依存しない資金調達の仕組みを作ることが重要です。

保証人を外すためのポイント

まず、保証人を外すためには、法人と経営者個人の財務が明確に分離されていることが前提です。多くの中小企業では、経営者の個人資産と法人の資産が混同されがちですが、これを避けるために以下のポイントを押さえることが大切です。

1 法人と経営者個人の資産・経理の分離

・経営者個人の資産が法人の資産と混同されていないか、明確に分けて管理されている必要があります。

2 適切な資金のやりとり

・法人と経営者の間で資金のやりとりがある場合、その範囲が社会的に見ても適正なものであることが重要です。

3 財務情報の提供

・法人から適時に正確な財務情報が提供されていること。融資の実行後も、財務状況を適切に開示し続ける必要があります。

これらの条件を満たしていないと、法人の資産力だけでは十分な信用が得られず、保証人として経営者が求められることになります。

 

保証人を外すための基準

次に、保証人を外すために満たすべき基準について説明します。保証人なしでの融資を受けるためには、「無担保無保証人要件」または「有担保無保証人要件」のどちらかを満たす必要があります。

・無担保無保証人要件:

 (1)法人の自己資本比率が20%以上

 (2)法人の使用総資本事業利益率が10%以上

 (3)インタレスト・カバレッジ・レシオが2.0倍以上

・有担保無保証人要件法人や経営者が所有する不動産などの担保を提供し、上記のいずれかの要件を満たすことが求められます。

 

中小企業経営者が陥りがちな問題

中小企業の経営者は、日々の業務に追われ、将来の財務状況やゴールを見失いがちです。結果的に、財務の健全性を確保するための行動が後回しにされ、危機的な状況に陥ることが少なくありません。しかし、事業の健全な成長を促すためには、経営者自身が今の状況を冷静に分析し、必要な手続きを行うことが重要です。

私たち「株式会社事業パートナー」では、こうした問題に直面している中小企業の経営者に対して、的確なアドバイスを提供し、保証人を外すためのサポートを行っています。適切な指導を受けることで、経営者は安心して長期的な成長を目指すことができるのです。

 

保証人を外すことは、会社の財務を健全に保ち、経営の安定を図るために非常に重要なステップです。経営者の皆様が、自身の個人資産を守りながら事業を成長させるために、早めに専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。どんな問題でもお気軽にご相談ください。

 

「(株)事業パートナー東海」にご相談頂ければ、案件によっては「(株)事業パートナーの松本社長」と連携して事業再生・事業承継等に取り組みます。

事業譲渡のメリット

事業譲渡とは、企業がその事業の一部または全部を他の企業に譲渡することを指します。これは株式譲渡と異なり、事業そのものを構成する資産や負債、契約などを包括的に譲渡する行為です。

事業譲渡は、経営戦略の一環として行われることが多く、譲渡側と譲受側の双方にメリットがあります。

 

事業を譲る側のメリット

1 資金調達

・不採算部門や不要な事業を売却することで、資金を調達できる。

・資金を新たな成長分野や核心事業に投資することが可能。

2 経営効率の向上

・事業の整理・再編を通じて、経営資源をより効率的に活用できる。

・不採算部門の売却により、全体の収益性が向上する。

3 負債の圧縮

・事業譲渡を通じて、関連する負債を譲渡することが可能。

・財務健全性の向上を図ることができる。

4 事業再生・リストラの一環

・経営難に陥っている事業を譲渡することで、企業全体の再生を図ることができる。

 

事業を受ける側のメリット

1 市場シェアの拡大

・事業譲渡により、短期間で新市場への参入や市場シェアの拡大が可能。

・既存の顧客基盤やブランドを活用できる。

2 スケールメリットの獲得

・同業種の事業を取り込むことで、スケールメリットを享受できる。

・生産コストや運営コストの削減が期待できる。

3 技術・ノウハウの獲得

・譲渡される事業から新たな技術やノウハウを取得できる。

・自社の技術力や競争力の強化につながる。

4 人的資源の確保

・優秀な人材を含む事業を譲り受けることで、人的資源を強化できる。

・採用リスクを抑えた形で即戦力を得ることが可能。

 

事業譲渡のプロセス

事業譲渡は以下のプロセスを経て実施されます。

1 事前準備

・事業譲渡の目的や範囲を明確にする。

・財務状況や資産評価を行う。

2 相手先の選定

・事業を譲り受ける適切な企業を選定する。

・譲渡条件の交渉を行う。

3 デューデリジェンス(精査)

・譲受側が事業の詳細を調査し、リスク評価を行う。

4 契約の締結

・事業譲渡契約を締結する。

・必要な法的手続きを完了する。

5 事業の引き継ぎ

・資産や負債の移転手続きを行う。

・社員や顧客への説明と調整を実施する。

事業譲渡は、両者にとって大きなメリットをもたらす一方で、計画的かつ慎重な準備と実行が求められます。適切な専門家の助言を得ながら進めることが重要です。

 

事業譲渡の中での当社(経営コンサルタント)の役割

事業譲渡のプロセスにおいて、当社は、経営コンサルタントとして、重要な役割を果たすことができます。

以下は、当社が関与する主要な部分とその具体的な支援内容です。

1 事前準備段階

役割:

・事業譲渡の目的や範囲の明確化

・財務分析および事業評価の実施

具体的な支援内容:

・企業の経営戦略に基づき、事業譲渡の目的や目標を設定するサポート。

・売却対象事業の財務状況を詳細に分析し、適正な事業価値を評価する。

・事業譲渡によるリスクやメリットを明確化し、経営陣に助言を行う。

2 相手先の選定段階

役割:

・適切な譲渡先候補の探索

・譲渡条件の交渉支援

具体的な支援内容:

・市場調査を通じて、譲渡先候補企業をリストアップし、潜在的な買収企業との接触を図る。

・譲渡条件(価格、支払条件、譲渡範囲など)の設定と、譲渡先候補との交渉をサポート。

・適切な譲渡先の選定に向けたデューデリジェンスの実施支援。

3 デューデリジェンス(精査)段階

役割:

・事業の精査とリスク評価

・デューデリジェンスの実施管理

具体的な支援内容:

・財務、法務、税務、労務などの専門家と連携し、対象事業の全般的なデューデリジェンスを実施。

・リスク要因の特定と、そのリスクに対する対応策の提案。

・デューデリジェンスの進行管理と、結果を基にした譲渡条件の見直し助言。

4 契約の締結段階

役割:

・事業譲渡契約の作成と締結支援

・法的手続きの支援

具体的な支援内容:

・事業譲渡契約書の作成支援と、契約内容の確認。

・譲渡に関する法的手続きを円滑に進めるためのアドバイス。

・必要な許認可の取得や規制対応のサポート。

5 事業の引き継ぎ段階

役割:

・事業移転の計画と実行支援

・スムーズな事業継承の確保

具体的な支援内容:

・資産や負債の移転手続きの管理と実行支援。

・社員や顧客への説明と調整のサポート。

・移行期間中の業務プロセスの最適化と、円滑な事業運営のための助言。

・経営体制や組織変更に関するアドバイス。

 

当社は、事業譲渡の各段階で専門的な知識と経験を提供し、企業が最適な条件で事業譲渡を成功させるための支援を行います。当社の役割は、戦略的なアドバイスから実務的なサポートまで多岐にわたり、企業の重要な意思決定を支えるパートナーとなります。

事業再生に役立つ差押え対策

こんにちは!事業再生専門会社「株式会社事業パートナー」の代表、松本光輝です。今回は、多くの企業が直面する可能性がある「差押え」についてお話ししたいと思います。差押えとは、債務者が支払いの義務を果たさなかった際に、債権者が裁判所の力を借りて債務者の財産を強制的に取り立てる手続きです。債権者は法的な根拠を持っているため、差押えに対して争うのは非常に難しい状況に立たされます。

差押えの仕組み

差押えを行うためには、債権者が債務名義を取得する必要があります。これには、借用証や請求書、納品書といった証拠書類が必要で、これらに基づいて裁判所から判決文や和解調書を得ます。その後、裁判所に差押えの申立てを行い、債務者の財産が差し押さえられることになります。もし、債務者が差押えに異議がある場合は争うことができますが、一般的には債権者が有利な立場にあります。

差押えの対象

差押えの対象となる財産は幅広く、預金、給料、不動産、動産、債権、保証金など、債務者が保有するあらゆる資産が対象になります。それでは、差押えが行われた場合、具体的にどのように対処すれば良いのでしょうか。

1 預金

預金が差し押さえられた場合、税務署や社会保険事務所の場合は、一定額を支払うことで解除をお願いすることができます。それ以外の場合、残念ながら諦めざるを得ないことが多いです。

2 給料

給料に関しては、手取り額が44万円を超える場合、33万円を超えた部分が差押えられます。手取りが44万円以下の場合でも、4分の1が差押えられることになります。

3 不動産

不動産が差し押さえられると、最終的には競売にかけられることが予想されます。競売を回避するには、差押えを行った債権者との交渉が必要です。

4 保証金

保証金が差し押さえられた場合、解約時に債権者へ支払われます。

5 動産

動産については、債権者が所有権を主張し、それが債権者のものになる可能性があります。

 

差押えを回避するための事前準備

差押えを未然に防ぐためには、事前の準備が重要です。まずは「保全措置」を行うことです。これは、債務者の財産をあらかじめ第三者に移転することを指します。例えば、預金については、自分名義の口座には資金を入れないようにすることや、自宅の所有権を配偶者に移すことが挙げられます。特に贈与税に関しては、婚姻生活が20年以上の場合、2000万円までの贈与が無税となるため、この制度を活用することができます。

 

「(株)事業パートナー東海」にご相談頂ければ、案件によっては「(株)事業パートナーの松本社長」と連携して事業再生・事業承継等に取り組みます。

 

 

私的整理の主要なスキーム

事業再生の私的整理における2つの主要なスキームについて説明します。

1)中小企業活性化協議会のスキーム

内容: 中小企業活性化協議会は、中小企業の経営改善や再生を支援するために設立された組織であり、各地域(都道府県)に存在しています。このスキームでは、中小企業が抱える財務問題を解決するために、金融機関や専門家と協力して再生計画を策定し、実行します。

特徴:

・協議会の存在: 各地域に設置された中小企業活性化協議会が主導し、中小企業の再生を支援。

・専門家の支援: 税理士、公認会計士、弁護士などの専門家が再生計画の策定と実行を支援。

・金融機関との協力: 主に地域の金融機関との協力により、資金調達や債務再編を行う。

・早期の相談: 経営状況が悪化する前に早期に相談することが奨励されている。

2)事業再生ガイドラインに基づくスキーム

内容: 事業再生ガイドラインは、事業の再生を目指す企業が、金融機関や債権者と協力して再生計画を策定し、実行するための指針を提供するものです。ガイドラインは、企業が再生に向けて具体的な行動を取る際の手引きとなります。

特徴:

・透明性: 事業再生のプロセスが透明であり、ステークホルダー間の信頼関係を築くことが重視される。

・迅速性: 迅速な再生計画の策定と実行が求められる。

・協力体制: 企業、金融機関、その他のステークホルダーが協力して再生計画を進める。

・事前合意: 債権者や利害関係者との事前合意が重視され、計画の実現可能性が高まる。

両スキームの違い

1 主導者の違い:

・中小企業活性化協議会: 各地域の協議会が主導し、中小企業の再生を支援する。

・事業再生ガイドライン: 企業自身が主導し、ガイドラインに基づいて再生計画を策定する。

2 対象企業の違い:

・中小企業活性化協議会: 主に中小企業を対象とする。

・事業再生ガイドライン: 規模に関わらず、再生を目指す企業全般を対象とする。

3 支援体制の違い:

・中小企業活性化協議会: 地域の金融機関や専門家のネットワークを活用して支援する。

・事業再生ガイドライン: 企業が自主的にガイドラインを活用し、金融機関や債権者との協力を図る。

4 プロセスの違い:

・中小企業活性化協議会: 相談から再生計画の策定、実行までのプロセスが協議会によってサポートされる。

・事業再生ガイドライン: ガイドラインに従い、企業が再生計画を自主的に策定し、実行する。

これらのスキームは、それぞれの企業の状況やニーズに応じて適用され、最適な再生方法を選択することが重要です。

 

事業再生支援の専門家の役割

中小企業活性化協議会スキームと事業再生ガイドラインのスキームにおける専門家の位置付け、選任方法、役割について説明します。

中小企業活性化協議会スキームの専門家

位置付け: 中小企業活性化協議会スキームにおいて、専門家は企業の経営改善や再生計画の策定・実行をサポートする重要な役割を担います。協議会の一部として活動し、企業に対して専門的なアドバイスを提供します。

選任方法: 専門家は、協議会のネットワークから選ばれます。通常、税理士、公認会計士、弁護士、中小企業診断士などの資格を持つ専門家が、協議会のメンバーや協力者として登録されています。企業の具体的な状況に応じて、適切な専門家が選任されます。

役割:

・経営診断: 企業の経営状況を診断し、問題点を洗い出す。

・再生計画の策定: 企業の状況に応じた現実的な再生計画を策定する。

・債務再編: 債務の再編成や資金調達の支援を行う。

・実行支援: 再生計画の実行をサポートし、進捗を監視する。

・アドバイス: 継続的な経営改善に向けたアドバイスを提供する。

事業再生ガイドラインの第三者専門家

位置付け: 事業再生ガイドラインのスキームでは、第三者専門家は企業と金融機関・債権者の間で中立的な立場を保ちつつ、再生計画の策定と実行を支援する重要な役割を果たします。第三者専門家は、ステークホルダー間の調整役として機能します。

選任方法: 第三者専門家は、企業と主要な債権者が協議して選任します。通常、再生に関する豊富な経験と高い専門性を持つ公認会計士や弁護士が選ばれることが多いです。選任に際しては、企業の特性や再生の複雑さに応じて適切な専門家が選ばれます。

役割:

・調整役: 企業と債権者の間で公正かつ中立な立場を保ちながら、調整役として機能する。

・再生計画の策定: 企業と協力し、現実的かつ実行可能な再生計画を策定する。

・債権者との交渉: 債権者との交渉をサポートし、合意形成を図る。

・進捗管理: 再生計画の実行状況を監視し、必要に応じて改善策を提案する。

・透明性の確保: すべてのステークホルダーに対して透明性を確保し、信頼関係を築く。

違いと共通点

違い:

・位置付け: 中小企業活性化協議会の専門家は協議会の一部として活動するのに対し、事業再生ガイドラインの第三者専門家は中立的な立場で調整役を担う。

・選任方法: 中小企業活性化協議会の専門家は協議会のネットワークから選ばれるが、事業再生ガイドラインの第三者専門家は企業と債権者の協議で選任される。

・役割: 中小企業活性化協議会の専門家は主に再生計画の策定・実行支援を行うが、事業再生ガイドラインの第三者専門家は調整役や透明性の確保にも重きを置く。

共通点:

・両者ともに企業の再生を支援するための専門的なアドバイスを提供し、計画の実行をサポートする。

・再生計画の策定において、企業の財務状況や経営状況の診断を行う。

 

事業再生の手法には様々な手法があります。ここで示した「私的整理」の他に裁判所が関与する「民事再生」もあります。

当社では、事業再生(経営再建)に関してご相談頂ければ、現状を把握して最適な進め方をご提案します。

なお、事業再生に取り組むには早い段階の着手がより良い結果を導き出します。経営に少しでも不安を感じたらお問い合せ下さい。

事業計画の必要性

 今日は!! 事業再生専門会社、株式会社事業パートナーの代表松本光輝です。

私共は企業の収益改善や銀行対策を専門に行っています。

今回は、事業計画の必要性について紹介します。

※事業計画はなぜ必要なのか?

夢の達成? 目標の達成? 会社資産増加? 個人資産増加? 事業承継?

事業計画とは、自社が将来あるべき姿に到達するための道筋を示したものです。将来を正しく予想することは不可能ですが、可能性の高い状況を把握して、それに合わせた施策を考えておくことにより、計画と実際が異なった場合でもスムーズに対応することができます。

大多数の中小企業経営者は、多大な苦労をして長年にわたって自分の会社を経営してきました。ここで疑問?

なぜ、起業してから10年継続できる会社が数パーセントしかないのか?

その原因は、「仕事のやり方は熟知してはいるが、経営の勉強はしていない」ことです。

経営者が「良く知っていること」と「良く知らないこと」を示します。

≪ 良く知っていること ≫         

・仕事のやり方   ・仕入れの仕方 ・商品の売り方

≪ 良く知らないこと ≫

 ・銀行対応  ・商品開発 ・税金対策  ・財務改善 ・法律知識 

 ・生産性向上     ・資金計画           ・売上、利益増加   

・情報収集対応  ・社員レベル向上      ・効果的な考え方

今までは「良く知っていること」のみで会社の経営はできましたが、これからの経済環境の中では、従来のやり方では通用しません。

これからの5年間は「いかに生き残るか!!」をテーマにして経営を行わなければなりません。

ならば、ドンブリ経営(自己満足経営)を止めてしっかりした『事業計画』が必要です。

 

「(株)事業パートナー東海」にご相談頂ければ、案件によっては「(株)事業パートナーの松本社長」と連携して事業再生・事業承継等に取り組みます。

金融機関から融資を受ける際に付けられる「経営者保証」は、M&Aの際にしばしば課題となります。この点について、通常の処理方法と売手が注意すべき点を以下にまとめます。

経営者保証の扱いに関する通常の処理

保証の解除:

M&Aの際、売手は金融機関に対して経営者保証の解除を求めるのが一般的です。新しいオーナーに対して保証を付け替えるか、もしくは保証なしで融資を継続するよう交渉します。

新オーナーへの引き継ぎ:

新オーナーが経営者保証を引き継ぐ場合もあります。この際、金融機関との協議が必要となり、新しい経営者の信用力が重要となります。

融資の返済:

M&Aの一環として、既存の融資を全額返済し、経営者保証を解除する方法もあります。その後、新オーナーが新たな融資を受ける形となります。

売手が気をつけなければならない点

1 金融機関との事前協議:

M&Aを計画する段階で、金融機関と経営者保証の扱いについて早めに協議することが重要です。金融機関の意向を確認し、スムーズな移行を図ります。

2 保証解除の条件確認:

保証解除の条件を確認し、必要な手続きを把握します。場合によっては、新オーナーの信用力を示すための資料や、追加の担保が必要となることがあります。

3 デューデリジェンスの実施:

M&Aのデューデリジェンスにおいて、経営者保証の状況を明確にし、潜在的なリスクを把握します。買手に対して正確な情報を提供することで、後のトラブルを防ぎます。

4 契約条項の明記:

経営者保証に関する取り扱いについて、M&A契約書に明記します。具体的な処理方法、責任の所在、解除手続きの進行状況などを詳細に記載します。

5 適切な専門家の活用:

弁護士やM&Aアドバイザーなどの専門家を活用し、金融機関との交渉や契約書の作成を円滑に進めることが重要です。専門家の助言を得ることで、最適な解決策を見つけることができます。

 

最近の問題と解決策

最近では、経営者保証の解除がスムーズに進まないケースが報告されています。金融機関が新オーナーの信用力に不安を感じる場合や、融資条件の見直しが必要となる場合があります。これを解決するためには、以下の対応が考えられます。

信用力の向上:

新オーナーの信用力を向上させるために、経営計画の詳細を金融機関に提示し、信頼を得る努力を行います。

追加の担保提供:

新オーナーが追加の担保を提供することで、金融機関の不安を解消する方法もあります。

専門家の仲介:

M&Aアドバイザーや金融機関の担当者との綿密な連携を図り、スムーズな交渉を行うことが求められます。

これらの点を注意することで、M&Aにおける経営者保証の課題を適切に処理し、スムーズな事業譲渡を実現することが可能です。

 

株式会社事業パートナー東海では、「M&Aセルサイドアドバイザー」として売手企業の支援を行っています。M&Aの仲介会社に依頼すると、「買手」が優位な立場になりがちです。当社は「売手の立場」になって、妥当な譲渡金額を算出し、買手の探索、交渉を行います。

後継者不在の対応や事業の集中のためにM&Aでの株式・事業譲渡をご検討の方はお問い合せ下さい。

事業承継のポイント

今回は、事業承継に関するアドバイスであり、特にそのプロセスが一朝一夕で完了するものではないことを理解していただくことが重要です。事業承継には約10年の時間がかかります。この長期間にわたるプロセスを通じて、重要な3つの柱に焦点を当てることが必要です:経営力の向上リーダーシップの養成、及び事業承継コストの削減です。

経営力の向上

経営力とは、単に業界での長い経験を意味するのではなく、実際の経営活動において必要とされる具体的なスキルです。技術者が優れた経営者であるとは限りません。経営力には、人間性や人格、行動力、プレゼンテーション能力、判断力、そして経済的な財務力や分析力が含まれます。これらの能力が平均して60点以上であれば、企業は成長軌道に乗ることができるでしょう。

リーダーシップの養成

経営者としてのリーダーシップは、社員一人ひとりの能力を最大限に引き出し、彼らに行動の場を提供し続けることにあります。「責任は私が取るから、挑戦してみなさい」という姿勢で社員を導きます。これにより、社員の自立と成長を促すことができます。

事業承継コストの削減

事業承継には大きなコストが伴います。株価や資産価値の最適化、税制優遇の活用などにより、コストを減らす戦略が必要です。このプロセスは短期間で実現することは難しく、計画的な取り組みが求められます。

 

さらに、事業承継時の保証人の問題については、「経営者保証に関するガイドライン」が大きな変化をもたらしました。このガイドラインにより、金融機関は保証人を必要としない新しい慣行を確立し、経営者やその家族が無用な負担を負うことなく、よりスムーズに事業を承継できるようになりました。

これらの要素を総合することで、100年企業を目指すための基盤を築くことができます。それが私たちが提供するサービスの核心であり、事業承継を成功させるための鍵です。

 

「(株)事業パートナー東海」にご相談頂ければ、案件によっては「(株)事業パートナーの松本社長」と連携して事業再生・事業承継等に取り組みます。

創業間もなくて財務状況が安定しない会社の場合、銀行からの融資として「保証協会の保証」付き融資の可能性があります。この「保証協会」の設立の経緯、目的、実施内容を整理して紹介します。

保証協会の設立の経緯、目的、実施内容

設立の経緯

信用保証協会は、中小企業や小規模事業者が事業資金を円滑に調達できるように支援するために設立されました。特に、信用力が乏しい創業間もない企業や財務状況が安定しない企業にとって、銀行からの融資を受けることが難しい場合があります。これを解消するため、各都道府県に信用保証協会が設立されました。

目的

信用保証協会の主な目的は、中小企業や小規模事業者が金融機関からの融資を円滑に受けられるように信用保証を提供することです。これにより、地域経済の活性化や雇用の創出、企業の成長を支援します。

実施内容

1 信用保証の提供中小企業や小規模事業者が金融機関から融資を受ける際に、信用保証協会が保証人となることで、金融機関はリスクを軽減し、融資を実行しやすくなります。

2 経営支援信用保証を受けた企業に対して、経営相談や支援サービスを提供し、企業の成長をサポートします。

3 保証料の徴収保証を提供する代わりに、企業から保証料を徴収します。この保証料は、保証協会の運営費やリスクヘッジに充てられます。

保証協会の保証の範囲

保証協会は通常、融資の一定割合(例えば80%~100%)を保証します。具体的な保証割合や保証限度額は、各協会や融資の種類によって異なります。

一般的な保証割合

・全額保証一部の特定の条件を満たす融資については、全額保証(100%保証)を行うことがあります。

・部分保証多くの場合、80%~90%の保証が一般的です。つまり、融資額の80%~90%を保証し、残りの10%~20%は金融機関がリスクを負う形となります。

保証限度額

保証限度額は協会や融資の目的により異なりますが、一般的には数百万円から数億円規模の保証が行われます。具体的な限度額は信用保証協会の規定に基づき決定されます。

まとめ

信用保証協会は、中小企業や小規模事業者が金融機関からの融資を受けやすくするために設立されました。保証協会は、融資の一定割合を保証することで、金融機関のリスクを軽減し、企業が必要な資金を調達するサポートを行っています。保証の具体的な内容や割合、限度額は協会や融資の種類によって異なるため、詳細については各信用保証協会に確認することをお勧めします。

 

保証付き融資のメリットとデメリット

メリット

1 融資の獲得が容易になる

・信用保証協会が保証人として支援するため、金融機関はリスクを軽減し、通常よりも融資を実行しやすくなります。特に創業間もない企業や信用力が乏しい企業にとっては大きなメリットです。

2 低金利での融資が可能

・信用保証協会の保証があることで、金融機関はリスクを抑えられるため、通常よりも低金利で融資を提供することが可能になります。

3 経営支援を受けられる

・信用保証協会は、保証を提供するだけでなく、経営に関するアドバイスや支援を提供します。これにより、企業は経営改善や成長を図ることができます。

4 資金調達の多様化

・保証付き融資を利用することで、企業は自己資金や他の資金調達手段と組み合わせて資金を確保し、事業拡大や運転資金の確保を図ることができます。

デメリット

1 保証料の負担

・信用保証協会に保証を依頼するためには保証料が必要です。この保証料は融資額に対して一定割合で計算され、企業にとっては追加のコストとなります。

2 審査が厳しい

・信用保証協会は、保証を提供する前に企業の財務状況や事業計画を詳細に審査します。この審査が厳しいため、全ての企業が保証を受けられるわけではありません。

3 手続きが複雑

・保証付き融資を受けるためには、信用保証協会と金融機関の両方で手続きを行う必要があります。このため、通常の融資に比べて手続きが複雑で時間がかかる場合があります。

4 信用リスクの管理が必要

・保証付き融資を受ける企業は、信用保証協会との契約に基づき、定期的な報告や財務管理を求められることがあります。これにより、企業は信用リスクの管理を徹底する必要があります。

まとめ

保証付き融資は、中小企業や創業間もない企業にとって、資金調達の重要な手段となります。金融機関からの融資を受けやすくし、低金利での資金調達を可能にする一方で、保証料の負担や手続きの複雑さといったデメリットも存在します。企業はこれらのメリットとデメリットを理解し、自社の状況に応じた資金調達手段を選択することが重要です。

 

代位弁済の制度の説明

代位弁済とは

代位弁済とは、借入金を返済できなくなった場合に、信用保証協会が借入企業に代わって金融機関に対して返済を行う制度です。この仕組みは、企業が金融機関から借り入れを行う際に、信用保証協会が保証人となることで成り立っています。企業が返済不能に陥った場合、金融機関は信用保証協会から代位弁済を受けることができます。

代位弁済の流れ

1 企業が返済不能に陥る:

・企業が融資の返済を行えなくなると、金融機関は企業に対して返済の督促を行います。

2 代位弁済の請求:

・企業の返済が困難な場合、金融機関は信用保証協会に対して代位弁済の請求を行います。

3 信用保証協会が代位弁済を実行:

・信用保証協会は、金融機関に対して企業に代わって融資の残額を支払います。この際、金融機関は借入金の回収を信用保証協会に委ねます。

4 信用保証協会が債権者となる:

・代位弁済が実行された後、信用保証協会が企業に対する債権者となり、企業は信用保証協会に対して返済義務を負います。

代位弁済後の会社の返済方法

1 信用保証協会との返済計画の策定:

・企業は信用保証協会と相談し、返済計画を策定します。返済計画には、返済期間や返済額、返済方法などが含まれます。通常、分割払いでの返済が認められることが多いです。

2 利息や遅延損害金の支払い:

・代位弁済が行われた場合、信用保証協会に対して元金の返済だけでなく、一定の利息や遅延損害金が発生することがあります。これらの条件についても、返済計画に含められます。

3 財務状況の報告:

・信用保証協会は、企業の財務状況や事業計画を定期的に確認します。企業は定期的に財務報告を行い、返済能力を示す必要があります。

4 再交渉の可能性:

・企業が再び返済困難な状況に陥った場合、信用保証協会と再度交渉し、返済条件の変更や猶予を求めることができます。ただし、信用保証協会がこれを受け入れるかどうかは、企業の状況や過去の返済履歴に依存します。

まとめ

代位弁済制度は、企業が金融機関からの借入金を返済できなくなった際に、信用保証協会が企業に代わって返済を行う仕組みです。代位弁済が行われた後、企業は信用保証協会に対して返済義務を負い、返済計画の策定や定期的な報告が求められます。企業にとっては、代位弁済が最後の救済手段となるため、これに頼ることなく、健全な財務管理を行うことが重要です。

借入返済不能への対処

こんにちは、松本光輝です。今日は、「借りたお金が返せない場合の対処方法」というテーマについてお話します。

経営者として最初に考えるべきことは、「現在の商売をこれからも続けていけるか?」です。この問いに対する答えが「はい」なら、どのようにお金を返すかを計画する必要があります。しかし、「いいえ」の場合は、さらなる借金を重ねる前に廃業を考えるべきです。命を削ってまで返済することは避けるべきで、命が最も大切だということを忘れてはなりません。

返済すべき優先順位の高い借金には、以下のものがあります:

1 利息がつかない家族や友人からの借金

2 利息がつく家族や友人からの借金

3 善意で借りた借金

4 税金や社会保険料の未納金

5 金融機関や仕入代金、リース、家賃などの営利目的の借金

重要なのは、無理して返済しないことです。利息のつく借金については、貸す側が貸倒れリスクを考慮するのが普通です。無理な返済は、結局のところ借金をした人の健康や会社の存続に悪影響を及ぼすことがあります。

返済計画は、実際の状況に合わせて柔軟に調整する必要があります。債権者に事業計画を説明し、返済計画について納得してもらうことが大切です。金融庁は現在、金融機関に対して最長返済期間を10年と指導していますが、これを守るためには適切な事業計画が不可欠です。

借金は、返済可能な範囲内に抑えるべきです。過大な借金は、社会や個人に大きな負担をかけ、結果として会社の倒産や自己破産につながることがあります。ですから、借金をする前には、必ず返せるかどうかを慎重に考えるべきです。商売は、自分の能力と資源の範囲内で行うべきであり、無理な拡大は避けるべきです。

最後に、日本の政府は現在、金融機関からの借入時に保証人を求めない方向で指導しており、これは世界の先進国の標準に近づいています。金融機関の融資審査が今後厳しくなることは間違いありませんが、これに備えて事業計画をしっかりと立てることが企業に求められることです。

「(株)事業パートナー東海」にご相談頂ければ、案件によっては「(株)事業パートナーの松本社長」と連携して事業再生・事業承継等に取り組みます。

「事業再生」の検討をを行っている中で「破産」を考えなければならない局面もでてきます。当社の事業再生の取組みの中では、「破産」を避ける方向で進めていますが、「破産」の手続きを理解しておくことは意味があります。

ここでは、破産の手続きと関与する人物の役割を紹介します。

破産手続・実行の流れ

破産手続は、債務者がその債務を履行することができない場合に、裁判所の監督のもとで債務者の財産を整理し、債権者に対する公正な分配を図るための手続です。以下に一般的な破産手続の流れを示します。

1 破産申立

・債務者自身または債権者が裁判所に対して破産の申立を行います。

2 保全処分

・裁判所は破産手続開始決定前に、債務者の財産を保全するための保全処分を命じることがあります。

3 破産手続開始決定

・裁判所が破産手続開始決定を行います。この段階で破産管財人が選任されます。

4 債権者集会

・破産管財人が債務者の財産を調査し、債権者に対する配当の計画を立てます。

5 財産の売却と配当

・破産管財人が債務者の財産を売却し、得られた資金を債権者に分配します。

6 破産手続の終結

・財産の分配が終了し、裁判所が破産手続の終結を宣言します。

各登場人物の役割

申立代理人

登場する状況

・破産の申立時に登場します。債務者または債権者が破産を申立てる際に、法律の専門家として代理を務めます。

役割

・破産申立書の作成および提出。

・債務者の財産や債務の状況について裁判所に説明。

・破産手続の進行中において、債務者や債権者を代表して裁判所とのコミュニケーションを行う。

保全管理人

登場する状況

・保全処分の段階で登場します。破産手続開始決定前に、裁判所が債務者の財産を保全するために選任することがあります。

役割

・債務者の財産の保全と管理。

・財産の隠匿や散逸を防ぐための措置。

・財産の現状を調査し、裁判所に報告。

破産管財人

登場する状況

・破産手続開始決定後に登場します。裁判所によって選任され、破産手続全体を監督・管理します。

役割

・債務者の財産の管理および処分。

・債務者の財産調査と債権者への報告。

・債権者集会の開催と配当計画の作成。

・財産の売却と得られた資金の債権者への配当。

債務者

登場する状況

・破産手続全体に関わります。破産申立を行う主体であり、手続中も財産や債務の状況について情報提供を行います。

役割

・破産申立時に必要な情報の提供。

・破産管財人や裁判所に対する協力。

・債権者集会への参加。

債権者

登場する状況

・破産手続全体に関わります。債務者からの債権を持ち、配当を受ける権利を有します。

役割

・債権の届出とその証明。

・債権者集会への参加と意見表明。

・破産手続における配当を受ける。

裁判所

登場する状況

・破産手続全体を監督し、各段階で重要な決定を行います。

役割

・破産手続開始決定の下達。

・保全処分の命令。

・破産管財人の選任。

・債権者集会の招集と手続の進行管理。

 

これらの登場人物が連携しながら、破産手続は進行していきます。それぞれの役割を理解し、適切に対応することが重要です。

「破産」についてその手続き、関係者の役割を記載しましたが、当社では「破産しない事業再生」を目指しています。

事業再生には様々な進め方がありますので、対象会社の状況を把握して、最適な進め方を検討します。

また、事業再生に取り組むには早い段階での着手が重要です。経営の中で不安がありましたら、早めにご連絡下さい。

 

事業再生において銀行等が債務免除を行った場合、その会社には「債務免除益」が発生します。この債務免除益は通常の収益と同様に課税対象となりますが、繰越欠損金がある場合、その取り扱いが重要です。

● 通常の利益  会社の通常の営業活動などから得られる利益を指します。

● 債務免除益  銀行等からの債務免除により発生する特別利益であり、これも課税対象となります。

● 繰越欠損金  過去の会計年度において発生した損失のうち、まだ控除されていない部分を指します。繰越欠損金は、将来の課税所得から控除することができます。

税務上の取り扱い

通常の利益と債務免除益がある場合、それぞれの金額は以下のように計算されます。

・通常の利益債務免除益を合計します。

・合計した額から繰越欠損金を控除します。

これにより、課税対象となる利益が決定されます。具体的な計算手順は以下の通りです:

・通常の利益 + 債務免除益 = 総利益

・総利益 – 繰越欠損金 = 課税所得

課税所得がプラスの場合、その金額に対して法人税が課されます。もし、繰越欠損金が総利益を上回る場合、課税所得はゼロとなり、その年の法人税は発生しません。

<例>

・通常の利益: 1,000万円

・債務免除益: 500万円

・繰越欠損金: 1,200万円

この場合、計算は以下のようになります:

・1,000万円 + 500万円 = 1,500万円(総利益)

・1,500万円 – 1,200万円 = 300万円(課税所得)

したがって、300万円が課税所得となり、この額に対して法人税が課されます。

繰越欠損金の注意点

繰越欠損金には繰越期間の制限があり、日本では原則として繰越期間は10年間です。また、税務上の条件や制限事項もあるため、具体的な取り扱いについては専門家の助言を仰ぐことをお勧めします。

 

その他の事業再生時の繰越欠損金の活用

(1)再生中の利益と法人税の相殺

(2)グループ内での損益通算

(3)資本政策との連携

2025-04-16

金利交渉

現在、私たちが直面している金融環境は、非常に低金利が続いています。これには、いくつかの背景がありますが、最も大きな要因は政府の政策としてのマイナス金利の導入にあります。政府は、より多くの企業が融資を受けやすくなるよう、銀行に対して積極的に貸し出しを行うよう促しています

特に中小企業にとって、この低金利環境は重要な意味を持ちます。多くの中小企業が経済的な困難を抱えており、銀行からの借入金に依存している現状があります。そのため、金利が低く抑えられることは、返済負担の軽減に直結します。

しかし、銀行としては、ただ無差別に貸し出しを行うわけにはいきません。融資を行う際には、企業の「事業性評価」を基に、健全な財務状態と返済能力を有する企業を選び出しています。具体的には、債務者区分が「正常先」であることが求められます。これは、企業が債務超過でなく、借入れ総額を10年以内に完済できる状況にあること、未払いの税金や社会保険料がないことなどが条件とされます。

現在、金利は大手都市銀行で0.5%から1%、地方銀行で1%前後、信用金庫で1%から2%、信用組合で2%から3%となっています。これらの金利にはまだ交渉の余地があります。業績の良い会社であれば、金利を下げてもらう交渉が可能です。過去3年間利益が出ており、今後も黒字が見込める場合は、ほぼ間違いなく金利削減の交渉に応じてもらえるでしょう。

もし現在の融資の金利が下げられない場合は、新たに低金利で同額の融資を受けて、高金利の融資を返済するという方法があります。それでも金利の見直しが困難な場合は、他の金融機関への借り換えを検討すべきです。これは、現在の銀行があなたの会社を十分に重視していないというサインかもしれません。

結局のところ、銀行の金利交渉においては、自社の経済状況を正確に把握し、その上で融資条件の改善を図ることが企業にとって最も重要です。良好な財務状態を維持することが、より良い融資条件を引き出すための鍵となります。

 

「(株)事業パートナー東海」にご相談頂ければ、案件によっては「(株)事業パートナーの松本社長」と連携して事業再生・事業承継等に取り組みます。

事業承継後・経営不振

相談者

B社  製造業

相談内容

・先代が 2 年前に亡くなり、息子が事業承継した。しかし、息子は仕事に対して誠意が見られず、遊興にふけっている。今期に入って資金繰りがいよいよ詰まりそうな状況に陥った。
 *本件はB社の顧問税理士の先生からの相談。

現在の状況

・年商:2 億円
・営業利益:△4000 万円
・粗利益率:40%
・現・預金残高:1200 万円
・社員:15 名
・銀行借入残高:7000 万円
☆ 6 ケ月後に資金不足予想。

対策

(1)  資金繰り不足解消の為に銀行に元本返済を 1 年間ゼロ(リスケジュール)にすることを依頼。営業利益が売上に対して 20%もの赤字なので追加借入をしても返済不能。

(2)   粗利益率が 40%あるので売上高を増やす計画を作る。新規販売先を見つける方法の一つとして、「自社技術をマッチングサイトで広告」する方法を選択。

(3)  製造原価の中で外注費割合が 60%を占めているために内製化を計画

(4)   労働分配率が 75%に達しているため、適性比率 55%に 1 年かけて改善する。

粗利益額が 8,000万円 として
現在の労働分配率 75% ― 適性比率 55% = 20%
8,000 万円 × 20% = 1,600 万円の改善になる。

 

上記をしっかりと計画して実行すること。
その前に後継者の意識改善が必要。

2025-04-15

個人再生のメリットと注意点

こんにちは、事業再生専門会社である株式会社事業パートナー代表の松本光輝です。今回は「個人再生」についてお話ししたいと思います。個人再生は、事業経営者や個人が抱える多額の借金を減額し、再出発の機会を提供する制度です。自己破産とは異なる特徴が多く、経営においても重要な選択肢となり得ます。今回は、そのメリットと注意点について詳しくご紹介します。

1 免責不許可事由がない

自己破産の場合、借金が浪費やギャンブルによるものだった場合、免責が許可されない「免責不許可事由」が存在します。つまり、パチンコや競馬などで大きな借金を背負ってしまった場合には、自己破産は認められないことが多いです。しかし、個人再生では借金の理由に関わらず、要件を満たせば借金の圧縮が可能です。これにより、多額の負債を抱えた人でも再出発がしやすくなります。

ただし、例外として「悪意による不法行為」や「人の生命や身体を害する重大な過失に基づく損害賠償請求権」、および「扶養義務」などについては、債権者の同意がないと減免できません。この点には注意が必要です。

2 資格制限がない

個人再生のもう一つの大きなメリットは、資格制限がないことです。自己破産では、不動産業者や生命保険の外交員、警備員、証券会社の外務員など、特定の職業において資格が制限されますが、個人再生ではそうした資格制限を受けません。例えば、宅建業者として働いている方が個人再生を選択すれば、職業を失うことなく再生手続きを進めることができます。

3 清算価値保証原則

個人再生には、借金を減額する一方で、「清算価値保証原則」と呼ばれる重要な原則があります。これは、再生計画に基づく弁済総額が、自己破産時に債権者に配当されるはずだった清算価値を上回るものでなければならないというものです。例えば、あなたの現金や預貯金、保険の解約返戻金、さらには自動車などの資産の合計が120万円である場合、その清算価値を超える金額を返済計画に組み込む必要があります。

このように、個人再生は自己破産に比べて支払わなければならない金額が多くなる場合がありますが、経営において大切な資格や職業を守りつつ再出発するためには、有効な手段と言えるでしょう。

 

経営者にとっての個人再生の重要性

経営者は、日々の業務に追われているうちに、借金が膨らみ手遅れになるケースも少なくありません。個人再生は、そうした状況に陥った時でも、事業を継続しながら再建の道を模索できる制度です。しかし、適切な時期に対応しなければ、さらに困難な状況に陥ることもあります。早めの対策と専門家への相談が重要です。

経営に関する問題や借金の再生についてのご相談は、ぜひ当社にお任せください。私たちがあなたの事業の再建を全力でサポートいたします。

個人再生については、別の投稿記事でも紹介しています。

 

「(株)事業パートナー東海」にご相談頂ければ、案件によっては「(株)事業パートナーの松本社長」と連携して事業再生・事業承継等に取り組みます。

中小企業が必要な人材を確保するための施策として、以下のような多面的なアプローチが効果的です。これらの施策を実行することで、優秀な人材を引きつけ、定着させることが可能になります。

1 賃金と福利厚生の改善

・競争力のある賃金体系の導入他社と比較しても魅力的な給与水準を提供することは、優秀な人材を確保するための基本です。例えば、成果主義や業績連動型の報酬制度を導入し、働きに見合った報酬を提供することで、モチベーションを向上させることができます。

・柔軟な福利厚生制度働き手の多様なニーズに応えるために、従業員のライフステージに合わせた福利厚生を整備することが重要です。育児休暇や介護休暇の拡充、テレワークの導入、フレックスタイム制度の適用など、柔軟な働き方を支援する仕組みが人材定着に寄与します。

2 職場環境の改善と企業文化の見直し

・働きやすい環境の整備労働時間の短縮や業務の効率化を進め、従業員にとって働きやすい環境を提供することが重要です。過度な残業をなくし、健康的な職場環境を整えることで、離職率を低減させることができます。

・オープンでフラットな組織文化の醸成意見を言いやすく、チームメンバー間のコミュニケーションが活発な企業文化は、従業員のエンゲージメントを高め、企業への忠誠心を育てます。また、社員のキャリアパスが明確に示され、成長機会がある企業は、特に若い人材にとって魅力的です。

3 人材育成とキャリア開発の強化

・定期的なスキルアップの機会提供社内外の研修やセミナー、資格取得支援プログラムを充実させることで、従業員が自身のスキルを高める環境を提供します。これにより、長期的な視点でのキャリア形成を支援し、企業にとっても戦力強化が図れます。

・メンター制度の導入新入社員や若手社員に対してメンターをつけ、職場適応やスキル向上のサポートを行うことも有効です。従業員の個別の成長ニーズに応じたフォローアップができることで、離職のリスクを減少させます。

4 デジタル化・自動化による業務効率化

・ITAIの導入による業務の効率化デジタル技術の導入は、業務の自動化や効率化を促進し、限られた人材で最大限の成果を上げることを可能にします。たとえば、AIによるデータ分析、自動化された会計システム、クラウドを活用した業務の効率化を図ることで、人的リソースを重要な業務に集中させることができます。

・リモートワーク環境の整備: ITインフラを整え、遠隔でも働ける体制を導入することで、地理的に離れた場所からも優秀な人材を採用できるようにします。リモートワークを取り入れることで、家庭の事情などでフルタイム勤務が難しい優秀な人材にも対応可能です。

5 外国人労働者の活用とサポート

・外国人労働者の積極的な受け入れとサポート体制の強化少子高齢化が進む日本では、外国人労働者の活用が重要な選択肢となります。適切な在留資格の取得支援や、生活面でのサポート(住居の提供、文化・言語のサポート)を充実させることで、外国人労働者が安心して働ける環境を整えることが求められます。

・多様な文化に対応する職場作り多文化共生を推進し、異なる国籍の従業員が働きやすい職場環境を整えることも大切です。外国人労働者がスムーズに職場に適応できるよう、研修や語学サポート、文化的な理解促進のための取り組みが必要です。

6 採用プロセスの改善

・デジタルを活用した採用の強化: SNSや採用プラットフォームを活用して、幅広い求職者にアプローチすることが重要です。リクルーティングにおけるオンライン面接やチャットボットを活用した応募者対応など、デジタル化を進めることで採用活動の効率を高めます。

・インターンシップや研修制度の充実若い人材に対しては、インターンシップを通じて早い段階で会社の雰囲気や業務内容に触れてもらうことが有効です。実際の業務体験を通じて企業への理解を深め、長期的な採用につなげることが可能です。

7 地域との連携強化

・地方自治体や学校との連携地域の自治体や大学、専門学校との連携を強化し、地元の若者や潜在労働者層との接点を増やすことが重要です。産学連携やインターンシップを通じて、地域での雇用創出を目指します。

・地方の魅力発信地方で事業を展開する企業は、生活環境の良さや地域資源をアピールすることで、都市部からの移住者やUターン労働者を惹きつけることができます。

8 M&Aや提携による人手不足の解消

・M&Aや業務提携の活用他企業とのM&Aや提携を通じて、人材リソースを共有し、業務効率を高める戦略も考えられます。特に異業種や競合企業との提携は、ノウハウやリソースの補完によって組織全体の強化が期待できます。

 

これらの施策を組み合わせて実行することで、優秀な人材を確保し、企業の持続的な成長につなげることが可能です。

中小企業の場合、資金力や人材が不足しているので、これらの施策を行うのは無理とあきらめるところもあるかもしれません。あきらめてしまっては、「人手不足倒産」に向かってしまいます。

当社では、「人材の採用と定着」を支援するプロである社会保険労務士と提携していますので、「人材採用」にお困りの場合はお問い合せ下さい。

【経営者必見】政府の支援策変更と企業の対応策

皆さん、こんにちは。松本光輝です。今日は、政府の中小企業支援の方針が大きく変わる内容について、私たち経営者がどう対応すべきかを考えます。

政府の年間支出は100兆円を超える一方で、収入は約50兆円と半分以下です。国の借金も1000兆円を突破し、財政の持続可能性が問われています。これに伴い、政府は税収を増やし支出を抑える方向で動いており、特に「ゾンビ企業」への対応が厳しくなっています。

ゾンビ企業とは、リスケジュールを繰り返し、法人税も支払わず、経済的に自立していない企業のことです。こうした企業は今後、廃業勧告の対象となる可能性が高く、政府は成長可能性のある企業への支援を優先する方向で政策を進めています。

では、支援対象となる企業はどのようなものでしょうか。具体的には、成長産業やエコ、エネルギー産業、IT、健康産業など、将来性のある分野が挙げられます。これらの産業に所属し、革新的なビジネスモデルを持つ企業が支援の主な対象です。

逆に、廃業が勧告される企業は、利益を生まない成熟産業や、競争が激しく差別化が困難な業界、後継者がいない企業などが含まれます。これにより、労働集約型で収益性の低い産業の淘汰が進むことが予想されます。

この新しい政策環境の中で生き残るためには、企業としてどのように進化し、どのように自己を位置づけ直すかが重要です。戦略的に現状を見直し、計画的にビジネスモデルを再構築する必要があります。

今後の動向を注視しつつ、自社がどのカテゴリに当てはまるのかを理解し、必要な対策を講じていきましょう。政府の動きは、私たちにとって重要な指標となるので、この変化に柔軟に対応することが求められます。

それでは、また次回の更新でお会いしましょう。安定した経営を目指して、一緒に頑張りましょう!

 

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